リンクの方法
リンクの方法
1.リンクとは?
クリックすることでWebページから別のWebページに移ることが出来る便利な機能が「リンク」と呼ばれるものです。
さて、著作権法を勉強した方の中には、他人の著作物(ここではWeb画面上の記載)を利用してはいけない、だったら、自分のホームページ上から他人のWebサイト(著作物)に移れるということは、あたかも他人の著作物を利用していることにはなるのでは?と疑問に思われるかも知れません。
しかし、原則としてリンクを貼ることは自体は著作権法違反にならないと考えて問題ありません。
これは、例えるなら書籍において参考文献を例示しても著作権法違反にならないのと同じ事です。つまり、リンクは他のWeb画面への接続を容易にする情報提供行為であって、自分の著作物として使用している訳ではないと考えることが出来るからです。
ただ、気を付けたいのが、リンクの貼り方、特にフレームリンクと呼ばれる手法を用いる場合です。フレームリンクとは、ホームページ上、外枠(フレーム)は自分の作成したWeb表示となっているが、中身(コンテンツ。ここでは著作物)が他人のWeb表示が掲載されているため、あたかも自分のホームページ(外枠)内の一部として他人の作成したWeb表示が表現される方法とイメージすればよいと思います。この場合、「あたかも」自分のホームページ内のコンテンツのように他人の著作物が表現されていると誤解されるため、余計なトラブルが生じかねません。
従って、フレームリンクはなるべく用いず、リンク先のWeb表示方法は、別画面で表示する技術方法を選択する方がよいでしょう。
2.「無断リンク禁止」と記載されていた場合は?
他人が作成したホームページ内に、「無断リンク禁止」と記載されている場合があります。この場合、無断でリンクを貼ると著作権法違反の問題が生じるのでしょうか?
結論としては、著作権法違反の問題は生じないと考えて良いでしょう。
そもそもホームページ上の記載はインターネット技術を通じて全世界で誰でも閲覧可能な状態となっており、ホームページ作成者は上記状態を認識しています。
従って、リンクを貼る=閲覧可能な状態にしただけに過ぎない以上、何ら著作権法違反の問題は生じないと言えるからです。ただ、リンクの貼り方が悪質な場合、例えば私が作成しているホームページをアダルトサイトと紹介してリンクを貼っている場合には、民事上の不法行為(慰謝料)の問題が生じる場合はあり得ることです。
3.ディープリンクの問題とは?
アメリカではディープリンクの問題が取り上げられていますので、この点にも一言触れておきます。
ディープリンクとは、要は、ホームページの1頁目(トップページ)以外のページをリンク先として貼る行為です。
ネット先進国のアメリカでは、著作権法違反であるとして結構裁判になっていると言われています。日本では今のところ裁判になったという話は聞いたことがありませんが、この問題は、フレームリンクの場合と同じく、自分のホームページのコンテンツかの如くWeb表示されてしまうこと、つまり、2頁目以降のWeb表示には著作者の記載がないことが多いため、たとえ別画面の表示方法を用いたとしても、あたかも自分のホームページの一部を表示したかのようになってしまうため、他人の著作物を無断で使用していることになるのではないか言われているのです。
著作権法違反の問題が全くないとまで言い切って良いかよく分からないのが現状のようです。そこで、少なくとも、トップページをリンク先とするか、最低限、リンクを貼る際の表示方法として、「○○(ホームページの名称、作成者の名前)内の△△(実際のリンク先の標題)へのリンク」等と記載し、自分のコンテンツではない旨明記することが必要とした方が無難でしょう。
※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。