病院・診療所(お医者さん)における広告規制 / 柔道整復師、マッサージ師における広告規制

病院・診療所(お医者さん)における広告規制 / 柔道整復師、マッサージ師における広告規制

1.医療行為、医療類似行為、その他の行為

 医業・歯科医業・病院・診療所・助産所等よる医療行為については、「医療法」に基づく広告規制があります。

 また、医師以外の者が行う医業又は類似する診療・治療行為のことを医業類似行為といい、原則違法とされています。しかしながら、あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅう、柔道整復等の施術は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」により資格取得を条件に合法とされています。そして、これらの法律に基づく広告規制が存在します

 この様に、医療行為や医業類似行為に該当する場合には、各法律による広告規制がありますが、該当しない場合にはこれらの規制が及ばないことになります(もちろん、各資格による業法規制が及ばないだけであり、景品表示法・薬事法等の資格に関係のない広告規制は及びます)。

 そうすると、巷にあるカイロプラクティックやクイックマッサージ、足つぼマッサージ等は、医業類似行為に該当し違法なのではないかという疑問点が生じるはずですが、現行法上の解釈としては、医業類似行為に該当しないとされています。これは、最高裁判所の解釈により、医業類似行為とは「人の健康に害を及ぼす業務行為」と限定されているからです(最高裁昭和37年1月27日大法廷判決)。

 以上をまとめると、広告規制の考え方としては、次のような区分となります。 

 

医療行為

医療法に基づく規制

あはき法等による医業類似行為

あはき法、柔道整復師法に基づく規制

健康に害を及ぼすおそれのある医業類似行為

無資格営業として禁止

(広告規制以前の問題)

健康に害を及ぼすおそれのない医業類似行為

(=最高裁判決により規制対象とされない以上、医業類似行為に該当しないとも言える)

資格・業法に基づく広告規制無し

(景品表示法・薬事法等の検討は別に必要)

2.医療行為と医療法の広告規制

(1)従って、色々な考え方があるのですが、一般的には、「専門家としての教育及び訓練を受けた医師の医学的知識と技術を用いて行うのでなければ人体に危害を及ぼすおそれがあり、それ故に医師によって行われることが社会的に要請されるもの」と定義されているようです。

 要は、人体=生命・身体に危険が生ずる行為と考えておけば間違いないかと思います。

(2)では、医療行為に関する広告を行う場合、どの様な広告規制があるのでしょうか。

 まず、そもそも何が「広告」(医療法6条の5)に該当するのかについては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告しうる事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」を検討するのが一番かと思います。

 なお、この中で医療に関する広告とみなされないものの具体例として、  

① 学術論文、学術発表等 
② 新聞、雑誌等における記事 
③ 体験談、手記等 
④ 病院や診療所の待合室等の院内掲示、院内で配布するパンフレット等 
⑤ 患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットや電子メール 
⑥ 医療機関の職員募集に関する広告 
⑦ インターネット上のホームページ

 

が記載されていますが、それぞれ一定の留保がついています。従って、例えばホームページだから医療法による広告規制が当てはまらないと判断するのは早計ですので注意が必要です(バナー広告やPPC広告は該当性が高いとされています)。

 

 次に、広告に該当するとして、広告可能な事項は、次の通り、医療法6条の5第1項に規定される事項に限定されています。 

1.医師又は歯科医師である旨 
2.診療科名 
3.病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名 
4.診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 
5.法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨 
6.入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項 
7.当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 
8.患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項 
9.紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項 
10.診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項 
11.当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。) 
12.当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 
13.その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

(3)医療法による広告規制の詳細については、厚生労働省のWEBサイトに集約されていますので、是非ご確認頂ければと思います。

医療法における病院等の広告規制について

 特にこの中でも

・医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告できる事項
・医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告しうる事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
は読んでおいて損はないと思います。 

3.医療類似行為と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」「柔道整復師法」による広告規制

(1)特別に免許付与されたあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師とはいえ、人の健康に害を及ぼすおそれのある医業類似行為を行う以上、あはき7条1項に規定する事項のみ広告を行うことができるとされています。

 具体的には次の通りです。

1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 
2. 第1条に規定する業務の種類(※あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう) 
3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 
4. 施術日又は施術時間 
5. その他厚生労働大臣が指定する事項

※①もみりようじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)、医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日又は夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項)

(2)同様に柔道整復師についても、柔道整復師法24条に規定する事項のみ広告を行うことができるとされています。

1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 
2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 
3. 施術日又は施術時間 
4. その他厚生労働大臣が指定する事項

※①ほねつぎ(又は接骨)、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術の実施、休日又は夜間における施術の実施、出張による施術の実施、駐車設備に関する事項)

4.カイロプラクティックやクイックマッサージ、足つぼマッサージについて

 上記までの通り、人の健康に害するおそれがない施術であれば、医業類似行為として規制対象が及ばないこととなり、各資格による業法に基づく広告規制が行われないことになります。

 

 しかしながら、例えば、カイロプラクティック療法によるガンの治癒等医学的有効性をうたった誇大広告については、治療目的=医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあるので、医業または医業類似行為に該当する、すなわち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律12条の2第2項において準用する7条1項又は医療法第69条1項に基づく規制の対象となると厚生労働省は解釈しています(医業類似行為に対する取扱いについて、平成3年6月28日付厚生省健康政策局医事課長通知)。

 

 従って、どんな広告表現・表示でも良いというわけではなく、とりわけ本来医学的な判断が伴う治療、治癒・健康回復などを広告・表示することは、「人の健康に害を及ぼすおそれある」医業類似行為として規制対象になりうるので、注意が必要です。

 

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。

ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。
  • 利用規約に関する相談メニュー
  • 契約書に関する相談メニュー
  • 債権回収に関する相談メニュー
  • フランチャイズに関する相談メニュー
  • ITに関する相談メニュー
  • 労務に関する相談メニュー
  • リスク管理・危機管理に関する相談メニュー
  • 事業承継・M&Aに関する相談メニュー
  • 顧問契約について

業種別の法務サービスメニュー

当事務所が契約をさせていただいている顧問先の業種は多岐に渡っており、日々様々な業種の法務問題に取り組んでおります。こちらに記載のない業種のご相談についても積極的にお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • IT企業(インターネット通販)
  • IT企業(WEB制作、システム・プログラム開発)
  • 医療・介護事業
  • 飲食
  • サービス
  • 製造