顧問弁護士のメリット
弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで生じる貴社のメリットとは
①対外的にも対内的にも信用力が得られます
法令遵守体制が不十分であるとして、融資の継続に応じてもらえなかったという実例はご存知でしょうか?
それを裏付けるかのように、平成24年4月、東京商工リサーチは「コンプライアンス違反が影響した倒産が1.6倍増」と報じました。
つまり、最近では、信用力判断の一要素として「法令遵守(コンプライアンス)」が盛り込まれているのです。
ところで、中小企業が弁護士と顧問契約を締結している例はまだまだ少ないのが実情です。
しかしながら、逆に言えば、顧問弁護士が存在しているというだけで、銀行・取引先などの外部に対しても、また従業員などの内部に対しても、「この会社は法令を遵守しようとしている」とアピールできます。
すなわち、顧問弁護士が存在すると言うだけで、同業他社よりは一歩抜きんでた「信用力」が得られやすいのです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れた場合、信用力アップという効果が期待できます。
②法務コストの削減ができます
経営者の皆様であれば、従業員1人を在籍させるだけで最低でも月25万円(賃金、社会保険料の事業主負担分を含む)くらいの負担がかかることはおわかり頂けるかと思います。
あるいは、中小企業の場合、経費負担に見合った人員配置の関係上、どうしても従業員を法務部門に専属させる訳にはいかないのが実情です。
そうすると、結局は誰かが通常の業務時間をオーバーして対処することになりますので、その分の人件費(残業代など)負担が発生せざるを得ません。
しかしながら、弁護士湯原伸一の場合、1ヵ月当たりの顧問料は3~10万円の範囲内で収まります。
人件費の負担と比較すれば、はるかに安くつくことがお分かり頂けるかと思います。
なお、「顧問弁護士なんて入れたって、どうせお金だけ取って、何もしてくれないのでは?」と思われるかもしれません。
たしかに、これまでの顧問弁護士は、「トラブルがない限り」「アプローチもしないお飾り」のような存在であったと聞き及んでいます。
しかしながら、弁護士湯原伸一は違います。
まず、トラブル案件だけではなく、トラブル防止のご相談(交渉の進め方などの戦略立案、契約書の作成・チェック等)も積極的に受けています。
また、毎月1回、法務のみならず税務・労務その他情報を記載した小冊子(LBD通信)をお配りすることで、情報提供とリスクに気づいてもらう活動をしています。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、法務コストの削減が期待できます。
また、コストに見合ったサービス提供を心がけます。
③トラブルを未然に防止できます
弁護士がバックに控えていると分かった瞬間、「好き勝手なことは言えない」、「慎重に事を進める必要がある」と感じたことはないでしょうか?
この現象を「弁護士の威嚇力」というのは言い過ぎかもしれません。
しかしながら、「顧問弁護士=いつでも会社に味方する弁護士が存在する」ということを内外に知らしめるだけでも、少なくとも相手方は、「下手なことはできない」と自制心が働きます。
なお、弁護士湯原伸一は、貴社のWEBの会社概要において、顧問弁護士欄を設けて頂き、「顧問弁護士 弁護士湯原伸一」と掲載することをお勧めしているところです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、相手方の不合理な要求や横暴な態度を一定程度防ぐことが期待できます。
④時間の有効活用ができます
法律問題に関する情報は、例えば本屋で専門書を立ち読みしたり、インターネットでの検索結果を閲覧するなどして、無料で取得することができます。
しかしながら、そもそも論として、法律問題に関する情報を調査する時間それ自体が勿体ないとは思われないでしょうか。
あるいは、調査しようにも何をどうやって調査すればよいのか分からない、情報は取得したが正確な情報か判断ができない、取得した情報が当社の事例に該当するのか分からない、取得した情報をどうやって活用すればよいのか分からない…など様々な問題に直面したことはないでしょうか。
どんな立場、属性の方であれ、時間は万人に等しく与えられます。
そして、限りある時間について、中小企業の経営者であれば、一分一秒でも利益の出る活動に時間を費やしたいと考えるのは当然のことだと思います。
この要望を解決するためには、法律問題に関する情報取得や活用方法を顧問弁護士にアウトソーシングすることです。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、経営者は営業その他利益を生む活動に多くの時間を当てることが期待できます。
⑤早期に不安から解消されます
法律問題も当然ですが、人間「悩み」を抱え込んだ場合、できる限り短時間で解消されたいと思うのは当然のことです。
ところが、弁護士へのアクセス障害とでも言えば良いのでしょうか、最寄りの弁護士会での法律相談は中小企業に関する相談を扱っていない場合もあること、市役所や法テラスは市民のための法律相談所のため、事業に関係する相談ができないこと、商工会議所の法律相談は実施日が決まっているため、思うような日程調整ができない場合があります。
また、インターネット等を通じて弁護士を探しても、中小企業が抱えている問題に対処可能な弁護士が直ぐに見つからず、ようやく見つけ出した弁護士に問い合わせても、「一見さんお断り」という対応もまだ存在しています。
この結果、早く法律相談に乗って欲しいのに、全く何もできないまま月日が流れていき、事態がますます悪化してしまうことさえあります。
しかしながら、顧問弁護士が存在することで、直ぐに遠慮(気兼ね)することなく、相談したり問い合わせたりすることができます。
なお、弁護士湯原伸一は、電子メールであれば24時間365日受け付けていますし、携帯電話の番号も開示していますので、緊急時にも連絡可能です。
したがって、弁護士湯原伸一を顧問弁護士として雇い入れることで、すぐに不安・悩みから解消される効果が期待できます。
顧問契約の内容・費用につきまして
当事務所の顧問契約は、下記に示した4コースを原則としつつ、ご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。まずは、顧問弁護士として「何を期待するのか」、「何をやって欲しいのか」等について、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
なお、当事務所の顧問契約の特徴としましては、どのコースを採用していただいても、一部プランを除き、法律相談の回数・時間については制限がありません。
これは何か気になったことがあれば、気軽にお声掛けしてほしいと考えているからです。
また、当事務所では、これまでの対応・経験に基づく法務知識や他社での実践例などを用いた経営コンサルティングを重視し、会社のますますの発展に少しでも寄与したいと考えているからです。
どのコースをとるかによって差異が生じるのは、法律相談以外の業務、たとえば書類作成や契約書等のチェックが顧問料の範囲内にどこまで含まれているかとなります。