【事例7 長期分割支払いの管理を弁護士が行うことで、回収に成功した事例】

相談企業の業種・規模

業種:販売業

規模:500名以下

 

相談経緯・依頼前の状況

売掛金を支払ってこない取引先に対し、自社で支払督促の申立てを行ったところ、相手方が異議を申出たため、通常訴訟に移行した。請求額が大きく、地方裁判所管轄の事件となるため、代理人として活動し、回収業務を行ってほしい。

 

解決までの流れ

弁護士費用に関するお見積りを提示し、ご相談者様よりご了解を得た後、直ちに委任状を発行してもらい、訴訟代理人としての活動を開始しました。

裁判手続き中、相手方は請求額については争わないものの、一括で支払うことが難しく、長期分割による支払いを希望する旨主張してきました。そこで、ご相談者様と相談し、やむを得ず分割払いによる和解を受入れ、いったんは弁護士による作業は完了となりました。

もっとも、分割期間が10年を超えるものであり、いつ支払いがストップするか分からない懸念があることから、ご相談者様と相談し、別途債権管理に関する委任契約を弁護士と締結し、支払日の15時までに入金が確認できない場合は即座に弁護士が相手方に連絡し、状況確認と支払いを促すということにしました。

何度か支払いを遅滞するときがあり、その都度弁護士が督促を行うこともありましたが、最終的には相手方は全額の支払いを完了させたことから、弁護士による作業は完了となりました。

 

解決のポイント

相手方の支払能力に応じて、分割支払いを受け入れざるを得ない場面は想定されるところです。ただ、最初のうちは支払いを行っていたものの、いつの間にか支払いがストップしていたという事例は決して少なくないようです。

このようなリスクを少しでも低減させるため、本件事例の場合、弁護士が分割支払いの管理を行い、支払いが遅滞したら即座に督促することで、相手方に緊張感を持たせ続けました。相手方に弁護士の存在を認識させ、心理的圧力を与え続けたことが、分割払いによる全額回収のポイントになったと言えます。

 

解決までに要した時間

約10年(訴訟受任から、分割支払い期間満了時まで)

 

当事務所ならではのサービス

弁護士との委任契約の内容にもよるかと思いますが、分割払いとなった場合、弁護士が債権者の代理人として、分割払いの管理業務を行うパターンは少ないと思われます。

ただ、本件事例の場合のように、当事務所では。債権管理業務の範囲を契約内容として定め、それぞれの役割分担を明確化することによる債権管理業務も行っています。分割払いの督促などの債権管理業務に関するご相談がある場合、是非当事務所までお声掛けください。

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