ホームページを作成する場合の注意点

著作権法に注意!

IT技術を利用しての営業戦略と言えば、ホームページを用いた営業があるかと思われます。今では、ホームページの作成自体も少し時間と労力をかければ自分でできるようになっています。

でも、自分でホームページを作成する際に、デザイン・コンテンツ等色々と悩みます。そして、安易に他人のホームページ上に記載されたものを拝借したりします。拝借する際に、決まって「既に公開されているのだから問題ないよね」と自分に言い訳しながら…

しかし、これは大きな間違いであり、場合によっては犯罪にもなりかねません。これは、著作権法という法律があるからです。

 

この著作権法とは、ものすごく簡略化して言うと著作物を著作権者に無断で使ってはダメですよと規定している法律です。

ちなみに、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと法律上は定義されています。

しかし、別に芸術作品に限定されるわけではなく、例えば素人が作成した文章・絵画・音楽等も著作物に該当します。

 

従って、他人のホームページに記載されている写真・図表とか、セールス文を勝手に拝借すると、著作権法違反で訴えられることになってしまうわけです。

極論すれば、この文章を私の了解無く勝手に利用してしまった場合も、著作権法違反となるわけです。

 

肖像権・パブリシティ権

ホームページ上のインパクトを与える目的その他様々な目的のため、有名スポーツ選手や芸能人等の著名人の名前や写真をホームページ上に掲載する方がいます。

そして、掲載している方の中には、著作権法については認識があり、例えば、写真について、自分で撮影したor撮影者の了解を得たので、法律違反の問題は無いと考えている人もいます。

 

しかし、残念ながらそれは間違いです!

と言いますのも、著作権法違反の問題がクリアーされても、他の法律に違反してしまうからです。

 

本件のように、有名スポーツ選手や芸能人については、CMで商品宣伝広告を行っている事実からもお分かりの通り、独自の顧客吸引力を有しています。そしてこの顧客吸引力については法的保護に値するとされ、通称”パブリシティ権”と呼ばれています。

 

従って、スポーツ選手等がパブリシティ権を保持する結果、スポーツ選手等に無断で顧客呼び寄せのために名前・写真等を利用すると、このパブリシティ権の侵害であるとして訴えられてしまうのです。

このパブリシティ権は直接明文で規定されているわけではないので少々やっかいですが、気を付けなければ行けません。

 

一方、有名人を使わなければ他人様の写真等を掲載しても良いのか?という疑問も生じます。

でも、これも場合によっては法律違反の可能性有りです。

有名人以外の方、例えば、私のような人間であっても、どこかで無断で写真撮影され、ホームページ上に記載されていた場合、私は、肖像権侵害であるとして訴えることができるからです(利用のされ方によってはプライバシー権の侵害あるいは名誉毀損という問題も生じます)。

これは、人間はむやみに姿を撮られたくない、公にされたくないという心情が法的保護に値するとされているからです。

従って、人間の名前・写真等を用いる場合は、必ず本人からの了解を得る必要があります。

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。