フリーミアムと広告法(景品表示法など)
フリーミアムと広告法(景品表示法など)
第1 フリーミアムとは
平成23年10月28日(平成24年5月9日改訂)に消費者庁より公表された「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(以下「ガイドライン」といいます)によれば、Free(「無料」の意)にPremium(「上質な」の意)を組み合わせた造語で、基本的なサービスを無料で提供し、付加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデルを指す、とされています。
第2 フリーミアムが景品表示法上問題となる場面
フリーミアムのビジネスモデルの特徴は、たくさんの顧客を集客するために、「無料(フリー)」を大々的に謳うことにあります。
ただ、当然のことながら、事業者は、無料のままでは収益を上げることができませんので、集客された顧客を有料サービスに移行させるために、「色々な方策」を講じることとなります。
この「色々な方策」の中で、例えば、「ここから先のサービス提供を受けるためには有料ですよ」という注意喚起があり、顧客が了解の上でサービス提供を受けるのであれば、何ら問題はありません。しかしながら、どこまでが無料でどこからが有料かが分からないまま、ある日突然高額のサービス提供料の請求を受けた、もっと言ってしまえば「騙し討ち」的に、後から有料サービスであると言われてしまいサービス提供料の請求を受けた等の問題が最近多発しています。
したがって、「フリーミアムのビジネスモデルを採用する場合には、事業者は、無料で利用できるサービスの具体的内容・範囲を正確かつ明瞭に表示する必要がある」というのがポイントとなります。
第3 問題となる具体的事例
上記ガイドラインによれば、次のような事例が掲載されています。
第4 その他
フリーミアムとは、一昔前に話題になった「フリー戦略」のことです。この観点からすれば、インターネットマーケティングでよく用いられる、「フロントエンド商品を無料にすることで集客し、有料のバックエンド商品で収益を得るというビジネスモデル」も同様の問題点をはらんでいると理解した方が良いと思います。
ところで、フリーミアムと似て非なるもの(というか悪用したもの)を、ワンクリック詐欺と位置付けることも可能です。このため、「無料」と謳いながら、利用者の分からないうちに課金するとなると、下手をすればワンクリック詐欺と同じような悪徳商法であるとして、法的な問題が生じることはもちろん、事業者に対する悪評がインターネットを通じてあっという間に拡散してしまうリスクもあり得ます。
したがって、フリーミアムは正しく使い、「無料/有料」の境界をはっきりさせることが大事です。
なお、サービス利用者側において、昔から言われている通り「ただほど怖いものは無い」という意識を今一度持つ必要があるように思います。
※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。