交通事故による治療と健康保険の使用の可否
交通事故による治療と健康保険の使用の可否
【質問】
交通事故による治療の場合、健康保険は使えますか。
【回答】
使えます。
但し、労災事故であれば労災保険を使用することになりますので、健康保険を使用することはありません。
確かに、第三者行為傷病届の提出等の手続は必要ですが、健康保険による治療は可能です(健康保険法43条の4)。
なお、病院側が健康保険による治療を拒否することは違法となります。
ちなみに、病院が健康保険の使用を認めたがらない、いわゆる自由診療による治療を薦めるのは、自由診療の方が診療報酬が高いためと言われています。
※上記記載事項はあくまでも当職の個人的見解に過ぎず、内容の保証までは致しかねますのでご注意下さい。
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