Webサイト上の利用規約・約款等は常に有効か?
質問
回答
Webサイトのわかりやすい場所に利用規約・約款等が表示されており、当該利用規約・約款等を認識しながら取引に入ったというのであれば、原則有効と考えられます。
「規約に同意する」ボタンを設けておき、クリックしてからしか取引を開始できないシステムにしておけば、利用規約・約款等を認識しながら取引に入ったと言いやすいので、有効といいやすいと考えます。
ただ、利用規約等が一方的過ぎて、消費者の利益を害するような場合には、消費者契約法で当該利用規約等が無効とされる場合もあり得ます。
ところで、今回の質問内容ですが、
① Web上の取引において利用規約等が契約内容となるための要件は何か(形式面の問題)
② 契約内容になったとして、個別の条項は常に有効といえるか(内容面の問題)
に分けて考えれば良いと思います。
1.Web上の取引において利用規約等が契約内容となるための要件(形式面の問題)
そもそも論になりますが、Web取引については、特段法律で「あ-しろ。こ-しろ。」と定められている訳ではありません。
従って、Web上での取引に際して、予め利用規約・約款等が分かりやすいところに表示されており、取引関係者が認識しながら取引を開始したのであれば、基本的には利用規約・約款等が契約内容になると考えて良いと思われます。
ただ、実際の問題として、「分かりやすい場所に表示されていなかった。」あるいは「利用規約等があるのは知っていたが、特別意識せずに取引を開始した。」等のクレームが生じる可能性は否定できません。
このため、現実的な対応策としては、取引開始前に利用規約を表示し、「利用規約に同意する」というクリックボタンを設けて、まずは同意ボタンをクリックさせ、その上で取引を開始するというシステムを採用した方が無難と言うことになります。
2.利用規約等が契約内容であるとしても、個別の条項は常に有効といえるか(内容面の問題)
事業者間取引では原則問題になりませんが、消費者と取り引きする場合には消費者契約法の問題が絡んできます。
例えば、次のような条項がある場合には、当該条項は無効と判断される可能性がありますので、注意が必要です。
・事業者が負担する債務不履行、不法行為及び瑕疵担保等に基づく損害賠償責任を全部免責する条項は無効。
・事業者が負担する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償責任のうち、故意・重過失がある場合にまで責任を一部免責する条項は無効。
なお、単なる過失の場合に一部の損害賠償責任を免れる条項については有効です。
・消費者によるキャンセルに伴うキャンセル料(違約金)について、あまりに高額すぎるキャンセル料は無効(高額か否かは、当該事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるか否かで判断されます。(要は、キャンセル料で利益を稼ぐなということです)。
消費者の利益を一方的に害する条項も無効(但し、ケースバイケースの判断)になります。
例えば、法律上解除することが認められているにかかわらず、消費者の解除権を法律以上に制限するのは無効と判断されるでしょう)。
3.利用規約・約款等の事後的な変更と有効性
なお、単発的な取引の場合、以前取り引きした際は改訂前の利用規約だったが、再度取引を行おうとした時は改訂後の利用規約であったという場合があり得ます。
この場合、利用規約の変更の告知表示が分かりやすくなされていたのであれば、改訂後の取引については改訂後の利用規約が適用されると考えて良いでしょう。
※上記記載事項は当職の個人的見解をまとめたものです。解釈の変更や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
当事務所のサービス内容・簡易見積もりシミュレーション
当事務所では利用規約の作成、リーガルチェックのサービスを提供しています。
費用の簡単シミュレーションも可能ですので、ご検討されている方は下記ページをご覧ください。