利用規約が効力を持たない場合とは? 定型約款規制(不当条項規制)について解説
【ご相談内容】
当社は、新たに展開するサービスに用いる利用規約を作成しています。
2020年4月1日施行の改正民法に設けられた「定型約款」を意識しながら作成しているのですが、利用規約に定めても効力を持たないとされる不当条項とは、どういったものを指すのでしょうか。
そもそも利用規約、約款、契約書の相違も分からないので、根本的なところから教えてください。
【回答】
利用規約、約款、契約書ですが、法的効果論の視点で説明すると相違はなく、いずれも当事者間の合意内容であり、そこに定められた内容は法的拘束力を有することになります。
もっとも、利用規約及び約款は、当事者が一方的に作成したものであって、他方当事者がその内容につき交渉する余地がないというのが通常です。一方、契約書は、両当事者が交渉しながら内容を修正するというプロセスを経るのが通常です。したがって、交渉の余地があるか無いかという点で、利用規約・約款と契約書とでは差異があることになります。
そして、交渉の余地がないという点で、利用規約及び約款作成者は、自らにとって都合のよい一方的内容を定めがちです。あまりに一方的な内容を他方当事者に約束させるのは酷という場合もあることから、民法の定型約款に該当する場合、利用規約の内容が不当条項に該当するのであれば、当該内容は当事者間の合意事項とはならないと規律しました。
以下では、利用規約、約款、契約書の異同、新たに設けられた「定型約款」について簡単に触れた上で、どのような場合に不当条項と判断されるのかを中心に解説を行います。
【解説】
1.約款とは
(1)約款・利用規約・契約書の関係
約款については、法律上の定義はありません。
ときどき2020年4月1日施行の改正民法では、約款に関する定めが設けられたはずでは…といった質問を受けますが、改正民法で設けられた規制は「定型約款」と呼ばれるものであり、やや異なります。
さて、約款ですが、一般的には次のようなイメージで用いられることが多いと思われます。
・多数の契約に用いられるために、あらかじめ定型化された契約条項の総体であって、交渉を通じて修正することが予定されていないもの(例:銀行や保険の約款など)
・多数の契約に用いられるために、あらかじめ定型化された契約条項の総体(例:契約書の雛形など)
・あらかじめ定型化された契約条項の総体(例:定型的な書式など)
ちなみに、一般的に利用規約と呼ばれるものは、上記の「多数の契約に用いられるために、あらかじめ定型化された契約条項の総体であって、交渉を通じて修正することが予定されていないもの」を念頭に置いていることが多いと思われます。
一方、契約書は、通常は交渉を通じての変更が予定されているため、少なくとも上記のうち一番上の約款のイメージには該当しません。上記のうち2つ目と3つ目は該当する場合がありますが、契約書は新規で作成する場合もありますので、約款とは異なる合意文書と捉えたほうが正確といえます。
(2)約款作成のメリット・デメリット
双方の合意事項を定めるのであれば、契約書を作成すれば足ります。しかし、知っているか知らないかはともかく、世の中は約款であふれかえっています。では、なぜ約款を作成するのでしょうか。
一番大きな点としては、約款作成側の事業者が、多数の顧客と取引を一律に処理することが可能という点です。そして、その反射的効果として、顧客もいちいち契約交渉することなく、スムーズに取引を開始することができるという点でメリットがあります。
しかし一方で、約款は作成者側が好き勝手に内容を定めることができること、そもそも顧客は約款の内容を確認しないことが多いこと、仮に約款を見ても内容を理解ができない場合があること、等々の問題があるところです。
したがって、そもそも顧客は、約款で定められた内容に従う必要があるのか(法的拘束力があるのか)、色々と疑義も指摘されています。
以上の通り、約款にはメリットがある一方でデメリットもあることから、次のような事項を意識しながら、改正民法では「定型約款」と称する定めが置かれることになりました。
・約款について明確な定義を設けること
・約款による契約成立要件を明確にすること
・約款に定められた条項のうち、一方的に過ぎるものは法的効力を否定すること
(3)定型約款とは
定型約款の定義ですが、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています(民法第548条の2第1項)。
なお、定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」と定義されています(民法第548条の2第1項)。
この定型約款に関する全体像については、次の記事をご参照ください。
(参考)
次に、定型約款に定められた内容について、たとえ顧客の同意がなくても法的拘束力が生じることについては、次の記事をご参照ください。
(参考)
最後に、定型約款に定められた内容が一方的にすぎる場合の法的効力(不当条項規制)については、次の2.で解説します。
2.不当条項規制とは
(1)根拠規定
この不当条項規制については、民法第548条の2第2項で定められています。
前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。 |
民法第548条の2第2項では、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」であり、「相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」の両方を充足する場合、定型約款に定められた内容について法的効力を有しないと定めています。
まず、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項」ですが、例えば、次のようなものが考えられます。
・買主が商品の引渡し前に代金支払い義務を負うことを定めた条項(同時履行の抗弁権を放棄させている点で権利を制限した条項と言えます)
・買主が商品の不具合について一切の責任追及ができないことを定めた条項(損害賠償請求権を放棄させている点で権利を制限した条項と言えます)
・継続的な売買契約において、買主が中途解約する場合に書面による事前通告が必要であることを定めた条項(書面による通告が必要である点で義務を加重する条項と言えます)
次に、「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの」ですが、例えば、次のようなものが考えられます。
・膨大な条項の中に紛れ込ませるような形式で、相手にとって不利益な条項を定めている場合(定型取引の「態様」として害悪性を判断する要素となります)
・代金未払いによる無催告解除を定めた条項について、同業他社による同種取引と比較して著しい偏りがある場合(定型取引の「実情」として害悪性を判断する要素となります)
・違約金条項について、対価との均衡が図られていない場合(取引上の「社会通念」として害悪性を判断する要素となります)
ところで、典型的な不当条項の1つとして、利用規約作成者が、利用規約の内容を一方的に変更できるという条項の存在が指摘されていました。
この点については、民法第548条の4で新たなルールが設けられましたので、こちらに従った対応が必要となります。
以下では、現場実務で問題となりがちな利用規約(定型約款)の条項につき、不当条項に該当するかを検討します。
なお、不当条項は、消費者契約法でも問題となり得ますが、本記事はあくまでも民法の定型約款に関する不当条項の該当性のみ検討しています。また、条項例が適用されるサービス内容によっては、特定商取引法など他の法令によって当該条項につき違法性有りと判断される場合がありますが、この点についても本記事では検討対象外としています。
(2)サービス内容に関するもの
・意思表示の擬制条項
意思表示の擬制条項とは、ユーザの一定の作為又は不作為をもって、一定の意思表示があったものとして取扱う条項のことを言います。例えば、次のような条項です。
ユーザがA商品購入の申込み手続きを行った場合、同時にB商品購入の申し込み手続きを行ったものとみなします。 |
ユーザはA商品を購入した以上、A商品の代金支払いは認識できているものの、B商品の代金支払いについてまで認識できていないことが通常です。
結局のところ、B商品を同時に購入しなければならない必要性があるのかを検証する必要がありますが、一般的には
・法律上購入義務がないにもかかわらず、余計な商品購入を行わせている点で、ユーザの「義務を加重する」条項であること
・予見できない代金支払い義務を課す点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
・契約適合性の判定条項
契約適合性の判定条項とは、契約内容の解釈について当事者間で疑義や相違が生じた場合、最終的な判断権を利用規約等の作成者が行い、その判断にユーザは拘束されることを定めた条項のことを言います。例えば、次のような条項です。
当社において、ユーザの責めに帰す事由により本サービスの提供に悪影響を与えたと判断した場合、ユーザは当社が被った全損害を賠償する義務を負います。 |
上記の例でいえば、本サービスの提供に悪影響があったのか、あったとしてユーザの責めに帰す事由であると言えるのかについては、最終的には裁判所が判断することになります。
しかし、上記条項例は、
・裁判所による判断を仰ぐ権利が失われている点で、ユーザの「権利を制限」した条項といえること
・裁判所による判断を仰ぐ前に損害賠償義務を負担するという点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
(3)契約の維持、離脱に関するもの
・先履行の強制条項
先履行の強制条項とは、法律上は同時履行(一般的な双務契約)又は後払い(請負契約など)であるにもかかわらず、これらを排除してユーザに先に支払い等を求める条項のことを言います。例えば、次のような条項です。
ユーザは当社に対し、本サービス申込時に、10年分の年間使用料を現金で支払うものとします。 |
上記の例のような、ユーザに前払いを求める条項は比較的よくみかける条項と思われます。
しかし、上記条項例は、
・本サービスの提供を受ける前にユーザに対して利用料の支払いを求める、すなわち同時履行の抗弁権を放棄させている点で「権利を制限」した条項といえること
・(事案にもよりますが)10年という相当長期にわたる利用料の前払い義務を課す点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、念のため指摘しておきますと、ユーザに前払いでの支払い義務を定める条項が直ちに不当条項になるわけではありません。例えば、長期の前払いによりユーザが得られる利益(前払いすることで相当程度の利用料割引を受けることができるなど)、サービス内容(長期間にわたってサービスの利用が見込まれるなど)、事業者の資力(事業者が倒産した場合に備えた保全措置を講じているなど)等々を総合的に考慮して、不当条項か否かを判断することになります。
・ユーザの解除権の制限条項
ユーザの解除権の制限条項は文字通りなのですが、どのタイミングで解除するのか、直接的に解除権行使に制限を加えるのか、間接的に解除権の行使を躊躇させるに留まるのかによって、様々なパターンが考えられます。例えば、次のような4パターンが代表的なものです。
(a)単発契約の履行完了後、ユーザによる解除は一切認めないと定める条項
ユーザが本商品を受領した場合、事由の如何を問わず、ユーザは一方的に解除することはできません。 |
ノークレームノーリターンといった言葉に代表される、売買取引の完了後は一切返品を認めないとする条項であり、ネット通販やオークション等ではよく見かける条項です。
しかし、上記条項例は、
・商品の不具合等を理由とした返金要求が不可であること、すなわち契約解除権を放棄させている点で「権利を制限」した条項といえること
・商品の不具合等で使い物にならないにも関わらず、代金の返金を受けられないという点でユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
もっとも、解除ができないだけで、商品交換や無償修理などのアフターサービスが付されているのであれば、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないと考えられます。
また、現状有姿での売買であり、不具合等が存在することを前提に売買取引を行っている場合であれば、そもそも前段の要件を充足せず、不当条項に該当しないと考えられます。
(b)一定期間継続する契約における契約終了時に、何らかの手続き要件を課すことで、ユーザによる解除を制限する条項
本契約は1年間とし、期間満了の11ヶ月前までに更新拒絶の意思表示を書面で行わない場合、さらに1年間契約は自動的に更新されます。 |
一定の取引期間を前提とする継続的契約でよく見かける条項かと思います。
しかし、上記条項例は、
・契約を更新するか否かについて、法律上ユーザは契約期間満了時までに判断すればよいにもかかわらず11ヶ月前にユーザは判断する必要があること、また法律上は要求されない書面で判断結果を通知する必要がある点で、ユーザに対して「義務を加重する」条項といえること
・更新の有無に関する検討期間につき、契約開始又は契約更新後の1ヶ月間しか猶予が与えられておらず、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、上記例の場合、更新の有無につき合理的な検討期間が付与されている場合、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないと考えられます。
(c)一定期間継続する契約において、ユーザによる中途解約を認めない条項
本契約の有効期間は30年間とし、ユーザは本契約の有効期間中、如何なる事由があっても中途解約することができません。 |
サービス提供契約やライセンス契約などでよく見かける条項かと思います。
しかし、上記条項例は、
・(契約の法的性質が準委任契約であれば)ユーザはいつでも中途解約することが可能であるにもかかわらず、中途解約権を放棄させている点で「権利を制限」する条項といえること
・ユーザにとって不必要なサービスであるにもかかわらず、長期間の支払い義務を課す点でユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、上記例は契約期間が長期であることが不当条項該当性の判断に影響を与えていますが、一定の合理的な契約期間を前提としつつ中途解約不可と定める場合、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないことが多いと考えられます。
(d)一定期間継続する契約において、ユーザによる中途解約を行う場合は違約金が発生すること等を定め、間接的に解約を制限する条項
本契約の有効期間中に中途解約を行う場合、ユーザは違約金として契約残存期間に相当する利用料の倍額を支払います。 |
中途解約は認めるものの、中途解約に際してユーザに一定の義務を課すという条項もよく見かけます。
しかし、上記条項例は、
・(契約の法的性質が準委任契約であれば)ユーザは原則的には無条件で中途解約することが可能であるにもかかわらず、一定額の違約金支払い義務が条件とされている点で、「義務を加重」する条項といえること
・(一般的には、中途解約により事業者が被る損害をはるかに超えると考えられる)契約残存期間に相当する利用料の倍額という違約金支払い義務を課す点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、上記例は違約金が莫大であることが不当条項該当性の判断に影響を与えていますが、合理的な違約金を定める場合、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないことが多いと考えられます。
・サービス提供者による裁量的な解除権行使条項
サービス提供者による裁量的な解除権行使条項は字義どおりですが、例えば、次のような条項です。
当社は、いつでも本契約を終了させることができます。 |
サービス内容如何を問わず、様々な利用規約で見かける条項と思われます。
しかし、上記条項例は、
・法律の定めがない契約解除事由をユーザに追加負担させる点で、「義務を加重する」する条項といえること
・ユーザの帰責性を問わず、ユーザにとって予見不可な時期に、損害回避措置を講じる余裕もなく契約解除可能と定めている点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、法律の定めの無い約定解除事由を追加する場合、その約定解除事由が合理的なものと判断される限りは、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないと考えられます。
(4)権利制限に関するもの
・権利行使期間の制限条項
権利行使期間の制限条項とは、ユーザが権利を行使するに際して一定の条件が付される場合や、ユーザが契約の履行を受ける場合に履行期間が法律より短期に設定される場合の条項のことを言います。
前者については、例えば、契約違反に基づく解除や損害賠償請求権行使に当たり、法律より厳しい要件が加重されている場合などイメージしやすいかと思います。そこで、本記事では後者について検討します。例えば、次のような条項です。
ユーザに対して付与されるポイントの使用期限は、24時間とします。 |
上記条項は、何らかのサービス等を利用することで、ユーザが無償で受け取ることができるポイントを念頭に置いています(ユーザがポイントを購入する場合は、資金決済法の問題を別に検討する必要があるため、本記事では検討対象外とします)。
さて、顧客の囲い込み(リピーターを増やす等)の一環として、サービス等の代金支払いに充当できるポイント発行は様々なところで行われており、上記のようなポイント有効期間に関する条項もよく見かける内容と思われます。
しかし、上記条項例は、
・ポイントの有効期間は債権の消滅時効期間(10年)と考えられるところ、ポイント有効期間を短期に設定している点で、ユーザの「権利を制限する」条項といえること
・(事情にもよりますが)通常の使用形態として、ポイントを24時間以内に使用することが想定されていない場合であれば、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性がある条項といえます。
なお、ポイントの有効期間について、必ず消滅時効期間と合致させなければ不当条項に該当すると、厳格に考える必要はないと思われます。
(5)損害賠償、違約金に関するもの
・違約金条項
違約金条項とは、契約違反が生じた場合にあらかじめ合意した金銭を支払う条項のことを言います。契約解消に伴う違約金規定については次の「契約解消に伴う清算条項」で検討しますので、ここでは契約解消に伴わない契約違反に基づく違約金条項を検討します。例えば、次のような条項です。
ユーザは本契約違反した場合、違約金として1億円を支払います。 |
違約金条項は、事業者が被った損害額の立証を容易にするというも目的もあれば、ユーザに対して心理的プレッシャーをかけて契約違反の防止効果を狙うという場合もあり、いずれにせよ、たいていの利用規約では定められています。
しかし、上記条項例は、
・契約違反の重大性や期間、事業者が被った実損等を考慮することなく、形式的に契約違反の場合は違約金支払い義務を課している点で、ユーザの「義務を加重」する条項といえること
・(一般的には、事業者が被る損害をはるかに超えると思われる)1億円という違約金支払い義務を課す点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、上記(3)の「ユーザの解除権の制限条項」でも触れた通り、合理的な違約金を定める場合、後段の要件を充足せず、不当条項に該当しないことが多いと考えられます。
・契約解消に伴う清算条項
契約解消に伴う清算条項とは、契約を解除・解約した場合に生じる金銭処理ルールを定めた条項のことをいいます。例えば、次のような条項です。
ユーザが支払った諸費用は、理由の如何を問わず一切返金されません。 |
少しでも利益を確保したいと考える事業者は、上記のような条項を定めがちのようです。
しかし、上記条項例は、
・契約解消に伴い原状回復義務が発生する以上、未提供のサービス等に係る費用(前払い分)は返金するのが法律上のルールとなるが、ユーザの返金請求権を放棄させている点で、ユーザの「権利を制限」する条項といえること
・(未提供のサービス等に係る費用が過大である場合)ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性がある条項と考えられます。
なお、前払費用の返金を拒絶した場合、直ちに不当条項になるわけではありません。例えば、消費者保護法制の1つである特定商取引法上の特定継続的役務提供の場合でさえ、中途解約であっても、事業者は一定の違約金を徴収できる旨定めています。この特定商取引法と比較検討した場合、合理的な範囲の違約金相当分を不返還とする取扱いは当然に許容されると考えられます。
・損害賠償の減免条項
損害賠償の減免条項とは、契約違反又は不法行為により、事業者がユーザに対して負担する損害賠償義務について、全額免責扱いとする又は一部免責扱いとする旨定めた条項のことを言います。例えば、次のような条項です。
本サービスの提供によりユーザが損害を被った場合であっても、当社は何らの責任を負いません。 |
一切責任は負いたくないと考える事業者が安易に上記のような条項を定めることが多いようです。
しかし、上記条項例は、
・法律上のルールとして、事業者に帰責性がある場合は損害賠償責任を負うのが当然であるところ、ユーザによる損害賠償請求権を放棄させている点で、ユーザの「権利を制限」する条項といえること
・少なくとも事業者に故意重過失がある場合にまで、ユーザが損賠償を受けられないという点で、ユーザの「利益を一方的に害する」条項といえること
から、民法第548条の2第2項により法的効力が無いと判断される可能性が高い条項と考えられます。
なお、たとえ事業者間取引であっても、全部免責条項の有効性は否定される傾向があります(故意重過失がある場合は適用されない)。この点を考慮しながら、合理的な一部免責条項を定めたほうが不当条項回避策になると考えられます。
3.当事務所でサポートできること
当事務所は常時、利用規約の作成・チェック、及び利用規約に定められた条項解釈に関するご相談をお受けしており、本記事で題材にした不当条項に関する知見はもちろん、利用規約に関する様々なノウハウ等が集積されていると自負しています。
したがって、ご依頼者様には、これまでに蓄積された知見とノウハウ等を活用した最善のサービスができるものと考えています。
利用規約に関するご相談は、是非当事務所をご利用ください。
<2023年5月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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