- 労働審判手続きへの対応を弁護士に依頼すべき理由(メリット)
- 労働審判手続きは、原則3回以内で結論を出す迅速かつ効率的な手続きです。ただ、迅速な手続きがであるが故に、事実上第1回目の労働審判期日にすべての主張と証拠を提出する必要があります。このため相手の反応を見ながら戦略を練り直す、といった柔軟な対応をとることはできません。第1回労働審判期日で事実上結果が出てしまうという覚悟で準備する必要があります。
- このような労働審判手続きの特徴を踏まえると、労使紛争を数多く経験し、経験則からある程度の見通しを立てることができる弁護士に相談するのが、会社にとってメリットのある判断となります。
- 労働審判手続き対応への流れ(進行の流れ)
- 繰り返し説明する通り、労働審判手続きは事実上第1回で結果が出てしまいます。したがって、第1回労働審判手続きまでに会社にとって都合の良いor悪い事実の整理、有用な証拠の確保、想定される相手の再反論に対する切り返し方、第1回労働審判手続き当日での想定問答など、ありとあらゆる準備を急ピッチで進める必要があります。
- どうしても作業量が膨大となり、会社担当者の負担も大きくなることから、適宜弁護士が作業分担や日程管理を行いながら、第1回労働審判手続きギリギリまで対策を講じることになります。
- 第1回労働審判手続き後は、事実上明らかとなった結果(裁判官が出した結論)を踏まえ、労働審判手続き内で和解解決を図るのか、労働審判員による審判(判決)を出してもらうのか、労働審判手続きではなく再度裁判で争うのか、等々の解決方針を協議し、第2回労働審判手続きに臨むことになります。
顧問弁護士活用事例労働審判手続きに関するトラブル事例
3回以内で結論を出す手続きであるとはいえ、実際には最初の1回目で事実上の結果が出てしまうのが労働審判の特徴です。したがった、第1回労働審判手続き前に、ありとあらゆる準備を素早く行う必要があります。ところが、この点を理解せずに準備作業を遅延させてしまった結果、第1回労働審判手続きまでに必要な主張や証拠を提出することができず、会社にとって不満の残る結果となってしまった、というトラブルが発生します。
また、労働審判手続きは、和解協議による解決を図る傾向があります。妥協できるラインを考慮することなく、強硬な態度で労働審判手続きに臨んだがために、かえって裁判官等を含む労働審判員の心証を悪くし、不利な結論を強いられるというトラブルも存在します。
- リーガルブレスDの労働審判手続きにおける強み
- 労働審判手続きは短時間で効率よく準備を進めていく必要があります。このため、労使紛争の取扱い経験はもちろん、労働審判手続きそれ自体の取扱い経験を踏まえた対処が求められます。また、労働審判手続きは日程変更が原則できない手続きであるため、日ごろから付き合いのある弁護士がいても、当該弁護士の業務の都合により対処ができないという事態も生じます。
- 日程の都合がつかない事態があることは当事務所でも同様ですが、一方で当事務所は多数の労働審判手続きを取り扱っており、対処法を含めたノウハウは相応に蓄積されているものと自負しています。多数の実績と現場実務を通じた生きたノウハウを活用できること、この点が当事務所の強みとなります。
法律相談サービス
- サービス内容
経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。
(利用規約のリーガルチェックは含まれていません)
- 当事務所の特徴
①資料(契約書、相手からの通知書、自分で作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。
(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)
②法律相談実施後2週間以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します
(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)
- ご利用者様が得られるメリット
法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。
- 弁護士費用
1万5000円(税別)