【民法改正】第1回 約款
【民法改正】第1回 約款
社長:民法が120年ぶりに改正されるという話を聞いたけど、ビジネス上どういった影響が出るのかよく分からないのだが…
弁護士:民法が改正されるという話は最近話題になりつつありますね。ちなみに、今回の民法の改正については、「債権法」と「民法総則」と呼ばれる部分に限っての話となりますので、正確には民法の一部改正となります(注:民法は、総則、物権、債権総論、債権各論、事務管理・不当利得・不法行為、親族、相続に分類されるのが一般的です)。
社長:う~ん、何だかよく分からないなぁ。
弁護士:まずは、よくキーワードであがっている「約款」から解説を始めましょうかね。社長、約款って聞いたことがありますか?
社長:あ~、通販とか保険を利用するときに提示される、細かい字で長々書いてあって、修正がきかないやつだろう。
弁護士:イメージとしては当たっています。約款って日常用語として浸透しているはずなのですが、実は民法には約款に関する規定は一切定められていませんでした。
社長:へぇ~そうなんだ。ということは、今まで法律の根拠なしで取引実務は動いていたということになるのか。
弁護士:その通りです。で、今回の改正では「定型約款」という用語を用いて、次のような定義規定が設けられました。
■定型約款=定型取引(※)において、契約の内容とすることを目的として定型約款準備者が準備した条項の総体
※定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが、その双方にとって合理的なものと定義されています。
社長:何だか分かるようで、分からないような…。
弁護士:まぁ定義だけ見ても分かりづらいですよね。そもそも約款について法律で定めようとなった背景ですが、例えば電車が遅延した場合に一定時間が経過しないことには払い戻しを受けることができないというルールを聞いたことがあると思います。このルールがまさしく「約款」です。でも、「約款」について、いちいち読んだことも無ければ、ましてや明示的に承諾したこともないですよね。でも、なぜか法的に拘束力を持つものとして取り扱われています。なんだかおかしいと思いませんか?
社長:電車の遅延の例なんかは、よくよく考えるとたしかにおかしな話だよな。でも、だからといって、電車に乗る際にいちいち契約書に署名押印することも面倒だよな。
弁護士:大量かつ画一的なサービス提供を行うことが予定されている場合、「約款」を使って対処するということは現代社会ではある意味当然になっているのですが、一方で知らないところで法的拘束力を持つというのは如何にも不合理です。そこで、今回の民法改正では、「定型約款」という概念を用いて、どういった場合に約款の内容に拘束力が生まれるのか法的なルールを決めようとしているわけです。
社長:何となくイメージはつかめてきたぞ。
弁護士:で、話を戻しますと、前述した「定型取引」に該当する場合、①定型約款を契約内容とする合意があった場合はもちろんですが、②定型約款を準備した者が、定型契約に際し、定型約款を契約内容とする旨事前に表示していたにすぎない場合であっても了承したものとみなす(法的拘束力を持たせる)というルールを定めました。
社長:つまり、定型契約(例:インターネット上で売買を行うという契約)に際し、事前に定型約款(例:売買に際して適用される代金、引渡方法、免責事項などの諸条件)を使いますよとアナウンスがされていれば、否応なく了承したものとみなされるわけか。
弁護士:そのようになります。ただ、裏返しとして、相手方から要請があったにもかかわらず、事前に定型約款の内容を開示しなかった場合は上記ルールが適用されません(法的拘束力が生まれません)。また、契約後に相手方から請求があった場合には、遅滞なく相当な方法で約款内容を開示しなければならないことになっており、これを行わなかった場合もやはり上記ルールが適用されないとされています。
あと、細かな話になりますが、上記ルールを形式的に満たしたとしても、いわゆる信義則に反する条項については、その部分に限って合意不成立(法的拘束力が無い)として取り扱われます。
社長:なるほど。ちなみに、この「定型約款」に含まれる取引は例えばどういったものがあるのかな。
弁護士:先ほども出てきましたが、リースや銀行預金等の金融取引については「定型約款」に該当するものが多いと思われます。また、通販事業者が提示する利用約款やソフトウェアやアプリ提供会社が提示する利用規約なども「定型約款」に該当するものが出てくると思われます。
社長:そうすると、ユーザー視点だけではなく、企業経営者としては、不特定多数を対象としたサービス(定型取引)を提供する場合、「定型約款」に該当するか意識しておく必要があるというわけだな。
弁護士:その通りです。あと、約款について検討する場合に必ず生じるのが、事後的に約款の内容を変更する場合の処理についてです。これについても、ルールが定められることになりました。
社長:ネットのサービスを受けていると、突然サービス内容が変わって困る場合があるなぁ。
弁護士:今回の民法改正では、非常に抽象的なのですが、①内容面として、変更内容が相手方の一般的利益に適合し、契約目的に反することなくかつ変更の必要性や相当性などの事情を照らして合理的であること、②手続き面として、約款変更の事実、変更後の約款内容、変更の効力発生時期を周知させること、が定められることになりました。
社長:約款内容を事後的に変更する場合は、その都度相談した方がよさそうだね。
弁護士:そうですね。約款変更については非常に手探りになるのではないでしょうかね。
※上記記載事項は当職の個人的見解をまとめたものです。解釈の変更や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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