インターネットビジネスで収益を出すために知っておきたい法律について

【ご相談内容】

当社では、社運をかけた新規事業をインターネット上で展開する準備を進めています。ただ、開始直前になって、許認可が必要となる事業ではないかという疑義が生じ、現在慌てて調査を行っているところです。
そこで、許認可以外の法務面での懸念事項を一掃したいと考えているのですが、インターネットビジネスを展開するに当たって気を付けるべき法律があれば教えてください。

【回答】

インターネットビジネスは、実店舗を出すよりも低負担、少人数かつスピーディーに運営を開始することが可能とされています。
このため、多くの事業者が参入し、競争にしのぎを削っているところ、法務面での検討が疎かになりがちで、後で重大な法律上の問題が発覚し、事業展開がストップするという事態に陥ることも少なくありません。
さて、インターネットビジネスで収益化(マネタイズ)するためには、①合法的なビジネスモデルの構築と運用を行うこと、②合法的にかつ効率的に対価を徴収すること、の2つが重要となります。
以下では、この2つの視点を考慮しながら、インターネットビジネスを展開するに際し、留意したい法律につき解説を行います。

【解説】

1.ビジネスモデルの構築と運用で知っておきたい法律

(1)ビジネスの適法性

インターネット上で販売・提供する商品・サービスによっては、許認可等が必要となります。当然のことながら許認可等なく販売することは違法行為であり、監督官庁より営業禁止を命じられたり、場合によっては刑事罰を科されることもあります。
代表的なものとして、次のようなものがあります。

 

商品・サービス 法律上の規制
酒類販売の許可が必要。なお、海外製品を輸入して国内販売する場合、別途税関手続きに注意。
たばこ 製造たばこの小売販売業許可が必要。
食糧法に基づく届出が原則必要。
健康食品 海外で販売されている健康食品を輸入する場合、検疫所での手続きが必要。また、海外では健康食品扱いであっても、日本国では医薬品に該当する場合、薬機法に基づく許可が必要。
医薬品 薬機法に基づく許可と、実店舗販売の許可を取得していることを前提に保健所への届出が別途必要。
なお、個人輸入代行という方法もあるがグレーな手法。
リサイクルショップ 古物営業法に基づく許認可が必要。
なお、出張買い取りの場合、特定商取引法に基づく「訪問買い取り」に該当することに注意。
プラットフォームサービス 媒介するサービス内容によっては許認可が必要。
プラットフォームサービス 媒介するサービス内容によっては許認可が必要。
例えば、人材紹介であれば職業安定法、不動産仲介であれば宅建業法、交通機関や宿泊先の予約であれば旅行業法に基づく各種許認可など。

 

また、ビジネスを開始するに当たり許認可は不要であっても、インターネット上で販売・提供する商品・サービスによっては、次の法律にも注意をしたいところです。

 

商品・サービス 注意するべき法律
コンテンツ 著作権侵害の可能性に注意。
なお、コンテンツ内に有名人が含まれているのであればパブリシティ権侵害、一般人が含まれているのであれば肖像権やプライバシー権侵害の可能性にも要注意。
商品画像 他者にて掲載されている画像をそのまま使用する場合は著作権侵害の可能性に注意。
なお、製造元が公開している商品画像であっても、無断使用であれば著作権侵害となることに注意。
並行輸入品 特許権侵害や商標権侵害の可能性に注意。
商品の小分け販売 商標権侵害の可能性に注意。
プラットフォームサービス 取引DPF法に注意。
(BtoC取引において、消費者より売主の身元情報開示要請があった場合、プラットフォームサービス運営事業者は情報を開示する義務があることに注意)

 

ところで、インターネットビジネスを開始した場合、取り扱っている商品の製造元より、インターネット上での販売を止めるよう警告を受けることがあります。ただ、この種の警告の多くは、明確な法的根拠がないまま行われているのが実情です。

したがって、法的根拠が無いようであれば、警告に従う必要はありません。もっとも、法的根拠の有無につき素人判断するのは危険ですので、必ず弁護士に確認するべきです。

また、上記以外にも、インターネットビジネスを開始するに当たり登録したドメインが、著名な企業名や商品・サービス名に類似する場合、不正競争防止法違反になる可能性が生じることにも注意を要します。

(2)サイト・システムの構築

インターネットビジネスを開始・運用する場合、WEBサイトやシステムの構築が必要不可欠となるところ、一般的には制作会社に外注することが多いと思われます。
さて、制作会社に依頼するに際しては、ユーザインターフェース、実装される機能・性能・操作性、使用環境、プログラムの保管場所、セキュリティ対策、API連携の有無などの仕様やSLAの確認は当然必要となります。
それに加えて、例えば次のような法律を意識する必要があります。

 

注意事項 注意するべき法律
ユーザによる操作ミスを理由とした発注取消への対応 電子契約法(正式名称は電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)を意識した確認画面の設置。
通信販売に関する法定事項の表示への対応 特定商取引法(正式名称は特定商取引に関する法律)に基づく表示を画面上分かりやすい場所に設置。
発注画面(最終確認画面)に記載する法定項目表示への対応 特定商取引法及びガイドライン等を念頭に置いた画面構成表示。
ユーザからの利用規約に対する同意取付けへの対応 民法の定型約款規制を意識した画面構成表示。
プライバシーポリシーの開示への対応 個人情報保護法に基づく開示事項を充足し、かつ画面上分かりやすい場所に設置。

 

なお、制作業者によっては、上記法律に配慮したサイト・システムを構築してくれる場合がありますが、必ずしも法律の専門家ではないため、必要十分とは言えないものも少なからず存在します。委託者自らの責任で各種法律が求めている内容を充足しているのか確認すると共に、分からないのであれば法律の専門家である弁護士に依頼するべきです。

(3)宣伝広告(マーケティング)

インターネットビジネスを立ち上げても、ユーザに認知してもらい、有償利用してもらわないことには事業として成り立ちません。
このため、宣伝広告(マーケティング)が重要となるところ、例えば次のような法律を意識する必要があります。

 

注意事項 注意するべき法律
優良誤認、有利誤認、ステマ等への対応 景品表示法及びガイドラインを意識した広告表示。
各種業法に基づき禁止される広告表現への対応 例えば、健康食品であれば薬機法や健康増進法が禁止する効能効果表現を回避する広告表示。
誇大広告への対応 特定商取引法を念頭に置いた広告表示。
個人情報の目的外利用禁止への対応 個人情報保護法に定める利用目的特定の1つとして広告宣伝を明記し、プライバシーポリシーにて表示する。
迷惑メールへの対応 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律と特定商取引法の2つの法律があることに注意。

 

なお、アフィリエイト広告の場合、広告代理店(ASP)を通じてアフィリエイターに広告配信を依頼することが多いため、広告主が個々のアフィリエイターの広告内容を管理できていないという事例を多数見かけます。
万一、アフィリエイターが違法な広告配信を行っていた場合、広告主が法律に違反したものとして各種制裁を受けますので、注意を要します。

(4)利用規約の整備

インターネットビジネスは、非対面型ビジネスであり、画面上に表示された内容のみが取引条件となります。
ところで、対面販売の場合、お互いの顔が見えるためか、たとえ取引条件として明記されていない事項であっても、「常識的に考えれば、当然に取引条件になっている(禁止されている)」といった暗黙の了解がありました。しかし、インターネットビジネスの場合、非常に形式的と言えばよいのでしょうか、「画面上に表示されていない事項は取引条件ではない(禁止されていない)」と解釈する風潮が強いようで、ユーザより、明記されていないことを理由としたクレームが多発しています。
このようなインターネットビジネスの取引実情を踏まえると、たとえ常識と思われる事項であっても事細かに利用規約に反映させ、明記されている以上はユーザの言い分は通らないと反論できるよう、インターネットビジネス運営者が防御できる体制を整えることが重要となります。
ただ、インターネットビジネス運営者のみに都合のよい利用規約を整備することは考え物であり、一定の法律上の制約が発生します。この法律上の制約を検討する上で、意識したい法律は、例えば次の通りです。

 

注意事項 注意するべき法律
運営者の責任の有無を問わず、全部又は一部免責させる条項 ユーザが消費者であれば消費者契約法を意識する必要あり。ユーザが事業者であっても、判例法理(故意重過失の場合にまで免責を認めない)を意識する必要あり。
ユーザに損害賠償責任(違約金)を負担させる条項 ユーザが消費者であれば消費者契約法を意識する必要あり。ユーザが事業者であっても、判例法理(過大な違約金を公序良俗違反として制限する)を意識する必要あり。
中途解約を制限する条項 ユーザが消費者であれば特定商取引法(通信販売に関する法定返品権、継続的役務提供などの商類型に該当する場合は中途解約に関する特則など)及び消費者契約法(不当条項など)を意識する必要あり。ユーザが事業者であっても、民法の定型約款規制を意識する必要あり。
ユーザの増額負担を認める条項 ユーザが消費者であれば特定商取引法(サブスクに関する規制など)及び消費者契約法(不当条項など)を意識する必要あり。ユーザが事業者であっても、民法の定型約款規制を意識する必要あり。
ユーザの増額負担を認める条項 ユーザが消費者であれば特定商取引法(サブスクに関する規制など)及び消費者契約法(不当条項など)を意識する必要あり。ユーザが事業者であっても、民法の定型約款規制を意識する必要あり。
利用規約の変更条項 民法の定型約款規制を意識する必要あり。

 

上記以外にも、例えばユーザに対する禁止行為を事細かに定める条項なども考えられます。ただ、禁止行為を事細かに列挙するのは限界があり、どうしてもバスケット条項を定めざるを得なくなるところ、消費者契約法の問題やバスケット条項を適用するにあたっての運用面で信義則違反とされる場合があることに注意を要します。

なお、近時の目に余る不当な転売ヤー対策として、商品転売を禁止するといった条項を設けるといったことも見かけます。ただ、購入した商品の所有権は転売ヤーに帰属しますので、理屈の上では商品を転売することは自由と言わざるを得ません。このため、商品転売禁止条項を定めても、実効性を欠くといった問題があることも押さえておく必要があります。

(5)個人情報・パーソナルデータ

インターネットビジネスでは、利用ユーザの個人情報を取得することはもちろん、行動履歴や購入履歴など様々なパーソナルデータを取得することが可能となります。そして、この個人情報やパーソナルデータを利活用して、新たな収益を得るといったことが行われます。
ただ、個人情報やパーソナルデータを提供する本人の意向を無視することはできませんし、プライバシーへの配慮は必須です。
このような観点からすると、個人情報保護法に定める「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」に該当する場合に適用されるルールの遵守のみならず、パーソナルデータ一般についても個人情報保護法に準じたルールを適用することが肝要です。そこで、個人情報やパーソナルデータ(以下「個人情報等」といいます)を取り扱うに際しては、例えば次のような法的課題に意識する必要があります。

 

場面 注意するべき法的課題
個人情報等を収集する場面 不正な手段により個人情報等を取得しない。取得までの履歴を説明できるようにする。
個人情報等を利用する場面 利用目的の範囲内で利用する、目的外利用を検討する場合、利用目的の変更又は仮名加工情報にする等何らかの対策を講じる。
個人情報等を管理する場面 安全管理措置を講じる。第三者に個人情報等を預託する場合は、第三者に対する監督権の行使を明確化する。
個人情報等を提供する場面 第三者に提供する場合は本人の同意を得ることが大原則。個人情報保護法に定める同意不要の制度を用いる場合は、本人の不安を解消できるよう情報開示を徹底する。
本人による個人情報等へのコントロールの場面 開示・訂正・停止等のルールを明確化し、公表する。

 

なお、2023年6月より施行された改正電気通信事業法に基づき、Cookieの取扱いについて情報開示することが義務付けられています。Cookieポリシーを制定するなどの対応が求められることに注意が必要です。

2.効率的な対価徴収で知っておきたい法律

上記1.では、インターネットビジネスで収益化(マネタイズ)する条件のうち、“合法的なビジネスモデルの構築と運用”について解説しました。
ここでは、残りの条件である“合法的にかつ効率的に対価を徴収すること”について解説します。

(1)現金決済を行う場合

インターネットビジネスは非対面であることを前提とするため、商品の引渡しと現金の支払いを同時に行って決済することが難しいという性質を有しています。
このため、確実な対価徴収のために前払いによる現金決済を行う、ユーザに与信を与えて後払い又は分割払いによる現金決済を行うという、同時決済外の方法を用いるほかありません。それぞれの決済方法において注意するべき法律は、次の通りです。

 

決済手段 注意するべき法律
前払い 特定商取引法に基づく書面交付義務などに注意。
一括後払い 直接的な法規制なし。
ただし、回収不能リスクは高くなるので、リスク回避策を講じる必要あり。
分割払い 割賦販売法に基づく書面交付義務やクーリングオフなどに注意。
なお、クレジットカードを利用する場合、手数料や立替金の入金タイミング、チャージバック対策(3Dセキュアの導入等)などに注意。

 

ところで、近時は現金決済の場面に第三者が介入することで、同時決済類似の環境を作り出すサービスも行われています。

インターネットビジネス運営者がこのサービスを利用する場合、例えば次のような法律に注意する必要があります。

 

サービス内容 注意するべき法律
エスクロー 利用規約に注意(手数料、入金のタイミング、支払保留となる事由など)。
なお、現場実務としては、エスクロー事業者の信用度が重要(買主はエスクロー事業者に支払った時点で、買主の支払い義務が消滅するため)。
代引き 利用規約に注意(手数料、入金のタイミング、支払保留となる事由など)。
なお、現場実務としては、運送会社が回収ミスした場合の補償内容が重要。
サービサー(債権回収会社) 利用規約に注意(手数料、入金のタイミング、支払保留となる事由など)。
なお、現場実務としては、サービサーが許認可を保有しているか、回収手続きを代行しない事由は何かを判別するのが重要。

 

なお、現金決済に限った話ではありませんが、フリーミアム戦略後の有料サービスへの切替え、サブスクリプション方式における月額利用料の増額変更といった場面では、ユーザと決済トラブルが起こりやすい傾向があります。
サブスクリプションについては、特定商取引法に基づく最終確認画面での情報開示義務及び違反した場合の取消権行使が定められるに至りましたが、結局のところは、ユーザに対する事前の情報開示と十分な説明が法的リスクを回避するカギになることを押さえておく必要があります。

(2)現金以外(キャッシュレス)で決済を行う場合

インターネットビジネスは非対面であることを前提とするため、そもそも現金の授受が困難という性質を有しています。そのため、インターネットビジネスでの決済はキャッシュレスになることがむしろ多いと思われます。
キャッシュレスでの決済を用いる場合、例えば次のような法律に注意する必要があります。

 

決済手段 注意するべき法律
クレジットカード 割賦販売法及び加盟店契約(手数料、立替金の入金タイミング、チャージバックなど)に注意。
決済代行会社 利用規約に注意(手数料、入金のタイミング、支払保留となる事由など)。
なお、現場実務としては、決済代行事業者が資金移動業の許認可を保有しているか、決済代行できない事由は何かを判別するのが重要。
ポイント ユーザより対価を徴収することなく、運営会社が発行するポイントの場合、景品表示法に基づく景品規制に注意。
電子マネー(プリペイド型) 資金決済法に注意(監督官庁への届出又は登録義務、未使用残高確認義務、供託義務、情報開示義務など)。
電子マネー(ポストペイ型) 割賦販売法に基づく書面交付義務やクーリングオフなどに注意。

 

なお、QRコードを用いた決済も近時は見かけるようになりましたが、これはQRコードに紐づく決済手段に応じて検討を行う必要があります(例えば、QRコードを読み取ることでクレジットカード決済に誘導される場合、クレジットカードに関して注意するべき法律を検討するなど)。

あと、チャレンジングな試みとして、暗号資産を用いた決済を導入する事業者も一部存在するようです。ただ、暗号資産については法律の整備が十分とは言えず、法定通貨への換金レートが予測困難なところもあり、事業者にとってのリスクはかなり高いと言わざるを得ません。この点を意識しつつ、現時点では慎重な検討を行うことをお勧めします。

(3)特定属性に該当する者より徴収する場合

ここでいう特定属性に該当する者とは、例えば、プラットフォーム事業であれば一方当事者より利用料を徴収する、WEBサイトへの広告出稿を希望する者より費用を徴収するといったことをイメージしてください。
色々な場合が想定されますが、ここでは3つの事例と気を付けたい法律をあげておきます。

 

事例 注意するべき法律
プラットフォームの一方当事者より徴収 利用規約の整備に注意(支払いが発生する場面、支払額の計算式、支払方法、支払時期、不正に支払いを免れた場合の制裁措置など)。
広告出稿希望者より徴収 利用規約の整備に注意(広告料、掲載方法、掲載期間、広告コンテンツへの審査権限、広告掲載拒否事由など)。
クラウドファンディング 出資型であれば金融商品取引法に注意。
貸付型であれば貸金業法と貸付条件に注意。
商品・サービスの先行販売型であれば利用規約の整備に注意(使途、新商品・新サービスの提供時期、新商品・新サービスの開発に失敗した場合の処理など)。

 

なお、最近では「投げ銭」と呼ばれる、視聴者が配信者に金銭等を送るシステムを用いたマネタイズ方法もあるようです。

ただ、投げ銭については、取引条件によっては違法と判断される可能性が高いため、弁護士ともよく相談しながらスキームを構築する必要があります。

3.弁護士に依頼するメリット

上記【回答】でも記載した通り、インターネットビジネスで収益化(マネタイズ)するためには、①合法的なビジネスモデルの構築と運用を行うこと、②合法的にかつ効率的に対価を徴収すること、の2つが重要となります。
弁護士に依頼した場合、
・開始しようとしているビジネスモデルの適法性診断、グレーゾーンがあればより合法的なビジネススキームの提案ができること
・インターフェイス(画面表示・遷移)の設定に対して複雑に絡み合う法律を的確に整理し、合法的なWEBシステムの制作に寄与できること
・合法的なマーケティング活動はもちろん、不快・困惑等に起因する炎上防止措置を講じることができること
・ユーザからの理不尽な言動に耐えうる利用規約を作成し、運用ができること
・泣き寝入りを許さない正当な対価徴収が実現できること
などのメリットを得ることができます。
これらのメリットを享受することで、事業者は、インターネットビジネスでの収益化(マネタイズ)をより実現しやすくなるといっても過言ではありません。

4.当事務所でサポートできること

①インターネットビジネスへの関与が多数あること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、インターネット上でビジネス展開する事業者より相談を受けた経営課題の解決を支援し、依頼を受けた紛争・トラブルの解決を図ってきました。また、様々なインターネットビジネスを展開する事業者の顧問弁護士として、その事業活動における経済的合理性を確保するという観点からアドバイス等を行ってきました。
当事務所では、たくさんの事例を通じて得られた知見とノウハウを元に、インターネットビジネスを展開する事業者が抱える経営課題への対応が可能です。

②現場での直接対応を意識していること

弁護士がどこまで現場介入するのかはケースバイケースですが、弁護士が直接対応したほうが良い場面は少なからず発生します。また、弁護士が直接対応しない場面であっても、現場担当者と弁護士との間でダイレクトに質疑応答ができる体制を整えることで、フリクションを発生させることなく事が進むこともあります。
当事務所では、裏方に徹するだけではなく、必要があれば積極的に表に出ていくことで、経営課題の解決に最適解な方法を意識して対処しています。

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

トラブルには必ず原因があります。
当事務所では、デジタルコンテンツ事業にまつわるトラブルの解決を進めつつ、同時に今後も類似のトラブルが発生しないか検証し、課題を抽出した上で、改善案のご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、改善案の実行支援を行っています。
当事務所では、“禍を転じて福と為す”を実践するべく、継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

インターネットビジネスで収益化(マネタイズ)を実現したい方は、是非当事務所までご相談ください。