シェアリングエコノミーを展開する上で押さえておきたい法律のポイント

【ご相談内容】

当社は、遊休資産を持て余す人とその遊休資産を活用したい人とを結びつけるマッチングサイトを軸とした、シェアリングエコノミー事業を展開しようと考えています。

シェアリングエコノミー事業については、「法律が追い付いていない」「法が未整備である」という話をよく耳にするのですが、法務の観点からはどういった点に注意をすればよいのでしょうか。

 

【回答】

シェアリングエコノミー事業を展開する場合、①プラットフォーマーに課せられる法規制はあるのか、あるとして回避できる手段はあるのか、という視点と、②プラットフォームのユーザ、特に遊休資産を提供する者に対して課せられる法規制があるのか、あるとして回避できる手段はあるのか、という視点を持ちながら検証する必要があります。

また、プラットフォーマーは、ユーザ間のマッチング機会の場を提供するにすぎず、直接の取引当事者にならないという建付けになることが多いと思われます。もっとも、ユーザ間でトラブルが発生した場合又はユーザと第三者との間でトラブルが発生した場合、果たして常に免責されるのかという視点も持ち合わせることが必要です。

以下では、上記の視点をベースにしつつ、具体例を用いながらシェアリングエコノミー事業を展開する上で押さえておきたい法律のポイントを解説します。

【解説】

1.シェアリングエコノミーとは

シェアリングエコノミーという用語については、法令上の定義はありません。この記事では、個人等が保有する活用可能な資産(スキルや時間等の無形のものを含む)を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動という意味で用いることにします(この定義は内閣官房の「シェアリングエコノミー促進室」が用いていたものです)。

シェアリングエコノミーの具体例については後述3.で解説しますが、例えば、民泊、ライドシェア、フリマ、クラウドソーシング、クラウドファンディングなどが該当します。

シェアリングエコノミーが注目を集めているのは、利用者からすれば、既存の財産・サービスを今までよりも低価格で好きな時に適宜購入できるという点にあります。要は、財産・サービスを買い切る必要がないことから、安価で利用可能になるということです。

ただ一方でデメリットもあります。特に一番のネックが法規制です。もともと財産・サービスをシェアする場合、消費者保護の観点から、一定規模の事業者に許認可を与えて実施するという発想で法律が制定されています。このため、一個人がシェアサービスを開始したくても法の壁に阻まれることが多いというのが実情です。したがって、シェアリングエコノミーを事業として行う場合は、法規制を回避できるのか調査することが必須となります。

以下では、提供者と利用者とを繋ぐ役割を持つプラットフォーマーをシェアリングエコノミー事業者と定義づけた上で、注意したい法律上のポイントを解説します。

 

2.シェアリングエコノミー事業者(プラットフォーマー)が注意したい法律

(1)直接的な法規制は存在しないこと

上記1.で解説した通り、シェアリングエコノミー事業を行う場合、法規制の有無・回避策を調査することが必須となるのですが、実はシェアリングエコノミー事業者それ自体を取り締まる法律は存在しません。

例えば、民泊であれば旅館業法や旅行業法、ライドシェアであれば道路運送法、クラウドファンディングであれば貸金業法や金融商品取引法…と各サービス内容に応じて個別の法規制が存在するので、これらの個別規制を調査するということになります。

 

(2)シェアリングエコノミー事業者が損害賠償責任を負う場面

ところで、シェアリングエコノミー事業者の多くは、財産・サービスの提供者と利用者との取引機会の場・環境を設定するだけで、直接の取引当事者にはならないという制度をとっていると思われます。この“制度”それ自体は問題ないのですが、だからといって提供者と利用者との間で発生したトラブル、提供者又は利用者が第三者との間で発生させたトラブルにつき常に責任を負わないと考えるのは危険です。

 

①提供者と利用者との間で発生したトラブル

この種のトラブルにつき、次のように判断した裁判例が存在します(事案はオークションサイト内で提供者が詐欺行為を働き、利用者が被害を受けたという事案です。利用者が原告となり、プラットフォーマーを被告として訴えた裁判となります)。

【名古屋地方裁判所平成20年3月28日判決】

…被告は利用者間の取引のきっかけを提供するに過ぎない旨が定められており、被告は、これを指摘して、被告には利用者間の取引について一切責任を負わない旨主張する。

しかし、本件利用契約は本件サービスのシステム利用を当然の前提としていることから、本件利用契約における信義則上、被告は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務を負っているというべきである。

(中略)

欠陥のないシステムを構築して本件サービスを提供すべき義務の具体的内容は、そのサービス提供当時におけるインターネットオークションを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性等を総合考慮して判断されるべきである。

この判断内容は、オークションサイトに限定されず、広くプラットフォームサービス全般に及ぶと考えられています。したがって、シェアリングエコノミー事業者が「欠陥のないシステムを構築する」義務に違反していた場合、たとえ取引当事者ではなかったとしても損害賠償義務を負うリスクがあることに注意を要します。

 

②提供者又は利用者が第三者との間で発生させたトラブル

この種のトラブルにつき、次のように判断した裁判例が存在します(事案は提供者であるモール出店者が商標権侵害を行い、商標権者である第三者がモール運営者であるプラットフォーマーを被告として訴えた裁判となります)。

【知的財産高等裁判所平成24年2月14日判決】

…ウェブページの運営者が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。

この判断内容も、モールに限定されず、広くプラットフォームサービス全般に及ぶと考えられています。したがって、シェアリングエコノミー事業の関係者が第三者の権利を侵害していることにつき、運営者が「知ったとき又は知ることができたとき」は、たとえ直接の侵害者ではなかったとしても損害賠償義務を負うリスクがあることに注意を要します。

 

(3)その他注意するべき法令

シェアリングエコノミーを含むプラットフォーマーは、その運営サイトを利用する者に対して何らかの役務提供を行っているという点で、特定商取引法に定める通信販売を行っていることになります。

したがって、通信販売規制(適切な表示など)を意識する必要があります(なお、財産・サービス提供者の属性によっては、同様に通信販売規制が及ぶことになりますので、シェアリングエコノミー事業者としては、提供者の遵守状況にも気を配る必要があります)。

そして、シェアリングエコノミー事業者が運営するサイトの利用者属性に応じて、消費者契約法や独占禁止法にも注意を払う必要があります。

 

また、シェアリングエコノミー事業者は個人情報を取得し、利活用することが想定されますので、個人情報保護法への対応が必須となります。

 

さらに、取引DPF法(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律)が適用されること、特に利用者より、財産・サービス提供者特定に資する情報の提供の求めがあった場合、応答する努力義務が課せられていることに注意を要します。

なお、似て非なる法律として、プラットフォーム取引透明化法(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律)が存在しますが、これはGoogleやAmazon等の巨大プラットフォームを規制する法律であるため、大部分のシェアリングエコノミー事業者は規制対象となりません。

 

なお、例えば、クローズドチャット機能、すなわち財産・サービス提供者と利用者とのメッセージのやり取りが可能となるサービスをサイト内に実装する場合、電気通信事業法にも注意が必要です。

 

3.シェアリングサービスの種類ごとで注意したい法律

ここでは代表的なシェアリングサービスを挙げて、調査が必要となる法律のポイントを解説します。

(1)「場所」や「空間」に関するサービス

①民泊サービス

宿泊サービス提供者と利用者(宿泊者)とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、宿泊サービス提供者が住宅宿泊事業法による届出のある住宅を仲介する場合、住宅宿泊事業法に基づく登録が必要となります。一方、簡易宿泊営業や特区民泊など住宅宿泊事業法による届出住宅以外の宿泊施設を仲介する場合、旅行業法に基づく登録が必要となります。

また、シェアリングエコノミー事業者は、民泊サービス提供者に対し、宿泊施設の適法性(旅館業法による営業許可があるのか、特区民泊なのか、住宅宿泊事業法に基づく届出があるのか)を確認する必要があります。

なお、民泊サービス提供者が宿泊施設の適法性を満たさない場合、民泊ではなく居室を一定期間貸し出す(マンスリーマンションなど)という代替手段を講じることがあります。この場合、そもそも脱法手段に該当しないかという見当はもちろんのこと、シェアリングエコノミー事業者は宅建業の免許が必要になるのではないか、提供者と利用者との賃貸借契約につき、借地借家法との関係をどのように整理するのかを検証する必要があります。

 

②会議室

会議室の提供者と利用者とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、上記①のマンスリーマンションの事例と同じく、宅建業の免許が必要になるのではないか、提供者と利用者との賃貸借契約につき、借地借家法との関係をどのように整理するのかを検証する必要があります。

一方、会議室提供者には特別な資格や許認可は不要であるため、シェアリングエコノミー事業者による会議室の提供者の許認可確認は不要となります。ただし、会議室提供者が飲食物の提供を行うことが想定される場合、シェアリングエコノミー事業者は、会議室提供者において食品衛生法に基づく許可を取得しているのか確認する必要があります。

 

③駐車場

コインパーキングのような一区画を一定期間駐車場として貸し出す場合、宅建業法の適用対象外とされています。したがって、駐車場提供者と利用者との仲介を行うシェアリングエコノミー事業者は、特段の許認可は不要と考えられます。

一方、シェアリングエコノミー事業者は、駐車場提供者と利用者との契約内容については気を配る必要があります。なぜなら、駐車料金の未払い、車両の無断放置、駐車場内での車両損傷などのトラブルが予想されるからです。借地借家法の適用は無いことを前提に、シェアリングエコノミー事業者がトラブルに巻き込まれないような取引条件を整備し、駐車場提供者と利用者に遵守させることが求められます。

 

(2)「移動手段」に関するサービス

①カーシェア

車両提供者と利用者の仲介を行うシェアリングエコノミー事業者は、特別な許認可は不要と考えられます。

一方、車両提供者が行うことはレンタカー事業そのものですので、道路運送法に基づく許可が必要であり、シェアリングエコノミー事業者は車両提供者がその許可を取得しているのか確認することが原則となります。

ただ、車両提供者が一個人である場合、道路運送車両法に基づく許可を取得することは事実上不可能です。この問題を回避するために、シェアリングエコノミー事業者は、車両提供者と利用者との「共同使用」という法的整理を行う、貸渡しの対価を徴収するのではなく情報提供料及び独占交渉権付与の対価という法的整理を行う、といった法解釈論を駆使するなどして対処する必要があります。

 

②ライドシェア

ドライバーとしての運転役務提供者と利用者(乗客)との仲介を行うシェアリングエコノミー事業者は、特別な許認可は不要と考えられます。

もっとも、運転役務提供者が行うことはタクシー事業そのものであり、道路運送法に基づく許可が必要となり、シェアリングエコノミー事業者は運転役務提供者がその許可を取得しているのか確認することが必要となります。

なお、カーシェアリングの場合と異なり、法解釈論を駆使して規制を免れることは難しく、日本国内でライドシェアを実施することは困難というのが実情です。

 

(3)「モノ」に関するサービス

①フリーマーケット(売買取引)

商品提供者(売主)と利用者(買主)とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、中古品の売買斡旋を行うことが通常なので、古物営業法に基づく許可を取得する必要があります。

また、シェアリングエコノミー事業者は、商品提供者において古物営業法に基づく許可を取得しているか確認する必要があります。なお、商品提供者が取り扱う商品内容によっては別途法規制が及ぶ場合があることにも注意を要します(例えば、お酒であれば酒税免許、薬であれば薬機法に基づく許可など)。

ところで、フリーマーケットの取引安全性を確保するために、売買代金をシェアリングエコノミー事業者がいったん利用者(買主)より預かり保管し、商品引渡し完了後に商品提供者(売主)に送金するといったことが行われます。いわゆるエスクロー決済を行う場合、資金決済法に違反しないか、確認することが重要となります。

 

②レンタル

商品提供者(貸主)と利用者(借主)とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、特別な許認可は不要と考えられます。ただし、レンタル商品(中古品)を利用者が商品提供者より買取可能とするオプションサービスを付与する場合、古物営業法に基づく許可を取得する必要があります。

また、シェアリングエコノミー事業者が、商品提供者(貸主)に対して許認可を確認する必要も原則ありません。ただし、商品提供者が貸出す商品によっては個別に確認を要する場合があります(例えば、医療機器であれば薬機法に基づく貸与業の資格を有しているかなど)。

 

(4)「スキル」や「労働力」に関するサービス

①ベビーシッター

役務提供者と利用者とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、特別な許認可は不要と考えられます。ただし、厚生労働省が「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」を公表し、こども家庭庁がシェアリングエコノミー事業者におけるガイドライン適合状況の調査結果を公表しています。このため、対外的な信用性を確保するためにはガイドラインを遵守する必要性が高いといえます。

また、シェアリングエコノミー事業者は、役務提供者が児童福祉法に基づく届出を行っているか確認する必要があります。

 

②専門相談

役務提供者と利用者とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、利用者が希望する相談内容に応じて各種業法を調査する必要があります(例えば、相談内容が法律相談に該当する場合、弁護士法違反の可能性を調査するなど)。

また、シェアリングエコノミー事業者は、利用者が希望する相談内容に応じて、役務提供者が必要な資格等を保有しているか確認する必要があります(例えば、法律相談であれば、役務提供者は弁護士資格を保有しているのかなど)。

 

 

(5)「お金」に関するサービス

①クラウドファンディング(購入型)

提供者(集めた資金で開発等した商品・サービスを提供する者)と利用者(商品・サービスの給付と引換えに資金を拠出する者)とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、特別な許認可は不要と考えられます。

一方、シェアリングエコノミー事業者は、提供者の行為が通信販売に該当することを踏まえ、特定商取引法を遵守しているのか確認する必要があります。また、提供する商品・サービスによっては各種許認可等の取得状況を確認する必要があります(例えば、支援を受けて生産した農産物の加工食品の販売であれば食品衛生法に基づく営業許可が必要であるなど)。

 

②クラウドファンディング(貸付型・ソーシャルレンディング)

提供者(借受けた資金で商品・サービスを開発する者)と利用者(貸付金を拠出する者)とを仲介するシェアリングエコノミー事業者は、そのスキーム内容によって貸金業法及び金融商品取引法に基づく登録、出資法に違反しないか等の確認が必要不可欠となります。

なお、利用者による利便性を考慮し、シェアリングエコノミー事業者は、利用者において特別な許認可等の取得義務が生じないようスキームを構成するのが一般的です。

 

4.弁護士に相談するメリット

上記2.及び3.で解説した通り、シェアリングエコノミー事業を展開するに際しては、法律上の規制の有無及び回避策、プラットフォーマーの責任回避策について法務視点で事前検証を行い、その検証結果をビジネススキームに反映させることが必要不可欠となります。

これらの検証について、当然のことながら事業者自身で行う必要があるのですが、必ずしも法律の専門家ではない事業者のみで全てを調査し尽くすことは事実上不可能と言わざるを得ません。そうであるにもかかわらず、調査不十分で何らかの法規制があることが発覚した場合、シェアリングエコノミー事業が継続困難となり、事業者は莫大な損失を被りかねません。

このようなリスクを回避し、安心してシェアリングエコノミー事業を継続できる環境を整えること、これが弁護士に相談するメリットとなります。

また、本記事では触れていませんが、シェアリングエコノミー事業を運営する上で、利用規約の作成、提供者と利用者の取引監視、レビュー管理、トラブル対応、事業内容の変更・中止・終了時の対処法など様々な経営課題が発生してきます。

これらの経営課題についても弁護士と連携することで解決可能となることも、弁護士に相談するメリットとなります。

 

 

5.当事務所でサポートできること

シェアリングエコノミー事業の運営・展開に関する相談を弁護士に依頼するメリットは上記4.に記載した通りです。

当事務所では、さらに次のような強みとサポートを行っています。

 

①シェアリングエコノミー事業の運営・展開に複数の対応実績があること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、委託者・受託者の立場を問わずご依頼に基づき、シェアリングエコノミーを含むプラットフォーム事業に関する利用規約の作成・リーガルチェック、事前の適法性検査と回避策の提案、トラブル対応等に関与し、解決を図ってきました。

これらの現場で培われた知見とノウハウを活用しながら、ご相談者様への対応を心がけています。

 

②時々刻々変化する現場での対応を意識していること

弁護士に対する不満として、「言っていることは分かるが、現場でどのように実践すればよいのか分からない」というものがあります。

この不満に対する解消法は色々なものが考えられますが、当事務所では、例えば、法務担当者ではなく、シェアリングエコノミー事業を現場運営している担当者との間で直接の質疑応答を可としています。

現場担当者との接触を密にすることで、実情に応じた対処法の提示を常に意識しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

弁護士が関与する前にシェアリングエコノミー事業を開始したところ、ご相談者様が思い描いていたような結論を得られず、以後の対応に苦慮している場合があるかもしれません。

こういった場合に必要なのは、方針・対処法の軌道修正をすることはもちろんのこと、なぜ思い描いた結論に至らなかったのか原因検証し、今後同じ問題が発生しないよう対策を講じることです。

当事務所では、ご相談者様とのやり取りを通じて気が付いた問題点の抽出を行い、改善の必要性につきご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、ひな形の作成、交渉マニュアルの整備、担当者向け勉強会の実施なども行っています。

シェアリングエコノミー事業の適正化とトラブル防止のための継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

<2024年7月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。