弁護士を利用したシェアリングエコノミー事業者が抱える経営課題解決のご提案

シェアリングエコノミー事業者の経営課題解決を弁護士に依頼すべき理由(メリット)

シェアリングエコノミーとは、個人等が保有する活用可能な資産等を、インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動のことをいいます。この資産等には、有体物である「モノ」だけではなく、「空間」「スキル」「移動」「お金」なども含まれます。

さて、本記事執筆時点(2024年5月)では、シェアリングエコノミー事業それ自体を直接規制する法律は存在しません。そのため、シェアリングエコノミー事業を開始・運営するに際し、弁護士に関与させる必要性は乏しいのでは…と考える方もいるかと思います。

しかし、直接の法規制がないからこそ、むしろ注意するべきです。

なぜなら、想定していなかった既存の法律が突如として問題となり得るからです。例えば、ライドシェアリングを日本国内で実施する場合、道路運送法上の規制(いわゆる白タクの禁止)を意識する必要があります。

シェアリングエコノミー事業を開始したものの、実は法律に基づく許認可が必要であることが後で判明した場合、事業計画の大幅な変更を余儀なくされますし、場合によっては事業自体を中止せざるを得ない事態となってしまいます。したがって、事前の事業適法性に関する調査が重要な経営課題となります。

シェアリングエコノミー事業を円滑に開始・運営することを望むのであれば、適法性調査の専門家である弁護士を関与させることが必須と考えるべきです。

 

対応(サポート)可能なシェアリングエコノミー事業者の経営課題の類型

上記で記載した適法性調査以外にも、例えば次のような経営課題の解決に弁護士を活用することができます。

①集客

シェアリングエコノミー事業を軌道に乗せるためには、効果的な宣伝広告を実施し顧客を確保すると共に、一旦顧客となれば離脱させないようにするという経営課題が発生します。

この経営課題に対しては、景品表示法等の運用動向を探りつつ訴求力のある宣伝広告を弁護士と一緒に考える、また近時のサブスク問題を意識した離脱防止策を弁護士と一緒に考える…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

②収支改善

シェアリングエコノミー事業は一顧客当たりの売上が少額となりがちであるところ、未収が発生した場合に回収経費がかかりすぎて、事実上泣き寝入りとなるという経営課題が発生しています。

この経営課題に対しては、顧問契約サービスに弁護士名義での支払通知書発送を包含させる、弁護士によるフォローを前提にした事業者本人による訴訟を行う(支払督促や少額訴訟などの利用)…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

③人材の確保・定着

シェアリングエコノミー事業の顧客は個人(消費者)が多いところ、近時はその顧客からの暴言や脅迫に従業員が耐えることができず、人材が確保できない、確保できても直ぐに辞めてしまうという経営課題が発生しています(いわゆるカスタマーハラスメントの問題です)。

この経営課題に対しては、顧客からの理不尽な要求を受けた担当者が直接弁護士よりアドバイスを受けることが可能な体制を整備することで負荷を軽減する、あるいは弁護士が担当者に代わって顧客対応を行う体制を整備することで負荷を解消する…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

よくあるシェアリングエコノミー事業に関するトラブル事例

上記までに記載した、許認可に関する問題、集客に関する問題、収支改善に関する問題、人材の確保・定着に関する問題以外に、次のようなトラブルが発生する場合もあります。

・社内のキーパーソンが退職し、一部従業員を引き抜いたうえで競業事業を開始した

・顧客間で発生したトラブルに関し、事業者に対して執拗にクレームを入れてくる

・事業者を通さない直接取引を行い、報酬を不当に免れようとした

・事業者に対する悪質な口コミが掲載されている

・行政(国民生活センター、消費者センター等)より指導を受けた

 

シェアリングエコノミー事業者の経営課題への対応における当事務所の強み

①シェアリングエコノミー事業への関与が多数あること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、仲介・媒介事業者、マッチング事業者、そしてシェアリングエコノミー事業者より相談を受けた経営課題の解決を支援し、依頼を受けた紛争・トラブルの解決を図ってきました。また、シェアリングエコノミー事業者の顧問弁護士として、不合理な経済的負担は回避するという観点から、シェアリングエコノミー事業の開始・運営のアドバイス等を行ってきました。

当事務所では、たくさんの事例を通じて得られた知見とノウハウを元に、シェアリングエコノミー事業者が抱える経営課題への対応が可能です。

 

②現場での直接対応を意識していること

弁護士がどこまで現場介入するのかはケースバイケースですが、弁護士が直接対応したほうが良い場面は少なからず発生します。また、弁護士が直接対応しない場面であっても、現場担当者と弁護士との間でダイレクトに質疑応答ができる体制を整えることで、フリクションを発生させることなく事が進むこともあります。

当事務所では、裏方に徹するだけではなく、必要があれば積極的に表に出ていくことで、経営課題の解決に最適解な方法を意識して対処しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

トラブルには必ず原因があります。

当事務所では、シェアリングエコノミー事業の開始・運営にまつわるトラブルの解決を進めつつ、同時に今後も類似のトラブルが発生しないか検証し、課題を抽出した上で、改善案のご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、改善案の実行支援を行っています。

当事務所では、“禍を転じて福と為す”を実践するべく、継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

サービス内容と費用

 法律相談サービス

【サービス内容】

シェアリングエコノミー事業に関する経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】

①資料(利用規約、相手からの通知書、自社にて作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。

(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)

②法律相談実施後1ヶ月以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します。

(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】

法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】

1万5000円(税別)

 

シェアリングエコノミー事業にまつわる経営課題解決の具体例

(例1)許認可の調査

・××をマッチングさせるシェアリングエコノミー事業の開始を検討している

・許認可が必要なのか調査してほしい

 

【弁護士費用の目安】

5万円~(税別)

※事業内容の複雑性、調査に当てることが可能な時間、監督官庁との折衝の有無などを考慮した、予想される作業量に応じて弁護士費用は変動します。

※報告書(レポート)の作成は含まれていません。

 

(例2)利用規約の整備

・シェアリングエコノミー事業を開始して数年経過したが、ユーザトラブルに対処できていない

・利用規約の修正や運用方法などのアドバイスを行ってほしい

 

【弁護士費用の目安】

5万円~/月(税別) × 支援期間(最低利用期間の設定あり)

※利用規約の修正に要する作業量、利用規約変更手続きの難易度、事業運営に関するアドバイスの頻度などに応じて弁護士費用は変動します。

※一定の時間をかけて対応する必要があるため、顧問契約に準じた月額制をご提案しています。