専属下請が展開するオリジナルサービスに対し、得意先より警告を受けた場合の処理
相談企業の業種・規模
■業種:製造業
■規模:50名以下
相談経緯・依頼前の状況
特定の得意先に専属する下請会社として事業運営を行ってきたが、一社依存では先がないと考え、取引先の開拓を図っている最中である。取引先開拓の一環として、当社が保有する技術を用いたオリジナルサービスを展開していたところ、得意先よりノウハウの流出と知的財産権の侵害を招くので、活動を控えてほしい旨の要請を受けた。
この要請は受け入れる必要があるのか、相談に乗ってほしい。
解決までの流れ
得意先が比較的大規模な事業者であったことから、複数の契約書を締結している可能性があると考え、まずはご相談者様に得意先と締結している契約書のすべてを持参するようお願いし、第1回目の法律相談に臨みました。
基本契約書、品質保証契約書、覚書など大量の書類が存在し、法律相談の時間内で全てに目を通すことが不可能であったため、当たりをつけながら検証を進めたところ、ざっと確認した限りでは、得意先からの要請を正当化する根拠は見つからない状況でした。
そこで、契約書等については法律相談後に精査が必要であるものの、得意先の要請に従う法的義務はない可能性が高いことを前提に、得意先に対してどのように切り返すのかにつき、検討を進めました。
この点、得意先との取引関係からすると下請法の適用があるため、真正面から正論を述べても法的には問題がなく、むしろ得意先が不利益扱いをしてはならない義務が課せられることをまずは申し上げました。とはいえ、事実上の嫌がらせを受けるリスクは否定できないことから、このリスクを少しでも低減させるために、誰が、誰に対して、どのようにご相談者様の考え方を伝えるのか、慎重に検討を行い、いくつかの対処法をご提案させていただきました。ただ、この場では結論を出せなかったため、一度持ち帰ってご検討いただくことで第1回目の法律相談を終えました。
まもなくして第2回目の法律相談のご依頼がありました。
ご相談者様において、とるべき対処法を決めていたことから、具体的な手順、ご相談者様と弁護士の役割分担、万一の場合に備えての関係機関との連携などを確認し、第2回目の法律相談を終えました。
その後、ご相談者様において打ち合わせ通りの動きを取ったところ、直ぐに得意先の担当役員より撤回と謝罪の申入れがありました。なお、一番気にしていた得意先との取引への悪影響ですが、目立った変化がないことを確認できたので、作業完了となりました。
解決のポイント
法的には明らかに根拠のない警告であっても、取引上のパワーバランスを考慮すると、たとえ不合理な要求であっても受け入れざるを得ないという場面が多々あります。
もちろん、諸般の事情を考慮し、要求を受け入れたほうが賢い選択であるという場合もあるのですが、本件のような特定の取引先からの依存脱却を図る場合、安易に受け入れるわけにはいきません。
こういった場合、法律論と事実上の悪影響回避策を取り込んで戦略を練り、実行に移すことがポイントになります。
解決までに要した時間
■約2ヶ月(第1回目の法律相談から、得意先からの要請撤回があったときまで)
当事務所ならではのサービス
当事務所の代表弁護士は、行政機関が提供する中小企業向けの法務支援サービスの相談員を経験するなどしているところ、本事例のような法律論だけでは必ずしも万事解決とはならない案件に多数対処した実績があります。そして、これらの案件処理を通じて、多くの知見とノウハウを取得し、当事務所内で共有しています。
形式的な法的対処法だけではなく、取引実態に応じた実質的な対処法など多角的な視点が求められるご相談であっても、是非当事務所にお声がけください。