インターネット上での競業対策

【お悩み事項】

最近、インターネットを通じた販売が不調であることから原因を調べたところ、いわゆる検索連動型広告において、相談者が使用している標章をキーワード検索の対象にした広告を上位表示させることで、顧客を誘引していることが判明した。

 

【こうやって解決しました!】

インターネット(WEB)上での標章の使用が、そもそも論として何らかの法律に違反するのか、違反するのであれば現行法をどのように解釈運用していけばよいのか、さまざまな問題があります。

もっとも、このあたりの議論については発展途上であり、確定的な法解釈が存在しないのが実情です。

 

このため、弁護士によっては「先例が無い」、「インターネット上のビジネスは特殊なので調査が難しい」という理由で引き受けたがらない方もいます。

しかしながら、弁護士湯原伸一は、インターネット上のビジネスといえども、リアルビジネスを「通信」という手段に置き換えて行っているにすぎない以上、リアルビジネスにおける法解釈を参照すれば、ある程度は対処可能であると考えています。

本件でも、リアルの世界では、商標権侵害の問題、商号の不正使用の問題、不正競争防止法違反の問題など色々な法律構成が検討できるのではないかと考えました。

 

そこで、確定した解釈論は無いものの、法律上の根拠はゼロとはいえないということを明確化するためにも、競業会社に対して、違法行為と考えている旨の警告書を出すと共に、検索サイトに対しても違反報告を行いました。

 

競業会社も弁護士を付けて対抗し、双方考え方を突き合わせていきましたが、訴訟リスクを回避したい相手方の意向もあり、相談社にも一定の譲歩があったものの、最終的には検索連動型広告を取り下げてもらうことで示談解決しました。

 

※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。