【事業承継の勘所②】事業承継対策と遺言書の活用

 

1.遺言書作成のメリット

事業承継を含めた相続対策として真っ先に思いつくことと言えば、遺言書の作成ではないかと思われます。特に、近時はエンディングノート等のブームもあり、遺言書作成のニーズが年々増加しているようです。
さて、事業承継という場面において遺言書を作成する最大のメリットと言えば、経営に空白期間ができることを防止できること、つまり時間がかかりがちであり手続きが面倒な遺産分割協議を回避できることがあげられます。
したがって、将来的な憂い・禍根を残すことなく事業承継を行いたいというのであれば、遺言書作成は必須といっても過言ではありません。

 

2.自筆証書遺言or公正証書遺言

遺言書を作成するに当たっては、一般的に自筆証書遺言と呼ばれる、遺言者が紙に自筆で遺言内容と作成年月日を記した上で押印する形式と、公正証書遺言と呼ばれる、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらう形式の2種類が良く用いられます(遺言書の形式として秘密証書遺言も存在しますが、あまり用いられていませんので割愛します)。
法律上、上記2種類の遺言書の形式が認められている以上、どちらであっても問題はありません。しかし、確実性を期すのであればやはり公正証書遺言の方が望ましいといえます。なぜならば、自筆証書遺言については、法律上厳格な形式要件が定められており、その形式要件を満たさないことには法的効力に疑義が生じるため、非常に紛争が生じやすい性質を有しているからです。また、よくあるトラブル事例としては、遺言者本人が自筆したものではない(偽造されている)という主張も出てきたりします。一方、公正証書遺言の場合、公証人という人物を介して遺言書の作成が行われますので、これらの問題は回避できます。遺言・相続トラブルを取り扱う弁護士の立場からすれば、この問題を回避できるだけでも相当違いは大きいと断言できます。
なお、最近では本屋等で遺言書作成キットが売り出されていたりしますので、そのキット通りに作成すれば自筆証書遺言でも問題ないのではという質問を受けたりします。たしかに、ある程度問題は回避できるとは思うのですが、残念ながら勘違いして遺言書(もどき)作成を行なってしまったがために形式要件を満たしていないという事例も存在します。また、キットで作成しても遺言者本人の自筆であることの裏付けは取りづらい点は変わりが無く、やはり不十分と言わざるを得ません。
たしかに公正証書遺言の作成には費用が発生しますが、費用に見合ったトラブル回避の効果はあるのではないでしょうか。

 

 

3.遺言書の作成と限界

トラブルを回避しながら事業承継を進めるためには遺言書作成が必要であると述べてきました。
しかし、残念ながら100%トラブル回避できるかというと、それは難しいと言わざるを得ない部分があります。特に以下の2点は如何ともしがたい内容です。

 

1つ目としては、遺言書を作成した後に、再度新たな遺言書を作成した場合です。この場合、法律上は新たな遺言書の内容が優先されることになります。非常に残念なことですが、オーナー社長が晩年、周囲から吹聴されて遺言書を複数作成する(作成させられる)という事例が少なからず存在します。原則論としては、一番最新のものを優先させることになるのですが、これではスムーズな事業承継ができるのか心許ないところがあります。
この問題については、やはり最後はオーナー社長の強い意思と信念で、安易に遺言書の再作成は行わないことに期待するのが最良の対策になるのかもしれません。

 

2つ目としては、遺留分の問題です。兄弟姉妹を除く相続人については法律上当然に遺留分が付与されていますので、後継者以外の相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成したとしても、後継者以外の相続人が遺留分侵害を主張した場合、遺言書通りに相続の効果が生じません。

 

最良の策としては、遺留分侵害が生じないような遺産の分配を検討したうえで、遺言書にその内容を反映させることが対策となります。ただ、遺産の内容によっては将来的な価値変動も有りえますので(オーナーが保有する自社株など)、遺留分侵害が生じないような遺産の分配も限界があります。この場合に備えて事前の策として、遺留分侵害を主張された場合に価額弁償(=要は代償金を支払うということです)で対処できるよう、必要な資金源を確保することも重要となります。典型的には生命保険を活用した資金源確保になります。
なお、遺留分の放棄ができるのではという質問を受けることがあります。たしかに法律上は一定の要件を充足すれば可能です。ただ、その一定の要件が家庭裁判所の許可と定められており、家庭裁判所での判断傾向からすると簡単に許可が下りないのが実情です。また、経営承継円滑化法という法律があり、株式については遺留分侵害の問題が生じないよう措置を講じることも可能となっています。しかし、推定相続人全員の合意が必要であり、一定期間内で行政(経済産業大臣)の確認、家庭裁判の許可を必要とするなどハードルが極めて高く、はっきり言って使い物にならないというのが実情です。

 

 

4.まとめ

遺言書作成についてはデメリットもありますが、有るのと無いのとでは全然その後の手続きが異なるというのが、個人的な感覚です。
スムーズな事業承継を本当に望むのであれば、是非、遺言書の作成をお勧めします。

(平成29年8月30日更新)

 

 

 

 

 
※上記記載事項は当職の個人的見解をまとめたものです。解釈の変更や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

 

ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。
  • 利用規約に関する相談メニュー
  • 契約書に関する相談メニュー
  • 債権回収に関する相談メニュー
  • フランチャイズに関する相談メニュー
  • ITに関する相談メニュー
  • 労務に関する相談メニュー
  • リスク管理・危機管理に関する相談メニュー
  • 事業承継・M&Aに関する相談メニュー
  • 顧問契約について

業種別の法務サービスメニュー

当事務所が契約をさせていただいている顧問先の業種は多岐に渡っており、日々様々な業種の法務問題に取り組んでおります。こちらに記載のない業種のご相談についても積極的にお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • IT企業(インターネット通販)
  • IT企業(WEB制作、システム・プログラム開発)
  • 医療・介護事業
  • 飲食
  • サービス
  • 製造