コンテンツ制作契約を進める場合の注意点とは?IT業界に精通した弁護士が解説

【ご相談内容】

当社に対する好感度上昇、当社サービスの認知度向上などを目的として、話題性のある動画コンテンツの制作を外部業者に委託する準備を進めています。

コンテンツ制作に関する契約交渉を進めるにあたって、どういった点に注意をすればいいのでしょうか。

 

【回答】

コンテンツ制作契約を進めるに当たっては、まずは制作対象となるコンテンツを特定する必要があります。また、制作を依頼する以上、制作代金や支払時期・方法についても取り決める必要があります。さらに、完成したコンテンツは誰のものなのか、権利の帰属主体についても定める必要があります。

これら以外にも、コンテンツの性質に応じて、様々な注意点が存在します。

以下の解説では、動画コンテンツを念頭にしつつ、様々なコンテンツが存在する中で共通して注意したほうが良い事項につき、委託者視点と受託者視点に分けて解説します。

【解説】

 1.コンテンツ制作契約とは

コンテンツ制作契約は、民法や商法に定められている契約類型ではありません。WEB記事、ゲーム、アニメ、音楽、3D画像などのコンテンツの制作を委託する契約とイメージすればよいかと思います。

さて、コンテンツ制作契約といっても、その“コンテンツ”には様々なものが含まれます。このため、その“コンテンツ”に応じて契約内容に変動が生じ、定型的な契約書式は存在しません。

ただ、共通項のようなものを抽出することは可能と考えられますので、以下では動画コンテンツの制作を例にしながら、コンテンツ制作契約を締結する上で検討したいポイントを解説します。

 

2.コンテンツ制作契約で絶対に押さえておきたい3つのポイント

(1)制作対象となるコンテンツを特定すること

上記1.で解説した通り、“コンテンツ”には様々なものが含まれるため、まずは制作対象となるコンテンツを特定しないことには話になりません。

動画コンテンツの場合、例えば、次のような条項を定めて制作対象の特定を図ることになります。

第×条

委託者は受託者に対して次の業務を委託し、受託者はこれを受託した。

 

(1)業務の内容:出演者、音声(音楽)その他素材の選定及び交渉、シナリオの制作、映像の撮影、映像の編集、編集後の映像を記録化した媒体の納品

(2)制作数:動画5作品(いずれも1作品当たり60秒以内)

(3)対応プラットフォーム:YouTube、TikTok

(4)納品日:×年×月×日

 

【委託者視点】

上記のような条項例で制作対象の特定を図りつつ、さらにその動画の利用目的(特定の商品の宣伝広告に用いる、委託者のイメージアップ・訴求に用いる等)や用途(宣伝広告期間終了後は委託者が運営するWEB上で引き続き公開する等)なども明記したほうが無難です。

なぜなら、目的や用途が明確になることで、素材の選定交渉(ライセンス条件など)やステルスマーケティングへの配慮などといった、動画コンテンツ制作に際しての前提条件を受託者に認識させることができるからです。

 

【受託者視点】

契約締結時点では、制作対象を特定できない(契約締結後に具体的な内容を煮詰めていく)場合もあるかと思われます。

その場合、コンテンツ制作契約の条項としては、とりあえず「業務の詳細については別途仕様書で定める」としつつ、後日必ず仕様書を作成して委託者と認識の共有化=契約内容への取り込みを行うべきです。

 

(2)コンテンツに関する権利の帰属先を決めること

制作対象となる動画コンテンツは、通常は著作物として取り扱われます。このため著作権が発生するのですが、動画コンテンツを自らのためだけに活用したいと考える委託者と、動画コンテンツを将来の顧客のために再利用化したいと考える受託者とで利害が対立することがあります。

そこで、著作権の帰属につき、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

1. 動画に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、納品をもって受託者から委託者に譲渡される。

2. 受託者は委託者に対し、動画に関する著作者人格権を行使しない。

 

【委託者視点】

委託者に著作権を帰属させたい場合、単に著作権は委託者に譲渡されると書くのではなく、必ず「著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む」と書くことが重要です。なぜなら、これを書かないことには翻案権等が受託者に留保されたままとなり、委託者による著作物の活用に支障が生じるからです。

次に、著作者人格権不行使の対象範囲ですが、動画が委託者以外の第三者のために使用されることが想定されている場合、委託者のみならず、「委託者が指定する第三者」と対象範囲を拡大することで、対処を行うことがポイントとなります。

ところで、本事例では想定されていませんが、例えば、動画のある部分についてはAという受託者に依頼し、他の部分についてはBという受託者に依頼し、それぞれ制作された動画を委託者が編集加工し、1つの作品として公開するという場合があります。この場合、共同著作物あるいは二次的著作物に該当する可能性が出てきますので、この点を考慮した権利処理が必要となることに留意する必要があります。

なお、仮に著作権の帰属に関する条項を定めなかった場合ですが、動画コンテンツは「映画の著作物」として処理される可能性が高いと考えられます。著作権は映画製作者に帰属することになりますが(著作権法第29条)、委託者が映画製作者に該当するかは解釈が分かれるところになります。著作権法だけでは処理しきれない曖昧さが残ることから、委託者に著作権を帰属させたいと考えるのであれば、明確に定めることがポイントです。

 

【受託者視点】

委託者との交渉力差によっては、委託者に著作権を帰属させる方向で進めざるを得ない場合もあるかもしれません。この場合、形式的には著作権を譲渡しつつ、実質的には著作物の転用が可能となるような条件を勝ち取ることができるのかが重要なポイントとなります。

例えば、次のような事項です。

・受託者が従前より有している著作物に係る著作権は、受託者に留保する

・汎用的なコンテンツはそもそも著作物の対象外であることを明記する

・著作権は委託者に譲渡しつつも、著作者人格権の行使可能性を残す(例えば、氏名表示権は行使可能にするなど)

・ライセンスの付与を受ける(例えば、宣伝広告期間の終了後は、類似する動画コンテンツを第三者のために制作することにつき委託者は異議を述べない旨定めるなど)

・著作権を譲渡する代わりに制作対価の引き上げを実現する

ところで、協議がまとまらない場合、間を取って(?)委託者と受託者とで著作権の共有とするという解決を図ろうとすることがあるようですが、執筆者個人としてはお勧めしない解決法となります。なぜなら、著作物(動画コンテンツ)を別目的で活用しようとする場合、委託者の同意が必要となるからです(著作権法第65条)。つまり、受託者が再利用したいという問題への解決策にはならないということです。

 

(3)制作料の支払い時期・方法を明確にすること

いくらで動画コンテンツの制作が可能となるのかは、委託者と受託者の双方にとって重大な関心事となります。

このため、金額、支払時期・方法については明確にすることが重要となるところ、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

委託者は受託者に対し、次の内容にて業務の対価を支払う。

(1)支払総額:×円

(2)支払時期・方法:本契約締結後×日以内に×円、検収合格後×日以内に残額×円

 

【委託者視点】

金額、支払時期・方法それ自体は、受託者と交渉し納得すれば、それで足ります。

委託者としては、例えば、別途実費が発生しないか、第三者からのライセンスフィーが発生しないか、動画を公開した後の維持費が別に発生しないか、不具合があった場合の修繕費は有償なのかといった、対価に含まれていない内容がないかをチェックすることが重要です。

 

【受託者視点】

委託者と同じく、金額、支払時期・方法それ自体は、委託者と交渉し納得すれば、それで足ります。また、対価に含まれる内容・含まれない内容につき、適切に明示できているか(委託者が勘違いしていないか)のチェックも同様です。

受託者特有の視点としては、委託者より確実に支払ってもらうための担保を取れているのかが重要となります。ここでいう担保とは、抵当権や連帯保証人の取り付けという意味ではありません(もちろん取れたほうが有利です)。例えば、対価が支払われない限り、委託者に著作権は譲渡されない、動画に使用された第三者とのライセンス契約を解消する、アフターフォローは行わないといった内容です。

委託者が心理的に“支払わないことには損を見る”と思う条件を契約内容に取り込むことができるのかがポイントとなります。

3.コンテンツ制作契約でのトラブル回避のために押さえておきたいポイント

(1)検収合格までの手続きを定めること

受託者が委託者に動画コンテンツを納入したものの、いつまで経っても返事がない、忘れた頃に修正依頼があった…というのはトラブルの元です。

したがって、納入から検査合格までのプロセスを明記したほうがよく、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

1. 受託者は、動画を完成した場合、動画の検査が可能な環境を整えた上で、委託者へ検査依頼の通知を行ない、委託者の検査を受ける。委託者は、受託者から検査の依頼を受けた日より起算して×日以内に制作物の内容等に関する検査を行い、合否の通知を行う。

2. 受託者は、前項による検査に合格しなかった場合、委託者の指示に従って直ちに補修等必要な対応を行う。

3. 前項に基づき、補修等を行った動画に対する再度の検査については、本条第1項を準用する。

4. 本条第1項に定める検査期間が経過したにもかかわらず、委託者より何らの通知がない場合、検査に合格したものとみなす。

 

【委託者視点】

検査期間が短すぎないか、検査不合格となった場合の受託者による対応が適切か(例えば、民法第562条第1項但書の不適用など)、あるいは委託者による権利行使が制限されていないか(例えば、減額請求や損害賠償ができないなど)といった事項を中心に検討を行うことになります。

 

【受託者視点】

検査期間が長すぎないか、検査不合格となった場合の対応責任が重すぎないか(例えば、委託者が指定する日時までに補修する義務など)、あるいは委託者に選択権を与えすぎていないか(例えば、補修することなくいきなり解除ができるなど)といった事項を中心に検討を行うことになります。

また、受託者特有の事項として、検査合格の有無と密接に関連する事項、例えば、検査合格により対価を支払ってもらえる、危険負担から解放される、契約不適合責任を負う期間のカウントダウンが始まる、といった事項についても検証し、果たして検査合格と関連付けてよいのか確認することがポイントとなります。

 

(2)契約不適合責任の条件を定めること

検査合格後に発覚した不具合について、委託者は受託者に対して何を請求できるのか、逆に受託者は委託者に対して何をしなければならないのかは重大な関心事です。

したがって、契約不適合責任の要件・効果を明記したほうがよく、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

検査合格後に仕様との不一致その他不適合が発覚した場合であっても、委託者は受託者に対し、何らの請求を行うことができない。但し、検査依頼の通知時点において、受託者が仕様との不一致その他不適合を認識していた場合はこの限りではない。

 

【委託者視点】

契約不適合責任を追及できる期間が制限されていないか、契約不適合責任を追及するための要件が制限されていないか、契約不適合責任として追及できる内容が制限されていないか、といった事項を中心に検討を行うことになります。

ちなみに、上記条項例は、民法と比較するといずれについても大幅に委託者の権利が制限されています。

 

【受託者視点】

委託者視点で記載した事項と逆の視点で検討することになります。

なお、上記条項例では該当しませんが、受託者視点で契約不適合責任を検討する場合、契約不適合責任を負う期間を一定範囲におさえる(例えば、検査合格後6か月以内に通知があった場合など)ことが重要なポイントとなります。

 

(3)表明保証(権利非侵害保証)を定めること

動画コンテンツには、委託者の把握できない様々な第三者の権利が利用されている場合があります。

したがって、委託者が安心して動画コンテンツを利用できることを明確にした方がよく、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

受託者は、委託者に対し、動画に用いた音楽、文字、画像、標章、編集技法等につき、第三者の知的財産権その他権利を侵害していないことを保証する。

 

【委託者視点】

上記条項例では概括的に権利非侵害保証が行われていますので、ひとまずは安心と考えられます。

ちなみに、動画コンテンツの場合、他社の著作物が無断で利用されていないかという視点以外に、①人物が写り込んでいる場合は、肖像権やパブリシティ権といった人格権及び著作隣接権の処理が行われているか、②標章が写り込んでいる場合は、商標法や不正競争防止法の処理が行われているか、③特殊な技術が用いられている場合は、特許権や実用新案権の処理が行われているか、などにも注意する必要があります。

なお、第三者よりライセンスを受けている場合は、そのライセンスの証明に関する保証、再委託している場合は、再委託先との権利処理に関する保証なども考慮したいところです。

 

【受託者視点】

ある程度の権利非侵害保証を行わなければならない立場であるとはいえ、全てにつき調査することは事実上不可能と言わざるを得ません。

そこで、①地域的な制限を図る(例えば、日本国内で権利化されている権利非侵害に限定する)、②時間的な制限を図る(例えば、検査依頼の通知時点における権利非侵害に限定する)、③主観的認識による制限を図る(例えば、受託者が知る限り、又は受託者が知り得る限り権利非侵害であると限定する)といった交渉を行うことが重要となります。

 

(4)第三者からのクレーム処理のルールを定めること

動画コンテンツに対してクレームが発生した場合、当事者双方が独自にクレーム対応を行った場合、矛盾が生じかねません。

したがって、誰が窓口となって、誰の費用負担にて、どのようなクレームの場合に対応するのかを明記したほうがよく、例えば、次のような条項を定めることになります。

第三者より動画に対するクレームを受けた場合、受託者の責任と負担において処理解決を行う。但し、委託者が提供した素材、その他委託者の指示に起因するクレームについてはこの限りではない。

 

【委託者視点】

原則的には受託者がクレーム処理を行うとはいえ、素材と指示によっては委託者がクレーム処理を行う必要がある旨定められています。

委託者としては、①素材につき権利侵害等の問題を受託者が把握できたにもかかわらず、その点を指摘しなかった場合は受託者の責任を問えないか、②指示について口頭レベルのものであれば言った言わない論争になるので、議事録に残した指示のみに限定できないか、などを考慮し、受託者と交渉するのがポイントとなります。

 

【受託者視点】

クレームと言っても、権利侵害に関するクレームと、不快・不適切といった内容への不満に対するクレームでは大きく性質を異にします。そして、前者については主として受託者が、後者については主として委託者が対応するのが妥当と考えられます。

この点を踏まえ、クレームについて、権利侵害に関するクレームに限定した上で受託者が原則対応すると修正できないか、委託者と交渉することがポイントとなります。

 

(5)中途解約時の清算ルールを定めること

何らかの理由で動画コンテンツの制作が中止となった場合、受託者はこれまでの作業に対する報酬はどうなるのか、強い関心を持たざるを得ません。

したがって、コンテンツ制作契約が中途で終了した場合の報酬処理に関するルールを明記したほうがよく、例えば、次のような条項を定めることになります。

第×条

理由の如何にかかわらず、委託者に動画が引き渡される前までに本契約が途中で終了する場合、委託者は受託者に対し、次の区分に従って清算金を支払う。

(1)××

(以下省略)

 

【委託者視点】

委託者都合により中途解約となった場合、清算金を支払うことは納得ができるものの、受託者に契約違反があった場合など受託者に責任がある場合にまで清算金を支払うことは、心情的には納得ができないかもしれません(ちなみに、法律上は受託者に帰責性があることのみをもって出来高報酬の支払いを拒絶できるわけではないことに注意を要します)。

したがって、受託者都合による中途解約の場合や受託者の契約違反に基づく解除の場合は、清算金の支払い義務なしとできないか、受託者と交渉することがポイントとなります。

なお、制作途中の動画コンテンツの処理(データを委託者に納めるのか、データ自体を破棄するのか等)についても、明確にしたいところです。

 

【受託者視点】

清算金の支払いルールが合理的なものと言えるか(作業に見合った報酬額と言えるか)を検証することが重要となります。

なお、2020年4月1日より施行された改正民法では、請負契約(コンテンツ制作契約は民法上の請負契約に該当すると考えられます)が中途解約された場合に出来高報酬を請求できる旨の明文規定が新たに設けられました。ただ、「可分な部分の給付」と「注文者が利益を受ける」という要件を充足する必要があり、当然に出来高報酬を請求できるわけではないことに注意が必要です。

受託者とすれば、民法だけでは清算ルールは不十分と言わざるを得ませんので、積極的に清算ルールを契約書に定めるよう交渉する必要があります。

 

4.必要に応じて追加したい条項

ここでは具体的な条項例を挙げることなく、簡単な要点のみ解説します。

(1)禁止事項

例えば、受託者の業務範囲として、制作した動画コンテンツをプラットフォームにアップロードすることまで含まれている場合、委託者は受託者に対して、委託者のアカウント情報を開示することになります。

この場合、受託者に対して、アカウントの目的外使用を禁止する、アカウントの第三者開示や漏洩を禁止する、アカウントの変更を禁止する、といった禁止事項を契約書に定めておく必要があります。

 

(2)資料等の管理

例えば、動画コンテンツの制作にあたり、委託者は受託者に対し、機密資料を貸与する場合があります。

この場合、秘密保持義務を課することは当然として、機密資料の保管方法、目的外使用の禁止、返却ルール、といった資料等の管理の在り方に関する事項を契約書に定めておく必要があります。

 

(3)再委託

例えば、受託者にて対処できない事項を再委託することで、動画コンテンツを完成させようとする場合があります。

この場合、受託者による再委託先への管理体制、再委託先の業務遂行に対する受託者の責任負担、再委託先との適切な権利処理及び再委託先が第三者と行う権利処理への指導、といった再委託に伴い必要なる処理に関する事項を契約書に定めておく必要があります。

 

 

5.弁護士に相談するメリット

本記事では、動画コンテンツを例に解説しましたが、従来からあるWEB記事に関するコンテンツ制作契約とは異なった視点による条項作成・チェックが必要であること、ご理解いただけたかと思います。そして、今回取り上げなかった、ゲーム、アニメ、音楽、3D画像などのコンテンツ制作契約となると、WEB記事や動画とはさらに異なる視点での検証が必要となります。

ネット検索では正確な情報が得られず、かつ専門知識が必要となる分野に関する契約書に対応できるのは、高度な法律知識と紛争案件を含めた深い業界知識を有する弁護士以外は難しいと言わざるを得ません。

コンテンツの実情に応じて、適切なアドバイスと契約条項の作成ができること、これが弁護士に相談するメリットとなります。

 

また、コンテンツ制作契約では、広告代理店が間に入る、フリーランス等の小規模事業者が関与するといった具合に、多数の当事者が関係することが多いとされています。

このため、コンテンツ制作とは言いつつも、自らの立ち位置・立場によってはコンテンツ制作とは異なる契約内容に変更する必要があったりします。あるいは取引当事者が小規模事業者の場合、下請法やフリーランス保護法といった別の法律も意識する必要があります。

民法や商法などの契約法以外の周辺領域の法律にも目を配りながら対処できるのは、やはり法律の専門家である弁護士以外は難しいと言わざるを得ません。

当事者の実情に応じて、適切なアドバイスと契約条項の作成ができること、これも弁護士に相談するメリットとなります。

 

 

6.当事務所でサポートできること

コンテンツ制作契約の作成、リーガルチェック、その他契約に関する相談を弁護士に依頼するメリットは上記5.に記載した通りです。

当事務所では、さらに次のような強みとサポートを行っています。

 

①コンテンツ制作契約書の作成等に多数の対応実績があること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、委託者・受託者の立場を問わずご依頼に基づき、コンテンツ制作契約書の作成、リーガルチェック、交渉対応に関与し、解決を図ってきました。

これらの現場で培われた知見とノウハウを活用しながら、ご相談者様への対応を心がけています。

 

②時々刻々変化する現場での対応を意識していること

弁護士に対する不満として、「言っていることは分かるが、現場でどのように実践すればよいのか分からない」というものがあります。

この不満に対する解消法は色々なものが考えられますが、当事務所では、例えば、法務担当者ではなく、取引先との交渉を担っている営業担当者との間で直接の質疑応答を可としています。

現場担当者との接触を密にすることで、実情に応じた対処法の提示を常に意識しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

弁護士が関与する前にコンテンツ制作契約に関する交渉を行ったところ、ご相談者様が思い描いていたような結論を得られず、以後の対応に苦慮している場合があるかもしれません。

こういった場合に必要なのは、方針・対処法の軌道修正をすることはもちろんのこと、なぜ思い描いた結論に至らなかったのか原因検証し、今後同じ問題が発生しないよう対策を講じることです。

当事務所では、ご相談者様とのやり取りを通じて気が付いた問題点の抽出を行い、改善の必要性につきご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、ひな形の作成、交渉マニュアルの整備、担当者向け勉強会の実施なども行っています。

コンテンツ制作契約の適正化とトラブル防止のための継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

<2024年6月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。