お昼休憩中の電話当番

<質問>

当院の勤務時間は9時から18時まで、途中1時間のお昼休憩を取っています。ただ、お昼休憩中の電話対応のために、スタッフには休憩時間をずらしてもらっているのですがこの度、スタッフより一斉に休憩を取らせなければならないのではと指摘されました。お昼休憩をずらすことは問題があるのでしょうか。

<回答>

そもそも論として、お昼休憩中のスタッフが電話当番しているのであれば労働基準法違反となります。もっとも、医療機関の従業員であれば、お昼休憩を一斉に取らせなければならない義務がありませんので、スタッフごとでお昼休憩時間をずらすことは問題がありません。

 

【解説】

労働基準法は、「使用者(医療機関側)は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」と規定しています。また、労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、労働時間が8時間を越える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えること、休憩時間は一斉に与えることも規定しています。

 

したがって、休憩時間であるにもかかわらず、電話当番を命じることは違法となります。

 

次に、本件のような電話対応については、スタッフ間の休憩時間をずらして対応する他ありませんが、今度は一斉休憩との関係が問題となります。

 

この点、大原則は労使協定を締結することです(労使協定を締結することで一斉休憩付与は適用外とされます)。しかし、医療機関の場合は例外が認められており、一斉休憩を与えなくても良いとされています。したがって、労使協定を締結しなくても、休憩時間をずらすことが可能です。は不要です。

 

なお、いわゆるMS法人のスタッフについては上記例外が該当しませんので、原則通り、労使協定が無いことには、一斉に休憩時間を付与する必要があります。