会社役員は休業損害をもらえるか?

会社役員は休業損害をもらえるか?

【質問】

 休業損害を請求したところ、会社役員なので認められないと言われてしまいました。本当に認められないのでしょうか。

 

【回答】 

 これは役員報酬の対価の内容に関わる問題です。
 すなわち、役員報酬の対価内容としては、大まかに言って労務の対価と実質的な利益配当とが含まれていると考えられます。
 そして、休業損害は交通事故によって労務不能となった部分を補償するものです。したがって、役員報酬のうち労務の対価部分しか休業損害が認められないと言うことになります。
 
 ただ、理屈としては上記のように言えますが、例えば中小企業の場合、社長自らが働かない限り会社自体成り立ち得ない(利益配当などあり得ない)のが実情と思われますので、労務の対価部分が大部分を占めると考えられる場合もあり得るでしょう。

 

 

※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。

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