【事業承継の勘所⑥】事業承継対策と議決権保有割合の確保

 

1.はじめに

後継者が安定的に会社経営を行うためには、少なくとも過半数の議決権を有すること、できる限り3分の2以上(株主総会特別決議のための要件です)の議決権を有することが望ましいとされています。
しかし、オーナー社長が保有している株式を単純に後継者に引き渡してしまうと、遺留分侵害の問題が生じるなどして、後々の遺産分割協議に悪影響を与えかねません。
そこで、株式について後継者と非後継者の両方に分配しつつ、議決権行使について違いを設けることで、後継者の議決権確保を図ろうとする考え方が生まれます。今回は、これを実現するための種類株式と呼ばれる制度について解説を試みます。

 

2.事業承継で利用する種類株式の利用例

実は会社法では、さまざまな種類株式に関する規定を設けています。ただ、事業承継という場面で検討するのであれば、「議決権制限株式」と呼ばれる、株主総会で議決権行使ができる事項を制限できる株式を、まずは押さえておけばよいかと思います。
では、議決権制限株式をどのように事業承継対策として用いるかですが、一般的には次のようなスキームを用います。

 

【スキーム例1】
・オーナー社長に対し議決権制限株式を新たに発行する、またはオーナー社長が保有する株式の一部を議決権制限株式に転換する。

・後継者に普通株式(議決権の制限のない株式)を、非後継者に議決権制限株式を割り当てる旨の遺言書を作成しておく。

 

【スキーム例2】
・発行済み株式について、全部取得条項付種類株式(※)に転換する。

・会社が全部取得条項付種類株式を強制取得し、その対価として議決権制限付株式を発行する。

・後継者に対して普通株式を新規に発行する。
(※全部取得条項付種類株式とは、会社が一方的に当該株式を買い取ることができるというオプションの付いた株式のことをいいます)

 

 

3.議決権制限株式を発行するための手続き

種類株式を導入するためには定款変更手続きが必要となります。したがって、株主総会の特別決議が必要となることから、オーナー社長等において特別決議ができるだけの株式を保有していることが大前提となります。
また、新株発行や全部取得条項付種類株式の発行、全部取得条項付種類株式の強制取得に際しても、それぞれ(種類)株主総会の特別決議が必要となります。また、会社が自己株を取得する以上は財源規制も考慮する必要がありますし、少数株主保護制度(株式買取請求への対応など)も意識しなければなりません。
パズルを組み合わせるような緻密な作業が求められますので、手続き関係については専門家に相談した方が良いかもしれません。

 

 

4.議決権制限株式の評価方法は?

筆者が調査した限りでは、確立された評価方法はないように思われます。
なお、税務上の通達では、無議決権株式について原則的には「議決権の有無を考慮せずに評価する」という回答が行われていますが、これが唯一無二の評価方法と言い切れません(実際、上記の税務上の通達である平成19年2月26日付国税庁課税部長回答では、一定の要件を満たすことで原則以外の評価方法を選択できるとされています)。
議決権が無いという点からすると、通常の株式より評価が下がるのではないかと思われるかもしれませんが、とりあえず遺留分侵害の可能性を検討する上では、議決権の有無を考慮することなく、通常の株式と同様の評価を行うのが無難ではないかと考えられます。

 

 

5.その他

議決権制限株式以外にも、会社法を利用することで次のような方策を講じることができます。具体的には、拒否権付株式の利用と、株式ではなく株主に着目した属人的な定めと呼ばれるものです。

 

1つ目の拒否権付株式についてですが、後継者も決まっており、遺留分侵害などの遺産分割協議に悪影響を与える事項も無いというのであれば、オーナー社長が保有する株式を後継者に譲渡するというのが、一番確実な事業承継方法となります。
しかし、後継者に全ての会社経営を任せるわけにはいかない…と心配されるオーナー社長も中にはいらっしゃるかもしれません。
そのような心配があるのであれば、オーナーは拒否権付株式と呼ばれる種類株式を保有しておくのが良いかもしれません。この拒否権付株式とは、株主総会や取締役会で決議する事項のうち、一定の事項(例:代表取締役の選定、新株発行、重要財産の譲渡など)については、種類株主総会(拒否権付株式を保有する株主のみが参加し決議する株主総会のことです)の決議が無い限り、会社としての意思決定ができない効果をもつ種類株式のことをいいます。一昔前に“黄金株”と呼ばれていたものと言えば、分かるかもしれません。
拒否権付株式も種類株式の一種ですので、上記3で記載したような手続きが必要となります。

 

2つ目の属人的な定めについてですが、株式ではなく、特定の株主に対して有利な取り扱いを行なうことを定款で定めるという手法が考えられます。極論ですが、後継者が保有する株式については議決権100倍、非後継者が保有する株式については1倍(通常通り)とすることを定款で定めるという方策になります。ただ、あまりにも特異な取り扱いになりますので、株主総会の“特殊”決議が必要となります。

 

 

6.まとめ

議決権保有割合を確保するための方策として、主に種類株式の発行について解説を行いました。次回は、後継者がいない場合の対応、具体的にはM&Aについて検討を試みたいと思います。

 

(平成29年9月13日更新)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記記載事項は当職の個人的見解をまとめたものです。解釈の変更や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

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