【事例12 WEB制作の納期遅延と報酬請求(ユーザー側)】

相談企業の業種・規模

■業種:小売業

■規模:10名以下

 

相談経緯・依頼前の状況

ネット通販での取引量増加に伴い、ユーザインターフェースの変更とCRMシステムの新規構築を制作会社に依頼し、納期を定めた。しかし、納期が到来しても完成せず、一部機能が未実装でありかつ操作に不具合のある成果物のみが納品された状態である。

制作会社に対し、繰り返し完成させるよう要請しているが、数ヶ月経過しても完成する目途が立たないことから、支払い済みの制作代金の返還を請求したい。

 

解決までの流れ

制作会社と締結した契約書、仕様書、提案書などの資料を事前にご送付いただき、弁護士において検討を行ってから第1回目の法律相談に臨みました。

この法律相談の場において、未実装の機能と仕様書との対応関係、不具合箇所の整理、成果物が納品された経緯と本来予定されていた作業工程、システム制作会社の弁明等につきお話をお伺いしました。その上で、今後の見通しと進め方につきご提案を行い、いったん持ち帰ってご検討いただくことで、第1回目の法律相談は終了となりました。

その後、基本的には交渉代理を依頼したいと考えているが、何点か確認したい事項があるとのご連絡を受け、第2回目の法律相談を実施しました。

この際、ご相談者様にとって気になっている事項の質疑応答を行うと共に、第1回目の法律相談時に明らかとなっていなかった事実関係を踏まえ、進め方を一部見直した上で、弁護士が代理人として交渉することが決定しました。

弁護士より受任通知を送付したところ、制作会社側から連絡があり、双方の見解のすり合わせを行いました。制作会社より成果物を完成させることは難しいとの意見表明があったことから、制作代金の一部を返還してもらうことで折り合いをつけることとなりました。合意解除するにあたっての細かな諸条件につき詰めの協議を行い、合意書の締結手続と清算が完了したことを確認し、弁護士による作業は完了となりました。

 

解決のポイント

成果物の未完成に伴う紛争は、ユーザ側であれベンダ側であれ、相手方当事者の非難に終始しがちです。しかし、法的な解決を図ろうとするのであれば、大きな要素として位置付けるべきではなく、他の考慮要素を意識しながら方針の組み立て、予想される反論に対する対処法などを整理する必要があります。

本件の場合、第1回目の法律相談時に、上記点をご相談者様においてご理解いただけたことから、比較的スムーズに話を進めることができました。

 

解決までに要した時間

約3ヶ月(第1回目の法律相談から、合意書の締結まで)

 

当事務所ならではのサービス

当事務所は、複数のWEB制作会社及びシステム開発会社の顧問を務め、日常的に取引を行っていることから、この種の紛争を解決するためのポイント等の知見を多数保有しているものと自負しています。また、ベンダとユーザの双方の立場に立って弁護士業務を遂行することで、双方の視点を取り入れた勘所を把握できていると考えています。

成果物の未完成に伴う紛争につきお困り事があれば、是非当事務所までご相談ください。

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