顧問弁護士のメリット
弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで生じる貴社のメリットとは
①対外的にも対内的にも信用力が得られます
法令遵守体制が不十分であるとして、融資の継続に応じてもらえなかったという実例はご存知でしょうか?
それを裏付けるかのように、平成24年4月、東京商工リサーチは「コンプライアンス違反が影響した倒産が1.6倍増」と報じました。
つまり、最近では、信用力判断の一要素として「法令遵守(コンプライアンス)」が盛り込まれているのです。
ところで、中小企業が弁護士と顧問契約を締結している例はまだまだ少ないのが実情です。
しかしながら、逆に言えば、顧問弁護士が存在しているというだけで、銀行・取引先などの外部に対しても、また従業員などの内部に対しても、「この会社は法令を遵守しようとしている」とアピールできます。
すなわち、顧問弁護士が存在すると言うだけで、同業他社よりは一歩抜きんでた「信用力」が得られやすいのです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れた場合、信用力アップという効果が期待できます。
②法務コストの削減ができます
経営者の皆様であれば、従業員1人を在籍させるだけで最低でも月25万円(賃金、社会保険料の事業主負担分を含む)くらいの負担がかかることはおわかり頂けるかと思います。
あるいは、中小企業の場合、経費負担に見合った人員配置の関係上、どうしても従業員を法務部門に専属させる訳にはいかないのが実情です。
そうすると、結局は誰かが通常の業務時間をオーバーして対処することになりますので、その分の人件費(残業代など)負担が発生せざるを得ません。
しかしながら、弁護士湯原伸一の場合、1ヵ月当たりの顧問料は3~10万円の範囲内で収まります。
人件費の負担と比較すれば、はるかに安くつくことがお分かり頂けるかと思います。
なお、「顧問弁護士なんて入れたって、どうせお金だけ取って、何もしてくれないのでは?」と思われるかもしれません。
たしかに、これまでの顧問弁護士は、「トラブルがない限り」「アプローチもしないお飾り」のような存在であったと聞き及んでいます。
しかしながら、弁護士湯原伸一は違います。
まず、トラブル案件だけではなく、トラブル防止のご相談(交渉の進め方などの戦略立案、契約書の作成・チェック等)も積極的に受けています。
また、毎月1回、法務のみならず税務・労務その他情報を記載した小冊子(LBD通信)をお配りすることで、情報提供とリスクに気づいてもらう活動をしています。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、法務コストの削減が期待できます。
また、コストに見合ったサービス提供を心がけます。
③トラブルを未然に防止できます
弁護士がバックに控えていると分かった瞬間、「好き勝手なことは言えない」、「慎重に事を進める必要がある」と感じたことはないでしょうか?
この現象を「弁護士の威嚇力」というのは言い過ぎかもしれません。
しかしながら、「顧問弁護士=いつでも会社に味方する弁護士が存在する」ということを内外に知らしめるだけでも、少なくとも相手方は、「下手なことはできない」と自制心が働きます。
なお、弁護士湯原伸一は、貴社のWEBの会社概要において、顧問弁護士欄を設けて頂き、「顧問弁護士 弁護士湯原伸一」と掲載することをお勧めしているところです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、相手方の不合理な要求や横暴な態度を一定程度防ぐことが期待できます。
④時間の有効活用ができます
法律問題に関する情報は、例えば本屋で専門書を立ち読みしたり、インターネットでの検索結果を閲覧するなどして、無料で取得することができます。
しかしながら、そもそも論として、法律問題に関する情報を調査する時間それ自体が勿体ないとは思われないでしょうか。
あるいは、調査しようにも何をどうやって調査すればよいのか分からない、情報は取得したが正確な情報か判断ができない、取得した情報が当社の事例に該当するのか分からない、取得した情報をどうやって活用すればよいのか分からない…など様々な問題に直面したことはないでしょうか。
どんな立場、属性の方であれ、時間は万人に等しく与えられます。
そして、限りある時間について、中小企業の経営者であれば、一分一秒でも利益の出る活動に時間を費やしたいと考えるのは当然のことだと思います。
この要望を解決するためには、法律問題に関する情報取得や活用方法を顧問弁護士にアウトソーシングすることです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、経営者は営業その他利益を生む活動に多くの時間を当てることが期待できます。
⑤早期に不安から解消されます
法律問題も当然ですが、人間「悩み」を抱え込んだ場合、できる限り短時間で解消されたいと思うのは当然のことです。
ところが、弁護士へのアクセス障害とでも言えば良いのでしょうか、最寄りの弁護士会での法律相談は中小企業に関する相談を扱っていない場合もあること、市役所や法テラスは市民のための法律相談所のため、事業に関係する相談ができないこと、商工会議所の法律相談は実施日が決まっているため、思うような日程調整ができない場合があります。
また、インターネット等を通じて弁護士を探しても、中小企業が抱えている問題に対処可能な弁護士が直ぐに見つからず、 ようやく見つけ出した弁護士に問い合わせても、「一見さんお断り」という対応もまだ存在しています。
この結果、早く法律相談に乗って欲しいのに、全く何もできないまま月日が流れていき、事態がますます悪化してしまうことさえあります。
しかしながら、顧問弁護士が存在することで、直ぐに遠慮(気兼ね)することなく、相談したり問い合わせたりすることができます。
なお、弁護士湯原伸一は、電子メールであれば24時間365日受け付けていますし、携帯電話の番号も開示していますので、緊急時にも連絡可能です。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、すぐに不安・悩みから解消される効果が期待できます。
顧問契約の内容につきまして
当事務所の顧問契約は、下記に示した4コースを原則としつつ、ご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。まずは、顧問弁護士として「何を期待するのか」、「何をやって欲しいのか」等について、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
なお、当事務所の顧問契約の特徴としましては、どのコースを採用していただいても、法律相談の回数・時間については制限がありません。
これは何か気になったことがあれば、気軽にお声掛けしてほしいと考えているからです。
また、当事務所では、これまでの対応・経験に基づく法務知識や他社での実践例などを用いた経営コンサルティングを重視し、会社のますますの発展に少しでも寄与したいと考えているからです。
どのコースをとるかによって差異が生じるのは、法律相談以外の業務、たとえば書類作成や契約書等のチェックが顧問料の範囲内にどこまで含まれているかとなります。
※金額はいずれも外税となります。
【a】月額3万円
コース |
【b】月額5万円
コース |
【c】月額7.5万円
コース |
【d】月額10万円
コース |
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主なサービス内容①
(法律相談)
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法律相談の回数・制限はありません(無制限にご相談可能です) |
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主なサービス内容②
(契約書等のチェック)
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【a】月1回までは無料です
(※当月に契約書等のチェックがなかった場合、翌月に繰り越すことができます) |
【b】月3回までは無料です | 【c】無制限です | 【d】無制限です |
主なサービス内容③
(契約書等の新規作成)
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【a】別途費用が発生します | 【b】月1回までは無料です
(※当月に契約書等の新規作成がなかった場合、翌月に繰り越すことができます) |
【c】月3回までは無料です | 【d】無制限です |
こういった方にお勧め | 【a】契約書等の作成やチェックを依頼することはほぼないが、身近に相談できる弁護士が欲しい、と考える事業者向け
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【b】契約書等の文書作成を新規で行うことは稀ではあるものの、取引先が提示する契約書のチェックは時々あるので見てほしい、と考える事業者向け
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【c】契約書等の文書チェックは比較的多く発生し、また契約書や社内文書などの作成もある程度見込まれるため対処してほしい、と考える事業者向け
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【d】法務的観点からの経営参謀や法務アウトソーシングを求めている事業者向け |
ご注意事項 |
弁護士が対外的に活動する場合(たとえば代理人として交渉窓口になる場合など)、 別途費用が発生します。 |
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特典 | ①毎月、当事務所の弁護士と当事務所と協力関係にある税理士・社会保険労務士が作成した記事を小冊子にした上で、ご送付します(最新の経営情報のご提供)。
②ホームページ等で「顧問弁護士」として表示することが可能です(対外的なアピールが可能)。 ③示談折衝や訴訟等の対外的活動を行う場合、一定の割引をさせていただきます(弁護士費用の負担軽減)。 ④事業経営とは関係がない、社長や役員の個人的な相談もお受けすることが可能です(弁護士を探す手間を省く) ⑤従業員の福利厚生の1つとして、従業員個人の問題について当事務所での法律相談をご利用いただくことが可能です(EAP制度実施による労使関係の安定)。 |
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契約終了のタイミング |
1ヶ月前までにご連絡いただければ、いつでも終了可能です。 |
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よくあるご質問 | Q:弁護士への連絡手段はどういったものがありますか?
A:電話やFAX等の従来からある通信手段はもちろん、電子メールやチャットツール、インターネット電話サービス(skype等)にてご相談いただくことが可能です。 Q:弁護士に会社訪問してもらうことは可能ですか? A:原則として会社訪問は実施しておりません。ただし、案件対応のため必要がある場合は別途ご相談の上、対応させていただきます。 Q:外出や別案件への対応など、なかなか弁護士と連絡が取れず不満を抱いているのですが、何か対策を講じていますか? A:当事務所では、24営業時間内に何らかの回答を行うことを徹底しています。また、電子メールの場合、外出先であっても閲覧可能な状態にしていますので何らかの応答が可能な状態にしています。 Q:「主なサービス内容①」にある「法律相談」には、どういったものが含まれますか(逆に含まれないものはありますか?)? A:すべての事象は何らかの法律につながってきますので、当事務所としては、気になる事項があれば声をかけてほしいとお願いしています。したがって、法律相談について内容的な制限は特に行っておりません。ただし、どうしても弁護士の能力上、対処することが難しいという場面もありますので、この場合は対処が難しいと正直に回答します。この点はどうか予めご容赦いただければと存じます。 なお、当事務所に寄せられる相談内容として比較的多いと思われるものを次のようなものです。 【人に関する問題】 ・問題社員に対して注意指導を行う際にどういった方針・進め方を行えばよいか ・退職勧奨を行う上での注意点は何か ・従業員より未払い賃金の有無について問い合わせを受けたが、何と答えればよいか 【お金に関する問題】 ・未収の取引先への回収に当たり、どういった方針を組み立てればよいか ・経費削減を行うためには、何を見直し、どのように実行していけばよいのか ・従業員に貸し付けを行う場合に気を付けるべき事項は何か 【物に関する問題】 ・取引先との取引条件を見直したいが、どういった話の持って行き方を行えばよいか。 ・ユーザーよりクレームを受けたが、どういった方針で臨めばよいか ・販促活動時に用いるパンフレット等について修正点はないか 【情報に関する問題】 ・ネット上に当社を誹謗中傷する書込みを見つけたが、どうすればよいか ・アイデアやノウハウの漏洩を防ぐためには何をすればよいのか ・当社商品を無断で横流しする業者に対して何か対策を講じることができないか Q:契約書の条項の解釈に関する見解や一部条項の修正の依頼を行う場合、どういった取扱いになりますか? A:契約書の条項解釈に関するお問い合わせは「主なサービス内容①(法律相談)」として取扱います。したがって、別途費用は不要です。 また、一部条項の修正の場合も原則として「主なサービス内容①(法律相談)」として取扱います。ただし、事実上全体の修正が必要となる場合は別途ご相談になる場合があります。 Q:当社名義の内容証明郵便や通知書を作成してもらうに際し、顧問料以外に費用が発生しますか? A:「主なサービス内容③」に記載したとおりでご対応させていただきます(弁護士が対外的に代理人として活動する場面ではない、という取扱いになります)。 Q:当初は業務量が多いので顧問料を多めに設定し、一定期間経過後に顧問料を減額するという形で依頼することはできますか? A:はい、可能です。 Q:例えば、働き方改革に対応した法務支援、担当者向けの法務教育、会社が交渉窓口とする紛争案件のバックアップなどといった、一定期間を要するプロジェクトのために顧問契約を締結することは可能ですか? A:はい、可能です。業務量や期間に応じて月額費用をご相談させていただきます。 Q:得意分野は何ですか? A:日常的に事業者・会社側の立場での労働問題への対応を行っていますので、労働問題については相当程度のノウハウと蓄積しているのではないかと思います。 また日々様々な契約書のチェック業務を行っていますので、契約書のチェックや作成についてもノウハウを保有していると思います。 さらに、従前損害保険会社からの指定を受けて多数の交渉案件に従事しましたので、相手の動きを予測しながらの対応方針・スキーム策定もできるかと思います。 なお、顧問先にはIT企業が多いことから、IOT・人工知能など新規事業分野にも積極的に取り組んでいます。 |
※当事務所が毎月発行している小冊子