契約書における合意管轄条項の意義とは
【ご相談内容】
今般、取引先とトラブルになり、訴訟を提起するという方針が決まったことから、弁護士に依頼し対処しました。
ただ、契約書に定めている管轄裁判所がかなり遠方かつ交通の便が悪いところであったため、交通費・宿泊費や弁護士の日当等で想定外の費用負担となり、今後は合意管轄条項についても適切に検討しなければならないと考えているところです。
合意管轄条項を検討するに当たり、どのような点がポイントとなるのか教えてください。
【回答】
合意管轄条項は、契約書の最後のページに定められていることが多いようです(条項の順番としては最後か、最後から2番目辺りが多いように思われます)。そのためかどうかはわかりませんが、あまり重点的なチェック対象となっておらず、自社側が相当不利な内容であっても、あっさり受け入れてしまっているという実情があるようです。
もちろん、トラブル解決のために裁判(訴訟)手続きを利用しない限り、合意管轄条項が発動することはありませんので、利用頻度の低い条項であることは否めません。
しかし、いざ裁判(訴訟)となった場合、上記の【ご相談内容】にも記載の通り、思わぬ費用負担が生じることはもちろんのこと、タイムロスとなったり、労力がかかったりと、地味ではあるものの事業活動に色々と支障を及ぼすものとなります。
したがって、適切な合意管轄条項を定めるようにすることは、是非意識してほしいところです。
本記事では、合意管轄の重要性に触れた上で、場面に応じた合意管轄条項のサンプル例、合意管轄条項を定める場合の注意点を解説します。また、合意管轄条項があっても他の裁判所で裁判(訴訟)が進行する移送問題についても触れておきます。
【解説】
1.管轄を合意することの重要性
(1)合意管轄条項とは
不幸にして契約当事者間で紛争が生じた場合、一般的には協議による解決を試みることになります。しかし、協議による解決が難しい場合、第三者機関が関与する紛争解決手段に移行せざるを得なくなります。この第三者機関として代表的なものが“裁判所”であり、紛争解決手段が“裁判(訴訟)手続き”です。
さて、裁判(訴訟)手続きを行う場合、どの裁判所を利用するのかが問題となります。
例えば、裁判所には、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所という区分のうち、どれを選択するのか、あるいは全国あちこちに設置されている裁判所のうち、どの地域を選択するのかという問題です。例えば、契約書の最後の方に次のような条項が定められているのを見たことがないでしょうか。
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、××地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
上記のような、どの裁判所を利用するのかについて、あらかじめ合意しておくことが管轄の合意であり、契約書に定めることを合意管轄条項と呼びます。
(2)合意管轄条項への誤解
・トラブルを念頭に置いた条項を定めることは不謹慎!?
契約締結段階において、合意管轄条項を定めることや、合意管轄条項を巡って交渉すること自体が不謹慎であると考える方がいるようです。
たしかに、これから友好的に取引を開始しようとしているにもかかわらず、紛争が生じた場合に備えて合意管轄条項を設けることは矛盾であるように思われるかもしれません。しかし、契約書が本来効果を発揮する場面は、通常想定されている商取引から外れたイレギュラーな事態が発生した場合です。
このイレギュラーな事態を解決する手段の1つとして合意管轄条項を設けることに意義がありますので、何ら矛盾するわけではありませんし、ましてや不謹慎ではありません。
・誠実協議条項で事足りる!?
合意管轄条項がなくても、誠実協議条項があるから対処できるのではないかと考えている方もいるようです。誠実協議条項とは、例えば次のようなものです。
(例)
本契約に定めなき事項又は本契約に関する疑義が生じた場合、当事者双方は、その都度誠意をもって協議し解決する。
誤解を恐れずに申し上げると、上記のような誠実協議条項は無意味であり、逆に契約書に定める必要さえありません。なぜなら、協議して解決を試みようとすることは、契約書の定めの有無を問わず当然に求められることであり、誠実協議条項はその点を確認しただけに過ぎず、特別な法的効果が生じないからです(なお、上記のような誠実協議条項ではなく、明示的に裁判(訴訟)手続きによる紛争解決を排除する合意を行う、協議することなくいきなり裁判(訴訟)手続きに打ってでることを禁止する旨合意する、といった内容であれば、一定の意義はあります)。
合意管轄条項は、協議による解決を図れない場面、すなわち次なる手段として裁判(訴訟)を行う場面で効力を発揮するものであり、次元の異なるものと理解しておく必要があります。
・電話・WEBによる裁判手続きが普及し、実質的には不要では!?
新型コロナウイルス騒動を踏まえ、直接裁判所に出廷せず裁判(訴訟)手続きを進めるやり方が積極的に活用されるようになりました。この結果、少なくとも弁護士が代理人として進める民事裁判手続きでは、現地の裁判所に赴くことが激減しており、裁判所がある場所にこだわる必然性は薄れてきているのは事実です。
ただ、尋問手続きが予定される裁判(訴訟)手続きの場合、現地の裁判所に出廷する必要性が高く、その点では引き続き時間・費用・労力の問題は生じます。また、電話やWEBシステムを用いた裁判(訴訟)手続きを実施するか否かは担当の裁判官の判断によるところ、弁護士であれば認めてもらえることが多いのですが、本人自らが裁判(訴訟)対応する場合、電話やWEBでの手続き実施を認めてもらえない可能性も否定できません。さらに、債権回収手続き、特に民事保全手続きを利用する場合、いまだに合意管轄条項は無視できない規定となります。
なぜなら、民事保全手続きは一刻を争う事態としてスピーディーに対応していく必要があるところ、遠方の裁判所でしか民事保全手続きを利用できない場合、どうしてもタイムロスが生まれてしまうからです(申立書を裁判所へ提出し受領してもらうまでに時間がかかること、裁判官面談のための調整に手間取り時間がかかること、供託手続きに時間がかかることなど)。
債権者の立場になることが想定されるのであれば、合意管轄条項はできる限りこだわりを持ちたいところです。
(※)少しややこしいのですが、民事保全手続きをどこで行うかを目的とした合意管轄条項は無効です。
ただ、民事保全手続きをどの裁判所で行うのかについては、本案(=通常の裁判(訴訟)手続きのこと)の管轄に従うとされており、結局のところ、近くの裁判所が合意管轄とされているのであれば、タイムロスを防止することができます。
なお、弁護士視点でさらに突っ込んで指摘するとすれば、合意管轄条項は特定の地方裁判所のみを対象とするほうが対処しやすいと考えます。なぜなら、簡易裁判所に管轄のある案件の場合、簡易裁判所の場所が物理的に離れている、簡易裁判所には裁判官が常駐していない、簡易裁判所の裁判官は民事保全手続きに慣れていない、といった問題が生じやすいからです。執筆者個人の本音としては、民事保全手続きは可能な限り地方裁判所を利用したいと考えています。
(3)合意管轄の重要性
近くの裁判所を利用できない場合、裁判所に行くだけで時間がかかり、権利行使をためらうことに繋がります。また、遠方の裁判所に複数回出廷することは、思った以上に労力を割かれることになります。さらに、移動などの費用がどうしても割高となります。
結局のところ、泣き寝入りすることなく、自らの法的権利の行使を容易にし、実効性を確保したいのであれば、合意管轄を行うことが必須と言えます。
2.合意管轄を行う上での注意点
(1)法律上の根拠
合意管轄については、次の法律を意識する必要があります。
民事訴訟法第11条
1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 |
この条文から導かれる注意事項は次の通りです。
・合意管轄は「第一審に限り」とされています。したがって、第一審を担当しない高等裁判所や最高裁判所にて裁判(訴訟)を行うと合意しても無効となります。また、第一審の判決に不服がある場合、控訴を行うことができますが、どこの控訴審を利用するかについて合意をしても無効となります。
・合意管轄は「一定の法律関係に基づく訴え」に限定されています。したがって、当事者間に発生する“あらゆる”紛争に関する管轄裁判所について合意をしても無効となります。なお、上記1.(1)で示した合意管轄条項は、「本契約に関し」という一定の法律関係に基づくことが示されているため有効となります。
・合意管轄は「書面」で行うことが求められています。したがって、口頭による合意管轄は無効となります。なお、例えば電子契約による合意は、第11条第3項に定める「電磁的記録」として書面で合意した場合と同様の扱いとなります。
条文からは直ちに導くことができないものの、次の点にも注意する必要があります。
・「第一審」の中には、××地方裁判所××支部というものがあるのですが(例えば、東京であれば東京地方裁判所立川支部、大阪であれば大阪地方裁判所堺支部など)、この支部を合意管轄の対象とすることはできません。
・「第一審」に関する合意管轄に際し、××地方裁判所の××裁判官に担当してもらうとか、××地方裁判所の××部に担当してもらうといった細部の特定を行うことはできません。
・裁判所が関与する手続きとして裁判(訴訟)以外に調停という手続きがありますが、上記1.(1)で示す合意管轄条項の場合、調停手続きに関する管轄の合意があったと取り扱われない可能性があります(調停手続きにつき管轄の合意をしたいのであれば、その旨契約書に明示するべきです。なお、民事調停法第3条第1項参照)。
・「専属的合意」という文言を定めない場合、合意管轄条項に定める裁判所以外の法律上認められる裁判所についても裁判(訴訟)を行うことができると解釈される可能性があります(付加的合意と呼ばれる問題です)。
結局のところ、合意管轄において決めることができる事項は、どの地域にある裁判所を利用するのか(土地管轄に関する事項)、地方裁判所のみとするのかあるいは請求額に応じて地方裁判所と簡易裁判所の併用とするのか(事物管轄に関する事項)の2点のみとなります。
(2)合意管轄条項を定めるうえでのポイント
合意管轄条項のスタンダードな内容は上記1.(1)で示した通りとなります。
この内容をさらに自社有利に改めたい場合、次のような条項が考えられます。
(自社有利な条項例)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
自社=甲の場合、上記のような修正を行えば、自社の最寄りの裁判所で裁判(訴訟)手続きを行うことができ、時間・労力・お金の面で有利となります。
ただ、相手当事者が、一方的な条項であると受け取る可能性が高く、対案として「乙の本店所在地を管轄する…」に修正するよう求めてくる可能性があります。
こうなると、合意管轄の裁判所をどこにするのかという点で争いが生じ、せっかく取引を開始するべく友好ムードを醸成しているにもかかわらず、水を差しかねません。
そこで、妥協点として、双方当事者にとってなるべく公平な合意管轄条項とするべく、次のような条項にすることも考えられます。
(当事者間の公平を重視した条項例)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、被告となる者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 |
上記の場合、裁判(訴訟)を行うのであれば、相手当事者の近くの裁判所を利用するという内容であり、両当事者共に負担が生じるという点ではフェアな内容と言えます。ただ、双方遠方である場合、裁判(訴訟)を行う時間・労力・お金の負担が大きく、法的権利行使の足かせになりかねません。
このため、あえて上記のような条項を設けるくらいなら、合意管轄条項自体を削除し、管轄については何も定めないという対応をとることも一案です(管轄について何も定めない場合、民事訴訟法に従って管轄が決まることになります。売掛金や損害賠償などの金銭債権の場合、相手当事者の住所地を管轄する裁判所と、自社の住所地を管轄する裁判所のどちらかを選択できますので、対処がしやすくなります)。
一方、合意管轄条項それ自体は何らかの形で定めておきたいという場合、「専属的」という用語を削除することを検討してよいかもしれません。
なぜなら、上記2.(1)の注意事項に記載しましたが、専属的という用語を削除することで、合意管轄条項は付加的合意と解釈できる場合があるからです。つまり、条項に定められている裁判所以外の裁判所についても、民事訴訟法に従い裁判(訴訟)を提起することが可能と判断される確率が高くなります。
意外と「専属的」という用語を削除してくれる場合がありますので、交渉の落し所として利用してもよいのではないかと考えます。
なお、いわゆる上場企業や大会社に多いのですが、合意管轄条項につき交渉を持ち掛けても、一切の修正不可及び削除不可という対応に終始される場合があります。
この場合、取引を行うことを優先し、合意管轄条項については譲歩するという対応も検討しなければならないかもしれません。
(3)契約書以外の合意管轄の例
合意管轄は、必ずしも契約書のみで定めなければならないという訳ではありません。
例えば、インターネット上でサービスを展開する場合、利用規約を制定し、ユーザからの承諾を取り付けることが多いと思われますが、この利用規約に合意管轄条項を定めておくことが考えられます。
なお、利用規約が民法に定める定型約款(民法第548条の2)に該当する場合、ユーザからの承諾が無くても、民法に定める要件(定型約款を契約内容とする旨の表示、不当条項に該当しないなど)を充足すれば、合意管轄条項を有効なものとして取り扱うことが可能となります。
また、就業規則に合意管轄条項を定めることも一案かもしれません。
ただ、就業規則は使用者(事業者側)が一方的に作成するものであること、労使関係は必ずしも対当とは言い難いこと、合意管轄に定められた場所と現実の就業場所とに齟齬がある場合の不合理性などを考慮すると、その有効性には疑義が生じるかもしれません。
ちなみに、執筆者個人に狭い見聞とはなりますが、合意管轄条項が定められた就業規則を今のところ見たことがありません。
3.移送の可能性に注意
せっかく合意管轄条項を定めても、合意した裁判所以外の裁判所で裁判(訴訟)手続きが進んでしまう場合があります。なぜなら、民事訴訟法には次のような規定があるからです。
民事訴訟法第17条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
民事訴訟法第20条 1 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。 |
要は、専属的合意管轄条項を定めた場合であっても、民事訴訟法第17条に定める要件に該当すれば、別の裁判所にて裁判(訴訟)手続きを行うことが可能となっています。
ただ、民事訴訟法は、専属的合意管轄の裁判所に裁判(訴訟)が提起された“後”に、移送することが可能と定められているにすぎません。
では、移送されることを見越して、“先”に専属的合意管轄として定められた裁判所以外の裁判所にて裁判(訴訟)を提起し、手続きを進めることは可能なのでしょうか。
この点、有名な裁判例があり、結論として民事訴訟法第17条の要件を充足する場合は可能とされています。
名古屋高等裁判所平成28年8月2日決定(一部引用)
「法17条は、当事者が専属的管轄合意をしている場合にも適用されるのであるから(法20条1項)、専属的管轄合意があっても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められるときは、当事者の合意により当該訴訟につき専属管轄を有する裁判所(以下「専属的合意管轄裁判所」という。)に提起された訴訟を、専属的管轄合意がなければ当該訴訟につき管轄を有すべき他の裁判所(以下「法定管轄裁判所」という。)に移送することが許される。この趣旨に照らせば、これとは逆の場合、すなわち、法定管轄裁判所に訴えが提起され、専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合の判断基準も同様に考えるのが合理的」である。 「したがって、専属的管轄合意があることが、法17条にいう「その他の事情」として考慮されることはあるとしても、それも考慮した上で、「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要がある」と認められた場合には、専属的合意管轄裁判所に移送せずに、法定管轄裁判所において審理することが許されると解するのが相当である。」 |
この裁判例を考慮し、現場実務では、しばしば専属的合意管轄条項があったとしても、あえて最寄りの裁判所に裁判(訴訟)を提起するということが行われたりします(当然のことながら、最寄りの裁判所には、民事訴訟法に基づく管轄が存在することが前提です)。
もちろん、民事訴訟法第17条の要件を充足しない場合は、専属的合意管轄で定めた裁判所に移送されることになりますが、執筆者が担当した事件では、結構高い確率で専属的合意管轄と定めた裁判所以外の裁判所で裁判(訴訟)手続きを行うことができていると感じています。
なお、上記のような戦略をとる場合、当たり前ですが、事前に民事訴訟法第17条の要件を充足するのかという専門判断が必要となります。また、相手当事者より当然移送の申立てが行われることになります。この結果、どの裁判所にて裁判(訴訟)手続きを進めるのか先に結論を出す必要があることから、請求内容に関する審理が遅延してしまうデメリットを考慮する必要があります。
特に最近では、電話やWEBを用いた裁判(訴訟)手続きが可能となり、遠方の裁判所で裁判(訴訟)手続きを進めることの負担が大きく低下していることを踏まえると、あえて訴訟遅延を招く戦略をとるべきか慎重に判断したほうが良いかもしれません。
4.当事務所でサポートできること
当事務所では、クライアントからのご依頼に基づき、毎日契約書の審査業務(リーガルチェック)を遂行しています。その際、合意管轄条項は必ずチェックし、修正の要否及び内容についてのご提案を行っているところです。
このご提案については、上記2.で解説したような合意管轄条項の修正のみならず、上記3.で解説したような移送可能性を踏まえた戦略的な対応(合意管轄条項については実質的に無効化できる可能性を考慮した上で相手当事者の提案通りで譲歩しつつ、他の条項につき相手の譲歩を狙うといった交渉など)までアドバイスしています。
合意管轄条項を含む、契約書に関するご相談があれば、是非当事務所宛までご依頼ください。
<2023年4月執筆、11月修正>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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