「症状固定」とはどういう意味か?

「症状固定」とはどういう意味か?

【質問】

保険会社から「治療の打ち切り」「症状固定」だと言われていますが、どういう意味ですか。

 

【回答】

 まず、「治療の打ち切り」「症状固定」は人身損害にのみ該当する言葉と理解してください。
 それを前提にですが、「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても治療効果が認められない状態を言います。その結果、交通事故損害賠償としての治療費の支払いは症状固定後は認められないこととなります。
 
 このような状態を指して「治療の打ち切り」と言われたりもします(なお、誤解の無いよう申し上げますと、自己負担による治療はもちろん可能です)。
 そして、症状固定後は専ら後遺障害に基づく損害賠償として考えることとなります(後遺障害として認められるか否かは、一般的には「自算会」と呼ばれる損害保険料算出機構を通じて決まることが多いようです)。
 
 なお、「症状固定」とは極めて法律的概念であり、しばしば医学的な症状固定と法律上の症状固定とが異なる場合がありますので、注意が必要です。

 

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。

ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。
  • 利用規約に関する相談メニュー
  • 契約書に関する相談メニュー
  • 債権回収に関する相談メニュー
  • フランチャイズに関する相談メニュー
  • ITに関する相談メニュー
  • 労務に関する相談メニュー
  • リスク管理・危機管理に関する相談メニュー
  • 事業承継・M&Aに関する相談メニュー
  • 顧問契約について

業種別の法務サービスメニュー

当事務所が契約をさせていただいている顧問先の業種は多岐に渡っており、日々様々な業種の法務問題に取り組んでおります。こちらに記載のない業種のご相談についても積極的にお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • IT企業(インターネット通販)
  • IT企業(WEB制作、システム・プログラム開発)
  • 医療・介護事業
  • 飲食
  • サービス
  • 製造