フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

【ご相談内容】

2024年秋よりフリーランス新法が施行されると聞き及びました。

どのような影響が生じるのか、どういった点に注意するべきなのかを教えてください。

【回答】

フリーランス新法は令和6年11月1日より施行されます。

フリーランス新法を読み解く場合、①保護されるフリーランスとはどういった者を指すのか、②規制対象となる委託者とはどういった者を指すのか、正確に理解するのが肝要です(世間一般でいうフリーランスとは異なる部分があります)。

その上で、委託者に対する規制内容につき、委託者の属性と取引期間に応じて3段階に分かれること、本件取引はどこに分類されるのか峻別できるようにすることが重要となります。

本記事では、上記視点に従い、フリーランス新法のポイントを解説します。

また、自社内でひな形として用いている業務委託契約書が、フリーランス新法が施行されることに伴い、違法な内容とされる可能性があることを踏まえ、本記事では具体的な条項例を示しながら、修正ポイントについても解説を行います。

(注)施行令・施行規則が公表されたことを踏まえ、2024年6月7日に加除修正を行っています。

 【解説】

1.フリーランス新法による保護対象者は誰か?

実は「フリーランス新法」という法律は存在せず、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」となります。分かりやすさを重視してか巷ではフリーランス新法と呼ばれることが多いようです。

さて、この特定受託事業者ですが、世間一般でいうところのフリーランスとはやや異なります。

【第2条第1項】

この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

①個人であって、従業員を使用しないもの

②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第6項第2号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

上記の法律の定義からも分かる通り、一人親方(=従業員を雇用しない者)として業務従事する個人のみならず、一人会社(=社長しかいない会社)も特定受託事業者に含まれ、法律の保護対象となります。

一方、個人事業主であっても従業員を雇っている場合、特定受託事業者に該当しないため、法律の保護対象外となります(従来通り、下請法や独占禁止法などで対処することになります)。

フリーランス新法施行後の現場実務としては、①受託者が個人事業主の場合、従業員を雇っているのかを確認すること、②受託者が法人であっても、他に役員はいるのか(法人登記で確認可能)、従業員を雇っているのか確認すること、が求められることになります。

 

週労働20時間未満、又は30日以下の雇用しか見込まれない場合、フリーランス新法でいうところの「雇われた従業員」に該当しません(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」3頁参照)。

【参考】
公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」

 

 

2.フリーランス新法による規制対象者は誰か?

フリーランス新法による規制は、委託者の属性と特定受託事業者における取引依存度に応じて、3段階に分かれています。

なお、以下では「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」という概念が出てきますが、業務委託事業者に含まれるもののうち、一部の者が特定業務委託事業者に該当するという関係になります。

 

(1)業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合

業務委託事業者における「業務委託」は、次のように定義されています。

【第2条第3項】

この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。

①事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。

②事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。

 

フリーランス新法は下請法と似ていると言われることがありますが、下請法では適用対象外となっている「委託者自らのために役務を提供させること」等が含まれていることに注意を要します。

 

さて、特定受託事業者に対し、フリーランス新法第2条第3項に該当する業務を委託する場合、業務委託事業者は書面等で取引条件を明示する必要があります。明示義務を課すという発想は下請法と同様と言えます。

この明示義務の内容は次の通りです(この記事では分かりやすさを重視して記載していますので、正式な内容は公正取引委員会施行規則第1条を確認してください)。

  • 業務委託事業者と特定受託事業者の名称等
  • 業務委託をした日
  • 特定受託事業者が提供する給付又は役務の内容
  • 納期又は提供期間
  • 納入場所又は提供場所
  • 検収完了日
  • 報酬額と支払日
  • 手形、ファクタリング、電子記録債権等を用いて報酬を支払う場合は規則に定める事項
  • 特定受託事業者との取引がいわゆる孫請(再委託)等に該当する場合において、元請からの支払いがあった日より30日以内に特定受託事業者に対して報酬を支払う場合は、規則に定める事項

 

フリーランス新法施行後の現場実務としては、下請法の3条書面のような定型書式を用意し、フリーランス新法の適用がある場合は発行するという社内ルールを制定・実行することが求められます。

 

(2)特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託する場合

特定業務委託事業者については、次のように定義されています。

【第2条第6項】

この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

①個人であって、従業員を使用するもの

②法人であって、2以上の役員があり、又は従業員を使用するもの

 

上記1.では、従業員を雇っていない一人親方や一人会社が特定受託事業者に該当することを解説しましたが、特定業務委託事業者では、逆に従業員を雇い入れていること(法人であれば社長以外の役員がいる場合を含む)が要件となっており、逆転の発想となります。

個人事業主であっても、従業員を雇っている場合はフリーランス新法の規制対象になることは要注意です。

 

さて、特定業務委託事業者が、フリーランス新法第2条第3項に該当する業務を特定受託事業者に委託する場合、上記(1)で解説した書面等で取引条件を明示すること以外に、次の事項を遵守する必要があります。

 

(a)給付内容を受領した日より60日以内に報酬を支払うこと(第4条)

(b)特定受託事業者向けに募集広告を行う場合、虚偽や誤解を与える募集広告をしないこと、及び募集広告の内容を最新かつ正確なものを反映させること(第12条)

(c)特定受託事業者からのハラスメント相談に対する体制整備などを行うこと(第14条)

 

まず(a)ですが、いわゆる検査合格・検収完了から60日以内ではないことに注意を要します。また、締め日と支払日との支払いサイトの設定如何では60日を超えてしまうこともありますので、やはり注意を要します(例えば、当月末締め翌々月10日払いという支払いサイトにおいて、当月1日に納品があった場合は、この支払いサイトでは60日を超えることになります)。

次に(b)ですが、もうすでに締め切った募集広告をいつまでも掲載することや、一部業務にしか高額報酬が適用されないにもかかわらずすべての業務に高額報酬が約束されているかのような募集広告を掲載することなどがNGということです。いわゆるおとり広告の類もNGです。

最後に(c)ですが、既に義務付けられている特定業務委託事業者に雇用されて業務従事する従業員を対象としたハラスメント体制を、フリーランスまで対象拡大するというイメージです。内部通報制度の見直しなども必要になる場合がありますので、社内規程などを含め早めに検討を進めるべきです。

 

(3)特定業務委託事業者がフリーランスに業務を「継続的」に委託する場合

特定業務委託事業者と特定受託事業者との取引関係が長期にわたる場合、特定受託事業者の売上は、どうしても特定業務委託事業者からの案件に依存しがちとなります。このような実態を踏まえ、特定業務委託事業者が「継続的」に業務委託する場合、上記(1)及び(2)に追加して、さらに次のような義務が課せられることになります。
【契約期間が1ヶ月以上の場合】
(a)受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し等が禁止されること(第5条)

 

【契約期間が6ヶ月以上の場合】

(b)特定受託事業者による業務遂行と育児介護が両立できるよう、申出があった場合は必要配慮を行う必要があること(第13条)

(c)中途解約や更新拒絶を行う場合、原則として30日前の予告を行うこと(第16条)

 

(a)は下請法で定められている禁止行為とほぼ同様です。解釈論についても下請法を踏襲するとされていますので、公正取引委員会が公表している下請取引適正化推進講習会テキストなどを参照するのも一案です。

(b)はマタハラ・パタハラ等の防止義務となります。どこまで配慮するのかは協議事項となるものの、少なくとも現場実務では、フリーランスの個人的事情であり一切考慮しないという態度はNGとなることを押さえる必要があります。

(c)は文字通りなのですが、さらに1点押さえておきたい事項があります。それは、契約終了前までに特定受託事業者がその理由を求めた場合、特定業務委託事業者は理由を開示する必要があるという点です(第16条第2項)。特定業務委託事業者が用いている契約書のひな形に、理由は開示しないと定めていないかチェックする必要があります。

3.フリーランス新法に違反した場合の制裁

主な制裁は次の通りです。

・報告徴収、立入検査(第11条、第20条)

・指導および助言(第22条)

・勧告(第8条、第18条)

・勧告に係る措置をとるべきことの命令、公表(第9条、第19条)

・命令違反、検査拒否等に対する罰金刑(第24条、なお両罰規定として第25条)

 

 

4.業務委託契約書を作成する上での注意点

特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し、WEBサイトの更新、保守運用業務を「継続的に」委託する場合を念頭に、問題のある条項例と修正ポイントを解説します。

なお、条項例の「甲」は特定業務委託事業者、「乙」は特定受託事業者とし、契約期間は6ヶ月を超えていることを前提とします。

 

(条項例)

甲は、乙に対し、次の業務を乙に委託し、乙はこれを受託し提供する(以下「本件業務」という)。なお、本件業務の仕様、成果物、検収方法、納期等については、必要に応じて甲が指定する。

①コンテンツの制作と更新作業

②稼働状況の監視

(以下省略)

上記2.(1)で解説した通り、取引条件を書面等で明示する必要があるところ、上記条項では定められていません。「甲が指定」するに際し、取引条件を明らかにした書面等をその都度発行する必要があることに注意を要します。

なお、「甲が指定」する事項の1つとして報酬があり、委託業務の対価に見合った報酬額ではなかった場合、上記2.(3)で解説した禁止行為の1つである買いたたきに該当する可能性が生じることも注意したいところです。

 

(条項例)

1. 乙は甲に対し、当月分に係る本件業務の報酬を、当月末締め翌月5日までに請求書を発行する。甲は乙に対し、当該請求書を受領した日が属する月の翌月末日までに当該報酬を支払う

2. 乙が前項に定める請求書を期日までに発行しなかった場合、乙は当該報酬の支払いを受けることができない

上記2.(2)で解説した通り、支払いサイトは成果物を受領又は役務の提供を受けた日から60日以内に設定する必要があります。上記条項例の第1項では60日を超えてしまいますので、例えば請求書受領月の末日払いにするといった修正を行うことになります。

また、上記条項例の第2項は、たしかに約定通りに請求書を発行しなかった乙のミスがあるとはいえ、消滅時効が完成しているわけでもないのに報酬がゼロになるというのは行き過ぎと言わざるを得ません。これは上記2.(3)で解説した禁止行為の1つである報酬の減額に該当する可能性がありますので、第2項は削除するといった検討を行うべきです。

 

(条項例)

1. 乙は、本件業務を遂行するにあたり、甲が指定する機器を購入しなければならない。

2. 乙は、本契約の期間中、甲の取引先事業者が構成される××会に加入し、会費として毎月×円を支払わなければならない

第1項で機器の購入が義務付けられているところ、例えばセキュリティ対策などの正当理由がある場合であればともかく、単に甲が機器の売買差益を得るためだけというのであれば、上記2.(3)で解説した禁止行為の1つである購入・利用強制に該当する可能性があります。したがって、なぜ機器購入を義務付けるのかを十分吟味した上で、第1項を定めるのか検討する必要があります。

また、第2項で会費の支払いが義務付けられているところ、なぜ××会に加入しなければならないのか、やはり正当理由があるのか吟味する必要があります。客観的かつ合理的な正当理由が見出せない場合、上記2.(3)で解説した禁止行為の1つである不当な経済上の利益の提供要請に該当しますので、第2項は削除する必要があります(なお、××会への加入は任意にする旨規定することも考えられますが、そもそも業務委託契約書に定める必要があるのか=特定受託事業者に対して事実上の加入圧力とならないかという視点で検討する必要があると思われます)。

 

(条項例)

1. 乙は甲に対し、成果物を納期までに納入する。

2. 甲は乙に対し納入前までに申出ることで、本件業務の委託を撤回することができる。

3. 甲は、本件業務委託後の事情の変動に応じて、本件業務の内容を変更することができる。乙が当該変更に合致しない成果物を納入した場合、甲は当該成果物を返品することができる。

第2項では、特定業務委託事業者の都合で注文取消しが可能と定めていますが、そもそもこの条項自体の有効性に疑義があります。仮に有効であったとしても、第2項を根拠に特定業務委託事業者が、特定受託事業者が制作した成果物の引渡しを拒否した場合、上記第2.(3)で解説した禁止行為の1つである受領拒否に該当します。したがって、第2項については相当な対価を支払うことを条件に撤回可能とするといった修正が必要です。

第3項第一文では、事後的に注文内容を一方的に変更できると定めていますが、やはり法的有効性に疑義があります。仮に有効であるとして、この第3項第一文に基づき注文内容の変更を特定受託事業者に強制することは、上記第2.(3)で解説した禁止行為の1つである不当な給付内容の変更・やり直しに該当します。したがって、特定受託事業者の了解はもちろん、業務量の変動に応じて相当対価を定めるといった条件を付した上で注文内容の変更を可能とするといった修正が必要です。

第3項第二文も法的有効性に疑義があることは第2項及び第3項第一文と同様です。したがって、この第3項第二文を根拠に特定業務委託事業者が特定受託事業者に対して成果物の返品を行った場合、上記第2.(3)で解説した禁止行為の1つである返品に該当します。そもそも第3項第二文のような条項自体定めるべきではありません。

 

(条項例)

1. 本契約の有効期間は、●年●月●日から●年●月●日までとする。

2. 前項の期間満了の2週間前までに、甲または乙がその相手方に対し書面による更新拒絶の意思表示をしないときは、本契約は同一内容をもって更新される。

上記第2.(3)で解説した通り、更新拒絶を行う場合は30日前の予告が必要とされています。したがって、第2項については2週間を30日に修正することになります。

 

(条項例)

甲は、都合によりいつでも本契約を解約することができる。なお、甲はいかなる場合であっても、乙に対して解約理由を説明する義務を負わない

上記第2.(3)で解説した通り、中途解約を行う場合は30日前の予告が必要であること、及び特定受託事業者が理由を問い質した場合、中途解約した理由を開示する必要があるとされています。

したがって、いつでも解約可能という部分を30日前の予告をもって解約可能と修正すると共に、なお…以下の条項について、甲は乙より求めがあった場合は、中途解約した理由を説明するといった内容に修正する必要があります。

 

(条項例)

甲又は乙において次の各号の一にでも該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。

①本契約に違反したとき

②手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

③仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

④破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続きの申立てを受けたとき、または自ら申立てをしたとき 

⑤その他各号に類する不信用な事実があるとき

上記2.(3)で解説した30日前の予告ですが、「やむを得ない事由」がある場合は予告不要とされています(第16条第1項但書)。

この「やむを得ない事由」は次の通りです(この記事では分かりやすさを重視して記載していますので、正式な内容は厚生労働省施行規則第4条を確認してください)。

  • 災害等で予告することが困難な場合
  • 業務委託事業者と特定受託事業者との業務委託契約が孫請(再委託)等に該当する場合において、業務委託事業者と元請人との契約が解除されたことで、業務委託契約を解除する必要がある場合
  • 基本契約を別に締結している場合において、30日以下の個別契約を解除する場合
  • 特定受託事業者の責めに帰す事由により、直ちに契約を解除する必要がある場合
  • 基本契約を別に締結している場合において、特定受託事業者の事情により、相当期間個別契約を締結していない状況下で解除する場合

 

(条項例)

1. 本件業務遂行の過程で生じた発明、考案、意匠、創作その他の知的財産に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)、及びノウハウ等に係る権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に係る権利を総称して「特許等」という。)については、乙は、甲単独に帰属することを認め、甲単独に帰属するよう必要な手続きを行う。

2. 前項に定める特許等には、著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含む。

3. 乙は、甲及び甲が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しない。

4. 乙は、前3項に定める権利帰属及び譲渡の対価、著作者人格権不行使の対価は、第×条に定める対価に含まれることを確認する

上記第2.(3)では、禁止行為の解釈について下請法の解釈が踏襲されると解説しましたが、そうであれば、知的財産権の帰属と買いたたきの問題がクローズアップされるものと予想されます。もし、特定業務委託事業者に知的財産権が帰属することは当然に報酬に含まれていると主張したいのであれば、上記条項例第4項のような定めをおく必要があります。

 

(条項例)

1. 乙は、甲の役員又は従業員よりハラスメントを受けた場合、次に定める者に対して申出ることができる。

(省略)

2. 乙は、妊娠、出産若しくは育児又は介護により本件業務の遂行に支障を来す場合、次に定める者に申出ることができる。

(省略)

上記第2.(2)及び(3)で解説した通り、特定業務委託事業者は、ハラスメント相談に対する体制整備と育児介護への両立配慮が義務付けられています。

あえて契約書に明記する必要はないかもしれませんが、特定受託事業者より「どこに相談すればよいのか分からなかった」と言われるもの具合が悪いので、契約書に明記することをお勧めします。

 

5.当事務所でサポートできること

フリーランス新法が施行されることに伴い、当事務所では業務委託契約書の見直しやチェックを積極的に行っています。

また、フリーランス新法で求められているハラスメント相談体制の整備や育児介護の両立配慮義務を見据えた社内規程の見直しや社内セミナー等にも対応しています。

さらに、従前より頻発している、労働者該当性に関するトラブルについても複数取扱い実績があります。

フリーランスにまつわる問題への対処法や紛争予防策を知りたい方は、是非当事務所までご相談ください。

<2024年4月執筆、6月加除修正>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。