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システム開発、運用、保守にまつわる法務対応を弁護士に依頼すべき理由(メリット)
システム開発は高額であることが多いためか、一度紛争になると当事者間の話し合いでは収拾がつかなくなることが多いようです。また、紛争の原因を探っていった場合、どちらか一方当事者が100%の責任あるとは言い切れず、双方とも相応の責任があることが通常であることから、互いに非難の応酬となり紛争解決を難しくしているところがあります。

 

また、システムの運用、保守についても、ユーザは稼働して当たり前という考えを持っているためか、結果(稼働不良)ばかりに目を向けてベンダを非難しがちです。しかし、原因を調査したところ、ユーザによる使用ミスが発覚することも多く、これに納得しないユーザとトラブルが起こりがちです。

 

上記のような特徴のあるシステム開発、運用、保守に関するトラブルについて、落ち着くべきところで早期解決を可能とすること、これが弁護士に依頼するメリットとなります。

 

ところで、システム開発、運用、保守で起こり得る紛争パターンはある程度類型化できるところ、過去の紛争事例を参照しフィードバックさせて契約書を作成し紛争予防を図ることが極めて重要となります。

 

もっとも、ベンダのみで紛争事例を把握し、その紛争事例から具体的な条項例に落とし込むことは困難と言わざるを得ません。この困難な作業をアウトソーシングすることで対処できるようにすること、これが弁護士に依頼するメリットとなります。

対応できるシステム開発、運用、保守にまつわる法務対応の類型
システム開発が途中で頓挫した場合の作業量に見合った報酬請求、システム開発完了後のバグ等を理由としたユーザからの責任追及、作業中のカスハラとでも言うべき不合理なユーザ要求などへのご対応が可能です。

 

また、紛争予防のための契約書の作成・チェックはもちろん、作業途中で契約内容を変更する場合の覚書(契約内容変更合意書)の作成などについてもご対応が可能です。

 

なお、作業遂行に関連する偽装請負リスク、ユーザによる技術者引き抜きリスク、元従業員による競業事業開始リスクなどのシステム開発、運用、保守にまつわる周辺領域の問題についてもご対応を行っています。

顧問弁護士活用事例システム関連法務対応に関するトラブル事例

システム開発においてよくあるトラブルは、
①正式な契約書を交わす前に作業を開始したところ、何らかの理由で中止となり、費用の清算が問題となるパターン
②正式な契約は締結したものの、システム未完成のまま中止となり、その原因について当事者双方が責任を押し付け合うパターン
③開発対象につき当事者間に認識の相違があり、追加報酬が発生するのか問題となるパターン
④システム完成後に稼働不良が発覚したが、契約不適合に該当するのか問題となるパターン
などがあげられます。
また、システムの運用・保守においてよくあるトラブルは、
①運用・保守の業務範囲について当事者間に認識の相違があり、別途費用が発生するのか問題となるパターン
②システム障害から復旧ができず、その原因について当事者双方が責任を押し付け合うパターン
③データが消失したことに関し、その原因や損害賠償について協議が整わないパターン
などがあげられます。
なお、上記のような事実関係に基づくトラブル以外にも、損害賠償制限条項の有効性といった法解釈を巡るトラブルも見かけるところです。

リーガルブレスDのシステム関連法務対応における強み
当事務所はクライアント(顧問先)の約3分の1がIT業界に属しており、ベンダ、協力会社等の立場で、システム開発、運用、保守に関する予防法務(契約書の作成など)及び紛争法務(トラブル対応など)につき、多数の取扱い実績があります。

 

したがって、これらの経験を通じて得られた知見・ノウハウ等は相当数になるものと自負しています。

 

当事務所をご利用される皆様には、知見及びノウハウ等を踏まえたご提案及びご対応が可能であること、これは当事務所の強みとなります。

法律相談サービス

  1. サービス内容
    システム開発、保守、運用業務を遂行する上での課題や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。
  2. 当事務所の特徴
    ①資料(契約書、相手からの通知書、作業工程表、仕様書など)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)②法律相談実施後1ヶ月以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問にも回答します。
    (但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)
  3. ご利用者様が得られるメリット
    法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。
  4. 弁護士費用
    1万5000円(税別)

システム関連法務対応に関する具体例

作業賃(報酬)の清算
・システムが完成する前に、ユーザより解約する旨の通知を受けた。

・解約までに行った作業に相当する報酬の支払いを求め、ユーザと交渉を行って欲しい。

弁護士費用50万円~※訴訟手続きによる債権回収を行う場合、別途費用が必要となります。

※ご依頼者様が希望する請求額、ご相談者様と相手方それぞれの主張の合理性、証拠の準備状況など作業量と難易度に応じて弁護士費用は変動します。

契約不適合責任への対応
・システムが完成し引渡し完了後、不具合があるとユーザより指摘を受けた。

・不具合には該当しないと考えているが、合理的な解決を図るべくユーザと交渉を行って欲しい。

弁護士費用30万円~

※訴訟手続きによる対応の場合、別途費用が必要となります。

※相手方の要求内容、ご相談者様と相手方それぞれの主張の合理性、証拠の準備状況など作業量と難易度に応じて弁護士費用は変動します。

保守業務不備による責任追及への対応
・システムの稼働が不安定となり、復旧しない状況が続いている。

・ユーザより保守料の返還要求があったので、ユーザとの交渉を行って欲しい。

弁護士費用

30万円~

※訴訟手続きによる対応の場合、別途費用が必要となります。

※相手方の要求額、ご相談者様と相手方それぞれの主張の合理性、証拠の準備状況など作業量と難易度に応じて弁護士費用は変動します。

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