押さえておきたいフリーランス法と下請法・労働法との違いを解説

【ご相談内容】

2024年11月1日施行のフリーランス法は、下請法と類似する規制があったり、労働法と類似する規制があったりで、なかなか理解しづらいと感じています。

フリーランス法と下請法、フリーランス法と労働法の異同を整理するに当たってのポイントを教えてください。

 

 

【回答】

フリーランス法第1条では「特定受託事業者に係る取引の適正化」及び「特定受託業務従事者の就業環境の整備」と定めており、事業者間取引を念頭に置いた規制と労働者に準じた規制の両方が混在しています。

しかも、フリーランス法は、委託者の一部しか適用されないという規律もあり、やや技巧的な法律という点も否めません。

そこで、本記事では、フリーランス法と下請法、フリーランス法と労働法の比較表を適宜用いつつ、両方の相違点につき解説を行います。

なお、フリーランス法の中身の詳細については、次の記事をご参照ください。

 

フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

 

 

【解説】

1.フリーランス法の適用条件

(1)保護を受ける対象者

フリーランス法では、フリーランスのことを「特定受託事業者」と呼んでいます。

そして、フリーランス法による保護を受ける「特定受託事業者」は、従業員を雇っていない個人事業主、又は代表者以外に役員及び従業員がいない一人会社のみです。したがって、世間でいうフリーランスよりは、やや適用対象者が狭くなることに注意が必要です。なお、週労働20時間未満又は30日以下の雇用しか見込まれない従業員であれば、フリーランス法上の「従業員を雇った」には該当しません。

 

(2)規制が及ぶ対象者

フリーランスに業務を委託する発注者について、フリーランス法では、「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」という2種類に分けて定めています。

業務委託事業者 特定受託事業者に業務を委託する者(業務委託の内容は第2条第3項に定められていますが、業務委託と名のつく取引であればほぼカバーされていると考えて差し支えありません)
特定業務委託事業者 業務委託事業者が個人事業主の場合であれば従業員を雇っている者、法人であれば2名以上の役員がいる又は従業員を雇っている者

 

業務委託事業者の一部が特定業務委託事業者に該当し、特定業務委託事業者のみ規制対象となる事項が出てきます。

 

 

2.フリーランス法と下請法との異同

(1)対象となる取引類型

適用対象となる取引類型を比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 下請法
全ての業務委託契約が対象 製造委託
修理委託
情報成果物作成委託
役務提供委託

 

フリーランス法は、下請法が適用対象としている取引類型をすべてカバーしていますので、差異はないというのが一応の結論です。

ただ、上記表では記載しきれない次のような注意点があります。

①フリーランス法の適用に際しては、委託者と受託者の資本金を一切考慮しないのに対し、下請法は、取引類型に応じて委託者と受託者の資本金を考慮する必要があること(資本金要件を満たさない限り下請法の適用対象とならないこと)

②フリーランス法でいう業務委託には建設工事が含まれるのに対し、下請法では建設工事が業務委託に含まれないこと

③フリーランス法における役務提供委託には自家利用役務(=受託者より提供された役務を委託者自らのために利用すること)が含まれるのに対し、下請法では自家利用の役務提供は含まれないこと

 

フリーランス法でいう「業務委託」は、下請法に定める業務委託を包含することはもとより、さらに広大な範囲をカバーしていることを押さえる必要があります。

 

(2)取引内容等の明示

委託者が受託者に対して明示するべき取引条件の内容を比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 下請法
当事者双方の商号、氏名・名称等 当事者双方の名称
業務委託をした日 委託した日
給付・役務の内容 給付・役務の内容
納期又は提供期間 納期又は提供期間
納入場所又は提供場所 給付を受領する場所
(検査をする場合)検査完了日 (検査をする場合)検査完了日
報酬の額、支払期日 下請代金の額、支払期日
現金以外の方法で支払う場合、法定の明示事項 手形や電子記録債権等で支払う場合、法定の明示事項
原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日及び決済方法

 

上記の通り、フリーランス法と下請法とを比較した場合、下請法が1項目多いだけで、その他の項目については大きな差異はありません。

ただし、少し分かりづらいのですが、上記表の下から2つ目につき、フリーランス法の場合は××ペイといったデジタル決済による方法が認められているのですが、下請法の場合はデジタル決済が認められていません。

もし、フリーランス法と下請法の両方が適用される取引の場合、結果的にデジタル決済が認められないことになります。

 

また、上記表では記載していないのですが、取引条件の明示方法と管理方法につき、次のような差異があることに注意が必要です。

①フリーランス法の場合、特定受託事業者の承諾の有無を問わず、電磁的方法による取引条件の明示が認められている(なお、特定受託事業者が書面交付を求めた場合は書面により明示する必要あり)のに対し、下請法の場合、下請事業者の事前承諾がない限り、電磁的方法による取引条件の明示が認められていないこと

②フリーランス法の場合、特定受託事業者に対して明示した取引条件を記載した書類等を保存する義務がないのに対し、下請法では書類保存義務が課せられていること

 

(3)報酬の支払期日

委託者が受託者に対して支払う報酬のタイミングを比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 下請法
給付・役務の提供を受けた日から60日以内。

ただし、元委託⇒特定業務委託事業者⇒特定受託事業者という取引の場合、元委託の支払期日から30日以内とすることが可能。

給付・役務の提供を受けた日から60日以内
支払いを遅延した場合は年14.6%の遅延利息が発生

 

フリーランス法で定める報酬の支払期日に関する規制が及ぶのは「特定業務委託事業者」のみです。この点は注意を要します。

上記を前提に比較した場合、原則的な支払期日は同じなのですが、特定業務委託事業者と特定受託事業者との取引が再委託に該当する場合、支払期日については明確な差異が生じることになります。

例えば、受託者が委託者に対して3月31日に納品した場合、委託者は受託者に対して遅くとも5月31日までに報酬を支払う必要があります。しかし、委託者と受託者の取引がフリーランス法の適用対象となる場合、施主の委託者に対する支払期日が5月15日である場合、委託者は受託者に対して6月10日に支払っても問題はないということになります。

もっとも、この“再委託による支払期日の特則”を利用したい場合、上記(2)とも関連するのですが、①再委託である旨、②元委託者の商号、氏名・名称等、③元委託業務の対価の支払期日につき、取引条件として明示する必要があります。

 

なお、フリーランス法と下請法の両方が適用される取引の場合、“再委託による支払期日の特則”は適用されず、原則通り委託者は受託者に対し、給付・役務の提供を受けた日から60日以内で報酬を支払う必要があります。

 

(4)禁止事項

委託者が禁止される事項について比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 下請法
受領拒否の禁止 受領拒否の禁止
報酬の減額の禁止 報酬の減額の禁止
返品の禁止 返品の禁止
買いたたきの禁止 買いたたきの禁止
購入・利用強制の禁止 購入・利用強制の禁止
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
割引困難な手形の交付の禁止

 

禁止事項については、注意するべき点があります。

フリーランス法で定める禁止事項が適用されるのは「特定業務委託事業者」のうち、「契約期間が1ヶ月以上」となる場合のみです。この点は注意してください。

上記を前提に比較した場合、下請法が2項目多い以外は、フリーランス法と下請法とに差異はありません。

ちなみに、フリーランス法において、有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止と割引困難な手形の交付の禁止が定められなかったのは、政府が把握しているフリーランスが抱えるトラブルの中で、この2項目に関するトラブルが僅少だったからというのが理由とされています。

 

(5)適用関係

フリーランス法と下請法とに優劣はなく、要件を充足すれば形式的に適用されます。

したがって、取引によっては両法が適用され、委託者は遵守する必要があります。

この結果、上記(2)や(3)で解説した、委託者にとって都合のよいフリーランス法の内容を結果的に利用できないという事態もあり得るところです。

フリーランス法と下請法とでは、かなり重複する内容が多いので、両法まとめてチェックして効率化を図るという考えになりがちですが、現場実務においては、フリーランス法による規制はないか、下請法による規制はないかと分けて検討することが重要となります。

3.フリーランス法と労働法との異同

(1)募集情報の明示

求人する際に開示するべき情報を比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 労働法(※)
フリーランス法が定める内容を的確に表示する

(※特定業務委託事業者に適用)

職業安定法が定める内容を的確に表示する

(※)労働基準法、労働契約法、職業安定法など労働者保護のための法律を本記事ではまとめて労働法と記載しています。

 

根拠法令は異なりますが、表示する内容は同一と考えて差し支えありません。

ただし、上記表では記載できていませんが、次のような相違があります。

①フリーランス法では、求人者と求職者を仲介する事業者(プラットフォーム運営者)に対して的確表示義務が課せられていないのに対し、職業安定法では、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者に対しても的確表示義務が課せられていること

②フリーランス法では、取引条件を明示する場面が契約を締結するとき(業務委託するとき)であるのに対し、職業安定法では、労働条件を募集時より明示する必要があること

 

あくまでもフリーランスは個人事業主であるため、労働者ほどの厳格な規制に服していないという点がポイントとなります。

 

(2)育児介護等への配慮

育児介護等に対する規制を比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 労働法
必要な配慮を行う義務

(※特定業務委託事業者のうち、契約期間が6ヶ月以上継続する場合のみ適用)

・産前休業

・産後の就労制限

・妊婦からの業務転換請求権

・育児休業

・介護休業

・子の看護休暇

・各種の不利益扱い禁止措置など

 

この場面ではフリーランスと労働者とで、大きく取扱いが異なります。

フリーランス法では、委託者と受託者との協議による自律的な対応を念頭に置き個別具体的な規制を定めていないのに対し、労働法では、使用者に対して一律の個別規制を及ぼすことで労働者の保護を図る(就業継続を可能にする)ことに重点が置かれています。

なお、フリーランス法でいう、「必要な配慮」とは具体的にどこまで求められるのかについては、今後の状況を見ながらの判断になると考えられます。

 

(3)ハラスメント対策

セクハラ、パワハラ、マタハラ等のハラスメントへの体制整備を比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 労働法
フリーランス法に基づき体制整備が義務付けられる

(※特定業務委託事業者に適用)

各種法令(男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法など)に基づき体制整備が義務付けられる

 

ここでは根拠法令が異なるものの、委託者・使用者(雇用主)に要求される内容は同一と考えて差し支えありません。

このため、多くの委託者は、既に設置済みのハラスメント通報窓口をフリーランスにも拡張して対処することになると考えられます。

 

(4)解除等の予告・理由開示

契約を解消する場合の取扱いについて比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 労働法
解除又は更新拒絶する場合は30日前までに予告する義務

(※特定業務委託事業者のうち、契約期間が6ヶ月以上継続する場合のみ適用)

30日前までに解雇予告、又は即時解雇の場合は30日分以上の解雇予告手当の支払い義務
解除理由の開示義務(フリーランスより請求があった場合)

(※特定業務委託事業者のうち、契約期間が6ヶ月以上継続する場合のみ適用)

退職事由等の証明書の交付義務(労働者より請求があった場合)

 

フリーランス法と労働法とで、似通った規制となっているのですが、次のような相違点があることに注意を要します。

①フリーランス法では、解雇予告手当に相当する金銭支払い義務が定められていないこと

②フリーランス法に基づく解除等の事前予告手段は法律が定めた手段に限定されていること(口頭不可。なお、労働契約の場合、解雇予告は口頭でも足りる)

③フリーランス法では、解除理由の開示は電子メール等の電子的手段でも可能であるのに対し、労働法では、退職事由の開示は書面に限定されていること

④フリーランス法では、解除理由開示義務が免除される場面が法定化されているのに対し、労働法では、退職事由等の開示義務が免除される場面が存在しないこと

 

現場実務では、上記②について勘違いすることが多いように予測されますので、特に注意が必要です。

 

(5)安全衛生

受託者・労働者の安全衛生に関する取扱いを比較した場合、次のようになります。

フリーランス法 労働法
なし 労働基準法や労働安全衛生法等による義務

 

フリーランスは個人事業主である以上、労働安全衛生についてはあくまでも自らで管理することが求められます。したがって、特段の規制はありません。

もっとも、厚生労働省が公表している「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」では、法的義務ではないものの、委託者に対して一定の配慮を行うよう求めています。

 

(6)適用関係

フリーランスであれば労働者に該当せず、労働者であればフリーランスに該当しません。

したがって、フリーランス法が適用される場合は労働法が適用されず、労働法が適用される場合はフリーランス法が適用されることはないという点で、相互に排斥する関係となります。重複して適用されるフリーランス法と下請法との関係とは全く真逆となることに注意を要します。

なお、ややこしいのですが、労働基準法や労働契約法にいう「労働者」と、労働組合法にいう「労働者」は、用語は同じでも法的な定義が異なります。例えば、プロ野球選手は、労働基準法や労働契約法上の労働者には該当しませんが、労働組合法上の労働者には該当すると考えられています。

このため、フリーランスが労働組合法上の労働者に該当する場合があること、これにより、委託者は団体交渉を行う義務や不当労働行為の禁止といった規制が及ぶことになることも押さえておく必要があります。

 

4.フリーランスに関する問題を弁護士に依頼するメリット

フリーランスとの契約においてよく見られるリスクの一つが、「業務委託契約」と「労働契約」の境界が曖昧になるケースです。例えば、ある企業がフリーランスのデザイナーに対して、業務従事時間や業務の進め方について細かく指示を出していた場合、そのデザイナーが労働者として認定される可能性があります。この場合、労働基準法が適用され、未払い残業代や退職金の支払い、雇用保険や社会保険の負担を求められるリスクを伴います。

このようなリスクを避けるためには、処遇の在り方について弁護士よりアドバイスをもらうことが有益です。

また、実際に企業が直面するフリーランスとのトラブル事例として、「報酬未払い」や「業務内容の不明確さ」による紛争が挙げられます。例えば、システム開発を依頼したフリーランスエンジニアとの契約内容が曖昧だったため、開発が遅延し、最終的に報酬に関する争いが生じ、最終的には法廷闘争にまで発展することがあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、業務範囲や報酬条件をどのように契約書に反映させるのか弁護士よりアドバイスをもらうことが有益です。

以上のように、万が一のトラブルに備え、法的な相談を早期に弁護士に行うことが推奨されます。

 

5.当事務所でサポートできること

当事務所は、フリーランス法が制定される以前より、フリーランス取引に関する諸問題を多数取り扱っています。そして、これまで数多くの企業が直面したフリーランス関連のトラブルを解決してきた実績があり、予防法務から紛争解決まで一貫してサポートを行ってきました。

また、迅速かつ丁寧な対応を心掛けており、企業の法務担当者や経営者から高い信頼を得ています。

当事務所の特徴として、以下の点が挙げられます。

①豊富な実績: フリーランス関連の案件を数多く手がけており、豊富な経験に基づくアドバイスを提供します。

②カスタマイズされたサポート: 企業の規模や業種に応じた法的サポートを提供し、それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

③早期解決を目指す交渉力: トラブルが発生した場合、法廷外での早期解決を目指した交渉に尽力します。

 

フリーランスとの関係を円滑に進めるために、当事務所の弁護士が全力でサポートいたします。契約書の作成、契約内容のチェック、トラブル解決に至るまで、あらゆる法的ニーズに対応し、安心してビジネスを進めていただけます。

 

 

 

<2024年10月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。