景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説
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【ご相談内容】
商品の販売に際し、過去の販売価格と比較して現在の方が安価である旨の広告を行っていたのですが、この広告表示につき、二重価格表示になるので違法ではないかという問い合わせを受けました。
そこで、インターネットで調べたところ、有利誤認表示が問題となることが分かったのですが、二重価格表示が当然に有利誤認表示に該当し違法となるのか正直判断が付きません。
そこで、有利誤認表示とは何か、その具体例や判断基準、違反しないための予防策などについて教えてください。
【回答】
まず、二重価格表示と有利誤認表示との関係ですが、有利誤認表示の一類型として二重価格表示があると捉えておけば十分です。そして、二重価格表示は当然に違法ではなく、一定の要件に該当した場合に初めて有利誤認表示として違法となると理解してください。
さて、有利誤認表示については、景品表示法第5条第2号で定義されています。
例えば、運送事業者が、基本価格を記載せずに「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた、といった商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
たくさんの事例が公表されていますので、本記事では実際に有利誤認表示と認定された事例をいくつか取り上げながら、なぜ問題視されたのか、これらの事例から得られる教訓は何かを解説していきます。また、有利誤認表示と言われないための予防策についても簡単に触れておきます。
【解説】
1.有利誤認表示とは
有利誤認表示は、景品表示法第5条第2号で次のように定められています。
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの |
ここで「事業者」とは、景品表示法第2条第1項で定義されています。
ポイントは、消費者に対して宣伝広告し商売しようとする者であれば全て該当するという点です。NPO法人や社団法人といった一見すると商売とは縁遠いと思う者であっても該当します。
また、「表示」とは、景品表示法第2条第4項で定義されていますが、これについてもありとあらゆる広告媒体が該当すると認識しておけば足ります。一定の条件に該当すれば「表示」に該当しないということはありません。
以下では、その他の要件について解説します。
(1)規制対象
有利誤認表示の規制対象は「商品又は役務の価格その他の取引条件」です。
「価格」は文字通りなので解説不要かと思います。
「その他の取引条件」とは、例えば、数量、アフターサービス、保証期間、支払い条件等をいいます。
(2)著しく
景品表示法第5条第2号では、「著しく有利である」と表示することが禁止されています。
この「著しく」という要件につき、
・多少オーバーな表示は許されるという意味ではないのか(特に悪質なものだけ取り締まるという趣旨ではないのか)
・故意、重過失による表示はともかく、軽過失(不注意、ミス)の場合は「著しく」に該当しないのではないか
という問い合わせを受けることがあります。
しかし、消費者庁の取締り状況を見る限り、残念ながら“そのような意味ではない”と回答せざるを得ないのが実情です。
すなわち、「著しく」とは、多少オーバーな表示のうち一部に限定するという意味ではなく、多少を問わずオーバーな表現が行われることで一般消費者が購入の動機付けになる場合は、すべて「著しく」に該当すると消費者庁は解釈しています。
オーバーな表示ではあるが、「著しく」ない表示だから有利誤認表示に該当しない、過失はなかったという反論は通用しないことを押さえておく必要があります。
(3)著しく有利であること
景品表示法第5条第2号では、有利誤認表示には
・商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
・商品又は役務の価格その他の取引条件について、当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
の2種類があることを定めています。
以下では、2.で「実際のものよりも著しく有利であると示すこと」の具体例をいくつか検討していきます。また3.で「競業事業者のものよりも著しく有利であると示すこと」の具体例を検討します。
なお、具体例ですが、本記事執筆時点(2023年5月執筆)において、消費者庁が公表している比較的最新の事例に該当する事例(令和2年度から令和4年度分)を参照しています。
(4)二重価格表示
有利誤認表示が問題となるのは、主として「価格」に関するものであり、その中でも価格の比較に関するものが多いとされています。
この価格の比較については「二重価格表示」と呼ばれ、消費者庁は、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併記して表示するものと定義づけています。そして、消費者庁が公表している「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」によれば、次のような類型があるとされています。
・過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
・将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
・希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示
・競争事業者の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
・他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
なお、上記消費者庁の公表資料では、二重価格表示と類似した表示方法として、割引率又は割引額の表示、販売価格の安さを強調する表示等についても触れています。
ところで、二重価格表示それ自体については違法ではありません。しかし、例えば、架空の高額な比較対照価格を併記した場合、一般消費者は販売価格を安価であると誤認することになりますので、有利誤認表示に該当することになります。
この「二重価格表示」が違法となるか否かの判断ポイントは、比較対照価格をどのように捉えるのかという点です。
典型的な事例である、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示であれば、比較対照価格は、「最近相当期間にわたって販売された価格」と言えるかを検討することになります。
この点、上記の消費者庁の公表資料では、次のような考え方を示しています。
①販売期間のうち最近時(=セール開始時点から遡って8週間前)において、比較対照価格で販売されていた期間が4週間超を占めているとき、「最近相当期間にわたって販売された価格」とみてよい。
②販売期間が8週間未満の場合、当該期間において、比較対照価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めており、かつ2週間以上であるとき、「最近相当期間にわたって販売された価格」とみてよい。
但し、比較対照価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売された価格」とはいえない。
その他の類型ですが、比較対照価格に関する考え方のポイントは次の通りです。
・将来の販売価格との二重価格表示における比較対照価格は、確実性を有する価格(将来において確実に設定される価格)といえるのか。また、比較対照価格にて販売したとしても短期間に留まらないか(比較対照価格での販売を2週間以上継続することが目安)。
・希望小売価格との二重価格表示における比較対照価格は、メーカー等が自主的に判断した価格といえるのか。
・競争事業者との二重価格表示における比較対照価格は、競争事業者における最近時の販売価格と言えるのか。また、商圏が異なる店舗の販売価格を用いていないか。
・他の顧客向けの販売価格との二重価格表示における比較対照価格は、顧客に応じて異なる価格体系が適用されるものなのか(例えば、会員制向け価格と非会員向け価格との比較の場合、誰でも会員になることができ、実質的に非会員向け価格にて購入する者が存在しないといった事情がないか)。
以上の点について、詳細は消費者庁が公表している次の資料を参考にしてください。
(参考)
消費者庁「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」
2.実際のものよりも著しく有利であると示すこと
「価格」、「価格以外のその他の取引条件」、「二重価格表示」のそれぞれにつき、有利誤認表示とされた具体例をいくつか取り上げ検討します。
(1)価格に関する有利誤認表示
【例1】令和2年6月11日措置命令の事案
株式会社×は、「やわらか立体マスク30枚セット」と称する商品及び「立体マスク30枚セット」と称する商品(以下これらを併せて「本件2商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、新聞掲載チラシ、新聞折込チラシ及びハガキにおいて、「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」等と表示することにより、あたかも、本件商品の1セット当たりの販売価格が3,600円であるかのように表示していた。 |
本事例は、新型コロナ禍で一時期在庫不足に陥ったマスク販売に関するものであるところ、
<表示・記載>立体マスク30枚セット3,600円(税抜)で販売する旨表示
<世間の認識>商品を購入するに当たり、商品代金以外の費用負担が無いと認識
<実情・真実>商品代金以外に手数料及び送料を負担する必要があったというものです。
消費者が商品を購入するに際しての合計負担額を表示しておらず、不意打ちになるとして有利誤認表示と判断されたものと考えられます。
なお、本事案は通信販売に関するものであると思われます。この点、特定商取引法に基づき、商品代金以外に負担しなければならない費用があれば、事業者はその旨明示する必要があります。ただ、一般的に「特定商取引法に基づく表示」は、商品案内の広告表示とは別の箇所に掲載されていることが多く、消費者は「特定商取引法に基づく表示」をじっくり見ていないというのが実情です。本事例の具体的な表示は分かりませんが、仮に、特定商取引法に基づき商品代金以外に手数料及び送料負担が必要である旨表示されていたとしても、消費者の目につく場所(=商品案内広告にある価格の近辺)に別費用負担が発生することを明記する必要があることを示唆しているものと思われます。
【例2】令和4年3月3日措置命令の事案
株式会社×は、自社が運営する店舗において供給する全身のうち62部位を対象とする脱毛施術に係る役務(以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和2年3月26日に、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」等と表示していた。 |
本事例は脱毛施術に関する商品代金の表示に関するものであるところ、
<表示・記載>「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」等と表示
<世間の認識>最短で完了した場合、施術代金は4,227円であると認識
<実情・真実>3ヶ月で62部位の脱毛が完了した場の施術代金は64,790円以上
というものです。
おそらく事業者は、1部位当たり1,409円/月であると反論したものと思われますが、広告表示にその旨の注意喚起が無く(あるいは消費者に分かりづらい箇所に記載されていた。要は適切な打消し表示が無かった)、一見すると62部位含めて1,409円/月のように表示されていたという点で、有利誤認表示と判断されたものと思われます。
なお、本事例も特定商取引法が適用される事例(特定継続的役務提供)と考えられるところ、特定商取引法上の誇大広告禁止規定との関係でも問題が生じる可能性があります。
【例3】令和3年12月16日措置命令の事案
有限会社×は、レギュラーガソリン、ハイオクガソリン及び軽油(以下「本件3商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和3年5月31日に「セルフプレミアム」と称するガソリンスタンドの看板において、「レギュラー129」、「ハイオク139」及び「軽油109」と価格を表示するなど、あたかも、本件3商品の価格が消費税を含めた価格(以下「税込価格」という。)であるかのように表示していたが、実際には、税込価格ではなかった。 |
本事例は表示価格に消費税が含まれるのかに関するものであるところ、
<表示・記載>「レギュラー129円」、「ハイオク139円」及び「軽油109円」と価格を表示
<世間の認識>消費税込み価格と認識
<実情・真実>消費税が別に発生する価格(総額表示ではない)
というものです。
原則的には税込み価格(総額表示)が義務付けられていることを踏まえると、本事例のような税抜き価格であることを明記していない表示は有利誤認表示と判断されても仕方がないと考えられます。
なお、消費税の表示方法に関する考え方については、次の資料を参照してください。
(参考)
財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」
(※上記資料の5頁より消費者庁が公表している「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」が引用されています)
(2)その他取引条件に関する有利誤認表示
【例4】令和2年9月14日措置命令の事案
株式会社×は、家庭教師派遣サービス(以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり
① 本件役務のうち「最短即日スピード派遣」と称する役務について、「通常、家庭教師の派遣までに7~10日程度かかりますが、最短で依頼した即日に指導を受けることができるシステムです。」等と表示していた。 ② 「首都圏最大級の教師登録数7万名の豊富な人材を活用できるノーバスだからできるサービスです。」等と表示していた。 ③ 「ノーバスの安心システム 中止料・解約料・更新料ナシ」等と表示することにより、あたかも本件役務を解約した場合に中止料等の負担を要するものではないかのように表示していた。 |
家庭教師や学習塾などの教育業界は競争が激しいためか、結構な頻度で措置命令の事案が出てきます。本事例は家庭教師派遣サービスに関するものであるところ、
<表示・記載>①家庭教師派遣サービスについて、最短で依頼した即日に指導を受けることができると表示、②家庭教師の登録数が7万人であると表示、③家庭教師派遣サービス契約を解約した場合、解約料等の負担なしと表示
<世間の認識>①申込んだその日から家庭教師サービスを受けることができると認識、②派遣可能な家庭教師がたくさんいると認識、③途中解約しても金銭負担なしと認識
<実情・真実>①即日、家庭教師より指導を受けられる状態ではなかった(平均で申込より7日程度で派遣)、②実際に登録数は半分以下(33,489人)、③解約に伴う費用負担あり
というものです。
消費者に訴求するために、「直ちに利用可」、「業界No.1」、「安心(明朗会計)」といった表示を行いがちですが、しかし、できもしないことを表示することは“嘘つき”と言われても仕方がありません。その観点からすると、本事例で有利誤認表示と判断されたことは、当然と言えそうです。
【例5】令和5年1月12日措置命令の事案
株式会社×は、「メガスタ高校生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務、「メガスタ医学部」と称するオンライン個別学習指導に係る役務、「メガスタ中学生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務、 「メガスタ私立」と称するオンライン個別学習指導に係る役務、 「メガスタ小学生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務(以下これら を併せて「本件5役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、例えば、 本件5役務について、 自社ウェブサイトにおいて、 令和4年4月12日及び同月30日、「オンラインプロ教師メガスタ 『返金保証』と『成績保証』」、「ご不安なく始めていただくために、2つの保証制度をご用意しています。」、「返金保証」、「4/30まで」等と表示していた。 |
上記例4と同じく、本事例も教育業界(個別指導塾)に関するものであるところ、
<表示・記載>一定期限までに申し込んだ場合は返金保証が適用される旨表示
<世間の認識>期限内に申込めば返金保証があり、万一解約することになっても安心であるという認識
<実情・真実>期限経過後の申込であっても、返金保証が適用されていた
というものです。
本事例は、見方を変えれば消費者(期限経過後に申込んだ者)にとって損は生じておらず、あえて問題視する必要がないのではと思われるかもしれません。しかし、一般的な消費者であれば、“期限内に申し込んだほうがお得になる”という動機づけになり得ます。このため、場合によっては、焦った消費者が不必要なサービスを申込んでしまうという事態にもなりかねません。
実は、期間限定キャンペーンと称しつつ、期間外でもキャンペーンを適用したことで有利誤認表示として処断される事例は数多く存在します。消費者に損はさせていないので大丈夫という考えは誤りであることを理解する必要があります。
(3)二重価格表示
【例6】令和4年3月24日措置命令の事案
株式会社×は、「未来ケアカレッジ」の名称で供給する「介護職員初任者研修」と称する役務(以下「本件研修」という。)を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和2年10月16日から同年11月19日までの間、「通常受講料¥64,500(税別)」、「11/19お申込み分まで げき得キャンペーン 教室限定 キャンペーン価格 ¥44,500(税別)」等と表示していた。 |
本事例は事例5と同じく、期間内に申込んだ場合に限り割引が適用されると表示していたにもかかわらず、期間後も割引が適用されていたという点で有利誤認表示とされていますが、ここでは二重価格表示に絞ります。
さて、本事例も教育業界に関するものであるところ、
<表示・記載>「通常受講料64,500円(税別)」であるのに対し、一定期間内までに申し込みがあった場合は「キャンペーン価格44,500円(税別)」で受講可能と表示
<世間の認識>期間内に申込むことで、安価で受講が可能となると認識
<実情・真実>通常受講料は、「最近相当期間にわたって販売された価格」とはいえない(通常受講料にてサービス提供された実績なし)
というものです。
本事例は、上記1.(4)で解説した「過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示」という類型に該当します。したがって、「最近相当期間にわたって販売された価格」該当性につき、消費者庁が示す判断基準に従い検討することになりますが、検討の結果、該当しないとされ有利誤認表示とされたものです。
実のところ、二重価格表示の有利誤認表示の多くは、「最近相当期間にわたって販売された価格」に該当しないというものが違反理由となっています。消費者に対して、少しでもお得感を訴求したいと考える事業者の気持ちは理解できなくもないですが、残念ながら、消費者庁は形式的な判断で処分してきます。事業者は、「最近相当期間にわたって販売された価格」の判断基準を十分理解し、適切な二重価格表示を実行したいところです。
【例7】令和2年6月24日措置命令の事案
株式会社×は、同社が運営する117店舗において供給する医薬品、食品等13商品(以下これらを併せて「本件商品」という。)を一般消費者に販売するに当たり、例えば
① 本件商品のうち、「アース渦巻香ジャンボ50巻缶入」と称する商品について、例えば、令和元年7月30日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ藤原店に係るチラシにおいて、「アース 渦巻香 ジャンボ 大型50巻」、「★1190円の品」、「498円 (税込)537円」及び「★印はメーカー希望小売価格(税抜)の略です。」と表示した。 ② 本件商品のうち、「ピザガーデン マルゲリータ」と称する商品又は「ピザガーデン ベーコンピザ」と称する商品について、例えば、令和元年12月23日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ伊勢崎境店に係るチラシにおいて、「伊藤ハム ピザガーデン ・マルゲリータ ・ベーコンピザ 1枚 各種」、「★298円の品」、「198円 (税込)213円」、「メーカー希望小売価格より33%OFF」及び「★印はメーカー希望小売価格(税抜)の略です。」と表示するなどした。 ③ 本件商品のうち、「アースレッド」と称する商品について、例えば、令和元年7月30日に配布された日刊新聞紙に折り込んだ藤原店に係るチラシにおいて、「アースレッド シリーズ 各種」及び「メーカー希望小売価格より 45%OFF」と表示した。 |
本事例はいわゆるドラッグストアに関するものであるところ、
<表示・記載>各種商品につき、メーカー希望小売価格より安価で販売する旨表示
<世間の認識>いわゆる定価より安く購入できると認識
<実情・真実>各種商品につき、メーカー希望小売価格が定められていなかった
というものです。
メーカー希望小売価格を勝手に事業者が設定したのか、あるいはメーカー希望小売価格が形式的には提示されていたが、実質的に決めたのは事業者だったという事情があったのかは定かではありませんが、比較対照価格が存在しない以上、虚偽の表示を行ったと言わざるを得ません。したがって、有利誤認表示となるのは当然のことと考えられます。
事業者が消費者に訴求するために、出所の分からない比較対照価格が設定されることが少なからずあるようです。しかし、消費者庁が調査すれば、一発でバレることですので、二重価格表示を行うのであれば、慎重に比較対照価格を定めたいところです。
3.競業事業者のものよりも著しく有利であると示すこと
競業事業者と比較する広告は、日本ではあまり流行らないとされているためか、有利誤認表示として処断された事例は少ないようです。
【例8】令和5年3月2日措置命令の事案
株式会社×は、自社が運営する「5-Days」と称する学習塾において又は自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する「5-Days」と称する学習塾を通じて供給する「毎日コース(定額)」と称する個別指導に係る役務のうち、中学1年生を対象とするもの(以下「本件役務」という。)を提供するに当たり、令和4年4月1日、同年5月2日及び同月27日に、自社ウェブサイトにおいて、「お月謝(中1)」、「指導時間数(月あたり)」、「定期テスト対策」の各項目について、「毎日個別塾5-Days」として「19,800円(平日週3から週5回まで定額)」、「月20時間+α可能(1時間あたり@835円)」及び「追加料金なし」並びに「他の個別指導塾」として「22,000円(指導回数が増えれば月謝は積上)」、「月8時間(1時間あたり@2,5 00円)」及び「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」と記載した「他の個別指導塾との料金比較表」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝や指導時間数等に関する比較表並びに「お月謝3万円の差が年間にすると36万円になります」及び「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。毎日個別塾5-Daysでは、週5回まで定額料金でお通いいただけ、通えば通うほどお得になります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを表示した。 |
本事例も教育業界(学習塾)に関するものであるところ、
<表示・記載>料金比較表において、同業他社との月謝・指導時間数・定期テスト対策の比較表を作成の上、「お月謝3万円の差が年間にすると36万円になります」、「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。毎日個別塾5-Daysでは、週5回まで定額料金でお通いいただけ、通えば通うほどお得になります。」と表示
<世間の認識>同業他社よりも安価であり、一定範囲内であれば別途費用が発生しないと認識
<実情・真実>月謝は表示額より高額、比較した同業他社はサービス内容・条件が異なっていた
というものでした。
取引価格について表示と実際が異なっていたという点で十分問題があるのですが、比較方法が不適切であったという点でも問題があります。したがって、当然に有利誤認表示に該当することになります。
なお、比較広告と景品表示法との関係については、消費者庁が考え方を示していますので、次の資料を参照してください。
(参考)
4.有利誤認表示と認定された(景品表示法に違反した)場合
有利誤認表示と認定された場合、①措置命令(景品表示法第7条)、②課徴金納付命令(景品表示法第8条)の2つの処分を受けることになります。
なお、リコールや返金措置といった一般消費者に対して何らかの措置を講じることまで求められるわけではありません。ただ、措置命令が出た場合、消費者庁により公表され、場合によってはマスコミ等に報道されることになることから、大きな騒ぎになる前に一般消費者へどのように対応するのかについては事実上考慮する必要があります。
(1)措置命令
上記2.及び3.で記載した具体例ではすべて措置命令が出ている事案となります。
措置命令の具体的内容は次の通りです。
・表示の差止め命令
・違法行為が再び行われないよう防止するための対策命令
・上記2点の公示命令
・その他必要な事項の実施命令
(2)課徴金納付命令
あえて誤解を恐れずに説明するとすれば、罰金のようなものです。
有利誤認表示と認定され措置命令が出た場合、課徴金納付命令もセットで付いてきますので、事業者への影響は大きなものとなります。
なお、課徴金納付命令の詳細や対策等については、次の記事をご参照ください。
(参考)
景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説
5.有利誤認表示違反にならないための予防策
優良誤認表示は、広告表示の受け止め方について主観性が混じりがちであり判断が難しいという問題がありました。しかし、有利誤認表示の場合、広告表示の受け止め方は一義的に決まり、客観的に判断可能となるものが大多数です。
このような特徴を踏まえると、予防策としては次の3点が重要になると考えられます。
まず、有利誤認表示の場合、事業者は、「(誤解を招く表示であることを)理解しながら」表示していることが多いようです。したがって、消費者に少しでも訴求したいという誘惑に負けず、広告表示を行うという事業者の決意が何よりも重要となります。
また、有利誤認表示は、違反の有無を形式的に審査することが可能という特徴があります。自社内で表示内容が本当なのかを検証することが容易である以上、継続的な検証を怠らないという事業者の姿勢が重要となります。
さらに、有利誤認表示は、行政による処分動向がある程度予測可能なまでに客観化されています。したがって、過去の処分事例などを参照し、措置命令になる程度の違法性とはどのようなものなのか研究するという事業者の関心度が重要となります。
なお、公正競争規約がある場合は参照することも意識したいところです。
公正競争規約は業界の自主規制に過ぎませんが、景品表示法違反として取り締まらないということを消費者庁と業界団体とで合意している以上、事業者が業界団体に所属していなかったとしても必ず参照するべきです。
6.当事務所でサポートできること
当事務所は、広告主が掲載希望する広告表示につき、媒体社や広告代理店が定める自主基準に違反しないかという観点からのご相談をお受けしたり、ネット通販など小売業を行う事業者からの広告チェック依頼をお受けするなど、景品表示法を含む広告規制に関するご相談を日常的に受けています。
また、実際に消費者庁より連絡があった後の対処法についても、ご相談を受けています。
これまでに対処したことで得られた知見やノウハウ等を活用することで、ご依頼者様からの景品表示法に関する様々なご相談に対応可能と考えています。
景品表示法その他広告規制に関するご相談があれば、是非当事務所をご利用ください。
<2023年6月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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