サブスクリプション事業に対する法律上の規制とその対処法について

【ご相談内容】

当社は、現在提供しているサービスをサブスクリプション形態に置き換え、新規顧客の開拓を行うことを計画しています。

ただ、近時、消費者庁がサブスクリプションに対する注意喚起を頻繁に行っており、社内ではサブスクリプションに対して否定的な意見も出てきています。

サブスクリプション形態を採用することに何か問題があるのでしょうか。問題がないとしても、注意しなければならない法規制があるのであれば、教えてください。

 

 

【回答】

結論から申し上げると、サブスクリプションを直接的に規制する法律は存在しません。したがって、サブスクリプションを用いた商品・役務の提供はまったく問題ありません。

近時消費者庁等が問題視しているのは、サブスクリプションを悪用した、いわば騙し討ち的な取引手法であり、サブスクリプションそれ自体を否定しているわけではありません。もっとも、トラブルが続出していることから法改正が相次いでおり、今後も法改正が予測されることは押さえておくべきです。

以下の【解説】では、サブスクリプションの内容とメリット・デメリットに触れた上で、サブスクリプション事業それ自体にたいてい共通に適用される法規制を説明します。また、サブスクリプションにて事業展開する場合、取引条件の設定に関する法律上の注意事項について説明します。

【解説】

1.サブスクリプションとは

(1)内容

サブスクリプションについては法律上の定義はありませんし、識者によって微妙に異なる用いられ方をすることがあります。ここでは消費者庁が公表している、「定められた料金を定期的に支払うことにより、契約期間内に商品や役務を利用できることとなる契約形態のこと」を引用しておきます。具体的には次のようなものが該当します。

・モノの販売やレンタル(例えば、食品の定期配送、服飾品のレンタルなど)

・サービスの利用(例えば、動画・音楽の無制限配信サービスなど)

・体験(例えば、スポーツジムの使い放題サービスなど)

 

ところで、上記のような例を挙げた場合、従来からある定額制サービス(新聞の定期購読、ウイルス対策ソフトの月額ライセンス料など)と何が異なるのか?という疑問が出てきます。

実のところ、サブスクリプションと定額制サービスとは、明確に使い分けられているわけではありません。したがって、サブスクリプション自体は決して目新しいものではなく、従来からある契約形態といっても差し支えありません。あえて差異を見出すのであれば、サブスクリプションは、①課金方法が定額制に限定されるわけではないこと、②提供される商品・役務が常時ブラッシュアップされること、③世間的にはお得感を訴求して用いられていること、といったところでしょうか。

サブスクリプションが注目を浴びるようになったのは、「所有・消費」から「シェア・体験」に移行した顧客ニーズへの対応とされています。このため、これまでは考えられなかったような商品・役務がサブスクリプションとして市場に出回るようなったのですが、急激な普及に伴って問題が噴出し、法改正を含めた様々な規制が近時行われているというのが実情です。

 

(2)メリット・デメリット

事業者におけるサブスクリプションのメリット・デメリットは次の通りです。

【メリット】

・安定的かつ継続的な売上が見込めること

・新規顧客を獲得しやすいこと

・顧客の利用情報(行動履歴)を取得し、活用できること

【デメリット】

・投資回収、利益確保まで時間がかかること

・サブスクリプションサービスの維持(改善)にコストがかかること

・価格競争にさらされやすいこと

 

ちなみに、顧客におけるサブスクリプションのメリット・デメリットは次の通りです。

【メリット】

・安価で商品、役務を利用できること

・いつでも解約できること

・保管場所に悩む必要がないこと

【デメリット】

・利用の有無にかかわらず料金が発生すること

・解約すると手元に残らないこと

・必要のないサービスが含まれる場合があること

 

事業者がサブスクリプションを用いた商品・役務の提供を行う場合、上記のようなメリット・デメリットを考えながらビジネスモデルの構築を行う必要があります。

 

 

2.サブスクリプションと法規制

上記1.でも解説した通り、様々な商品・役務がサブスクリプションとして流通することに伴い、近時は負の側面が問題視されるようになりました。

ここでは、その負の側面に対する法規制について解説します。

 

(1)特定商取引法(通信販売規制)

近時展開されているサブスクリプションは、通信販売の形態をとることが多いようです。

さて、通信販売の場合、特定商取引法に基づく規制があるのですが、サブスクリプションによる問題が多発したことに伴い、令和4年(2022年)6月1日に法改正が行われました。

ポイントは次の通りです。

①最終確認画面への表示義務

新たに次の事項を表示することが義務付けられました。

(a)当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量(特定商取引法第12条の6第1項第1号)

(b)商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)(特定商取引法第12条の6第1項第2号)

(c)商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法(特定商取引法第12条の6第1項第2号)

(d)商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(特定商取引法第12条の6第1項第2号)

(e)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容(特定商取引法第12条の6第1項第2号)

(f)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第15条の3第1項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第26条第2項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)(特定商取引法第12条の6第1項第2号)

 

②「特定商取引法に基づく表示」への記載事項の追加

新たに次の事項を記載することが義務付けられました。

(a)契約の申込期間

(b)役務提供契約に対する申込みの撤回・解除の定め

(c)定期役務提供契約における金額、契約期間その他の提供条件

 

③取消権の新設

通信販売にはクーリングオフの適用がなく、8日間の無条件返品に関する規定があるのみでしたが、新たに次の事項に該当した場合、顧客は契約を取消すことが可能となりました。

(a)特定商取引法第12条の6第1項に基づく表示(注文画面・最終確認画面に表示する6事項)につき、不実の表示があり、その表示を利用者が誤認した場合

(b)特定商取引法第12条の6第1項(注文画面・最終確認画面に表示する6事項)に基づく表示を行わず、その表示が行われていない事項につき存在しないと利用者が誤認した場合

(c)特定商取引法第12条の6第2項(誤認表示の禁止)に違反し、申込みに関して誤認させるような表示を行った場合(当該表示が申込みにならないと誤認させた場合)

(d)特定商取引法第12条の6第2項(誤認表示の禁止)に違反し、特定商取引法第12条の6第1項に基づく表示(注文画面・最終確認画面に表示する6事項)について利用者が誤認した場合

 

他にも直罰規定の創設など、サブスクリプションへの規制を念頭に置いた複数の改正事項があります。詳しくは次の記事をご参照ください。

 

2022年の特定商取引法(特商法)の改正点とは?

 

(2)民法、消費者契約法

上記(1)でも触れた通り、多くのサブスクリプションを用いた商品・役務の提供は、通信販売の形態をとります。

さて、通信販売の形態をとる場合、事業者は不特定多数の顧客との取引を一律に対処するため、利用規約(約款)を作成し、取引条件として提示することが一般的です。この利用規約(約款)を作成するに際しては、次の2点を意識する必要があります。

①「定型約款」規制

定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体(民法第548条の2第1項)と定義されていますが、サブスクリプションを展開する事業者が用意する利用規約は、この定型約款に該当すると考えてほぼ間違いありません。

この定型約款に該当する場合、利用規約を顧客との取引条件として取扱う場合のルールと作成された条項内容の有効性に関するルールに従う必要があります。詳しくは次の記事をご参照ください。

 

民法改正に伴う約款(利用規約、会員規則など)の見直しポイントについて、弁護士が解説!

利用規約が効力を持たない場合とは? 定型約款規制(不当条項規制)について解説

 

②消費者契約法

顧客に消費者が含まれる場合、消費者契約法に違反しない利用規約の作成が求められます。重要なのは次の事項です。

(a)事業者の損害賠償責任を免除する条項は無効となる場合があること(8条)

(b)消費者の解除権を放棄させる条項は無効となること(8条の2)

(c)消費者が平均的な損害の額を超える損害賠償額を支払うことを予定する条項は、平均的な損害額を超える部分につき無効となること(9条)

(d)消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる場合があること(10条)

 

上記の中でも特に(a)については、サブスクリプションを展開する事業者の誤解が多い事項となりますので、次の記事もご参照の上、しっかり対策を練ってください。

利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

 

(3)景品表示法、不正競争防止法

上記1.(2)の事業者のデメリットとして、「投資回収、利益確保まで時間がかかること」、「価格競争にさらされやすいこと」に触れましたが、このような事情もあり、事業者が顧客に対してサブスクリプションをアピールする場合、どうしても派手な宣伝広告となりがちです。

この宣伝広告に関しては、次の2つを意識する必要があります。

①景品表示法

景品表示法は、消費者向けに宣伝広告を行う場合に必ず確認しなければならない法律となります。この表示規制の内容としては、優良誤認表示、有利誤認表示、指定表示があること、優良誤認表示違反と有利誤認表示違反には厳しい制裁があるところ、具体例を見ながら検討したほうが良いかと思われますので、次の記事をご参照ください。

 

景品表示法に定める優良誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説

 

②不正競争防止法

不正競争防止法とは、一定の事業活動を不正競争行為として禁止する法律なのですが、宣伝広告に関係するものとしては、次のものがあります。

(a)他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為(第2条第1項第1号)

(b)他人の商品・営業の表示(商品等表示)として著名なものを、自己の商品・営業の表示として使用する行為(第2条第1項第2号)

(c)商品・役務又はその広告などに、その原産地、品質・質、内容などについて誤認させるような表示をする行為、又はその表示をした商品を譲渡などする行為(第2条第1項第20号)

(d) 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為(第2条第1項第21号)

 

詳細については、経済産業省が公表している「不正競争防止法テキスト」などをご参照ください。

(参考)

経済産業省「不正競争防止法」

 

(4)展開する商品・役務に応じた業法規制等

上記(1)から(3)までは、抽象的にサブスクリプションを展開する場合に留意したい法規制となりますが、サブスクリプション化する具体的な商品・役務によっては、個別の法令を意識する必要があります。一例としては次のようなものです。

・クラウド会計サービスを展開するのであれば、銀行法(電子決済等代行業者に関する規制)に触れないか

・グループウェアやコミュニケーションツールサービスを展開するのであれば、電気通信事業法に触れないか

・レンタルした商品を顧客が買取る場合、個別営業法に触れないか

 

なお、サブスクリプションを展開するに際しての許認可については、次の記事をご参照ください。

新規事業を立ち上げる際に知っておきたい許認可について、弁護士が解説!

 

3.サブスクリプションの取引条件を設定する上での法務上の注意点

(1)利用期間と解約、更新拒絶

上記1.(2)の事業者のデメリットとして、「投資回収、利益確保まで時間がかかること」に触れました。このような事情もあり、サブスクリプションを展開する事業者は、一度契約した顧客をできる限り解約させないよう、あの手この手の対策を講じてきます。

典型的には、最低利用期間を設定し中途解約を禁止する、あるいは最低利用期間内で中途解約する場合は残存期間分の違約金支払い義務を課すといった対策ですが、このような方法は原則有効と考えられています。

もっとも、①顧客に対していつでも解約可能であるかの如くアピールしていた場合、②解約手続きのハードルを上げている場合(一定期間内に電話でしか解約を認めない等)、③解約を事実上困難にするような条件を設定している場合(高額な違約金支払い義務を課す等)といった事情がある場合は、消費者契約法や特定商取引法、場合によっては信義則違反等で事業者の対策は法的に無効とされるリスクがあります。

顧客による中途解約防止策は、微妙なバランスを問われることに要注意です(なお、例えば、サブスクリプションの対象となる役務が特定継続的役務提供に該当する場合、特定商取引法に基づく中途解約が強制されることに注意を要します)。

ちなみに、顧客による更新拒絶をできる限り防止しようとする対策についても、同様の問題が起こりえます。

 

(2)契約内容の変更(有料サービスへの移行等)

近時サブスクリプションで問題視されているのは、初回特典として無料又は安価に設定されていた商品・役務の提供が、ある時期を境に通常サービスに移行することで、顧客が高額負担を余儀なくされるという事例です。

通信販売であれば、特定商取引法に基づく表示義務があるとはいえ、未だに非常に多いトラブル類型となっています。サブスクリプションを展開する事業者としては、最終確認画面に表示した、又は利用規約に明記し顧客の同意を取り付けただけでは必ずしも十分な対策とはいいきれないことを認識し、別途適切な表示と説明を行いたいところです。

 

なお、上記のような課金のタイミングが分かりづらいという事例ではなく、単に利用料の値上げを行いたいという事例の場合、定型約款に該当する利用規約が存在するのであれば、民法の定型約款規制に沿って変更手続きを行う必要があります。

利用規約が定型約款に該当しない、あるいはそもそも利用規約を制定していない場合は、各顧客より個別に同意を取る必要があります(一方的な契約内容の変更は難しいと言わざるを得ません)。これらの点については、次の記事をご参照ください。

 

利用規約を事後的に変更する方法はある?変更手順や注意点を解説

 

(3)サービス内容の変更

サブスクリプションは長期のサービス展開を前提にビジネスモデルを構築することが多いところ、時間の経過につれてサービス内容の見直しを行う必要性が出てくる場合があります。

この場合、利用規約の変更手続きが必要であるかを見極めたうえで、①利用規約の変更が必要であれば、民法の定型約款規制に沿った対策を講じる、②不要であれば、顧客に対して事前告知を行う等して混乱を防止するといった事実上の配慮策を講じる、といったことを検討する必要があります。

なお、利用規約等に「事業者都合でいつでも自由にサービス内容を変更できる」と定めていたとしても、この条項だけを根拠にサービス内容を変更することは困難と考えられます。

 

(4)ポイントの発行と決済

顧客に事業者が発行するポイントを購入してもらい、そのポイントをもって商品・役務を利用させる(決済させる)というビジネスモデルの場合、資金決済法に基づく規制に注意する必要があります。

一方、顧客の金銭負担はなく、事業者が恩恵的にポイントを付与する場合、景品表示法に基づく景品規制に注意する必要があります。

詳しくは次の記事をご参照ください。

ポイント発行事業を行う場合の注意点について、弁護士が解説!

 

(5)未成年者

サブスクリプションを展開するに当たり、顧客に未成年者が含まれることが予想される場合、未成年者対策を講じる必要があります。

なぜなら、未成年者と取引を行った場合、たとえ事業者に契約違反等がなかったとしても、一方的に未成年者側より契約を取消されてしまうリスクがあるからです。

対処法としては、①そもそも未成年者はサブスクリプションを利用できないようにする、②取引に際して年齢確認を行う、③利用金額の上限を設けるといったものが考えられますが、具体的な商品・役務に応じて検討する必要があります。

 

(6)クーリングオフ・返金

サブスクリプションを直接規制する法律は存在しません。また、特定商取引法による通信販売規制でもクーリングオフは定められていません。

したがって、サブスクリプションについては、原則としてクーリングオフの適用は無いと考えられます。

もっとも、サブスクリプションで提供する役務内容が、特定商取引法に定める継続的役務提供や業務提供誘因販売取引に該当する場合、サブスクリプションで提供する商品が、特定商取引法に定める連鎖販売取引に該当する場合であれば、クーリングオフの適用があります。

したがって、サブスクリプションの対象となる商品・役務の提供方法によっては、クーリングオフの適用があり得ることを押さえておく必要があります。

 

一方、何らかの理由で契約が解消となり、事業者が返金する場合についてもルールを定めておく必要があります(特定商取引法等で清算ルールが定められている場合は、その法令等に従う必要あり)。

例えば、①月の途中で契約解消となった場合は日割り計算にて清算するのか、②利用者都合による契約解消の場合は返金義務なしとするのか(この場合、消費者契約法違反にならないか検討する必要あり)、③返金に際して、何らかの控除を行うのか(②と同様に消費者契約法違反にならないか検討する必要あり)、などを想定した上で、必要な対策を講じることが重要です。

 

(7)サービス終了

サブスクリプションを終了させる場合、①そもそも事業者の都合で終了させることが可能なのか、②可能であるとして、終了後の権利義務関係はどうなるのか、を意識しながら整理する必要があります。

①については、利用規約等で「事業者の都合でいつでも自由にサービスを終了させることができる」と定めたとしても、消費者契約法違反となる可能性があることに配慮するべきです。もっとも、経済情勢などによりサービスを終了させる場合はどうしても想定されますので、サービスを終了させるまでの手順(事前に顧客に告知する等)などを定めることで、できる限り顧客に不利益を与えないような対策を講じることになります。

②については、終了させても引き続き残しておくべき権利義務関係はないか(例えば、サービス提供期間中の顧客による不正行為がサービス終了後に発覚した場合であっても損害賠償請求や解除権行使ができるといった残存条項の設置など)を確認することがポイントです。

 

4.弁護士に相談するメリット

サブスクリプション事業という形態自体は特別な許認可は不要であるため、誰でも参入しやすいという特徴がある反面、近時はその問題点が浮き彫りとなり、法改正が相次ぐと共に、関係機関の監視の目が強化されているというのが実情です。

このため、最新の動向を押さえながら事業展開を行う必要があるところ、動向を押さえ切れていない、あるいは動向を押さえていても適切な対処法を知らないままサブスクリプション事業を継続している…といった危険極まりない事態を多く見かけます。そして、何かの拍子に法令違反を指摘され、事業継続が困難になるという事例が後を絶ちません。

こうした状態にならないためにも、サブスクリプション事業を巡る経営課題を事前に把握した上で予防策を講じること、万一問題が発生した場合は早めに対処することで最悪の事態を回避できるようにすること、これが弁護士に相談するメリットとなります。

 

 

5.当事務所でサポートできること

サブスクリプション事業の運営・展開に関する相談を弁護士に依頼するメリットは上記4.に記載した通りです。

当事務所では、さらに次のような強みとサポートを行っています。

 

①サブスクリプション事業の運営・展開に複数の対応実績があること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、サブスクリプションを展開する事業者が抱えるトラブル対応、利用規約の作成、広告コンテンツのリーガルチェックなどに関与し、解決を図ってきました。

これらの現場で培われた知見とノウハウを活用しながら、ご相談者様への対応を心がけています。

 

②時々刻々変化する現場での対応を意識していること

弁護士に対する不満として、「言っていることは分かるが、現場でどのように実践すればよいのか分からない」というものがあります。

この不満に対する解消法は色々なものが考えられますが、当事務所では、例えば、法務担当者ではなく、営業担当者やシステム管理者との直接の質疑応答を可としています。

現場担当者との接触を密にすることで、実情に応じた対処法の提示を常に意識しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

弁護士が関与する前にサブスクリプション事業を開始したところ、ご相談者様が思い描いていたような結論を得られず、以後の対応に苦慮している場合があるかもしれません。

こういった場合に必要なのは、方針・対処法の軌道修正をすることはもちろんのこと、なぜ思い描いた結論に至らなかったのか原因検証し、今後同じ問題が発生しないよう対策を講じることです。

当事務所では、ご相談者様とのやり取りを通じて気が付いた問題点の抽出を行い、改善の必要性につきご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、サブスクリプション事業運営に必要な書式作成、マニュアルの整備、担当者向け勉強会の実施なども行っています。

サブスクリプション事業の適正化とトラブル防止のための継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

 

<2024年8月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。