【事例3】企業取引にまつわる法律問題(企業法務)に関する解決事例・実績
相談企業の業種・規模
業種:飲食業
規模:30名以下
相談経緯・依頼前の状況
装飾的な加工を行った料理につき「××」という名称を付して、顧客に提供していたところ、弁護士より「××という名称を用いることは商標権侵害に当たる」とする警告書が送付されてきた。
どのように対応すればよいか。
解決までの流れ
ご相談者様より、弁護士からの警告書と「××」という名称を用いた資料(メニュー表など)を先にご送付いただき、弁護士において検討を行った上で、第1回目の法律相談に臨みました。
第1回目の法律相談では、ご相談者様が経営している飲食店の成り立ちや現在に至るまでの状況、「××」という名称を使用し始めた時期、「××」という名称を付した理由、競合店での「××」の使用状況、「××」の一般的な認知度などをお伺いしました。その上で、①相手方の商標登録の有効性自体を争う方法、②商標権侵害が成立しないとして争う方法、③商標権侵害を認めた上でライセンス交渉を行う方法、④商標権侵害を認めた上で「××」という名称を使用せず、別名称を用いる方法などをご提案しました。これに対し、ご相談者様より各種方法にて対応した場合の予想される相手方の反応や展開、リスクの有無・程度につきご質問がありましたので、弁護士より回答を行いました。そうしたところ、一度持ち帰って検討したいとの申し出があったため、第1回目の法律相談を終了させました。
数日後、ご相談者様より連絡があり、第2回目の法律相談を実施しました。ご相談者様より、「××」という名称は使用しない代わりに「△△」という名称を用いたいが問題はあるかという問い合わせを受けました。これに対し、商標権侵害の有無に関する裁判例の傾向からすると、絶対とは言い切れないものの、非侵害となる可能性が高い旨ご説明しました。そこで、今後の方針を協議し、いったんはご相談者様名義で、相手方に対して謝罪と「××」を使用しない旨の回答書を送付し、いったん様子を見るということになり実行しました。
当方の予想通り、相手方弁護士からは損害賠償請求の話や「△△」の使用に関する異議もでなかったことから、弁護士による作業は完了となりました。
解決のポイント
ご相談者様の説明によると、「××」という呼称は業界内では一般用語として定着しているとのことでした。しかし、おそらくは定着していることを証明するのは難しく、相手方と争うのであれば、相当な時間・労力・お金をかける必要があることを正直に説明したところ、ご相談者様のご理解を得ることができ、今後の予防策を兼ねた穏当な落し所を見出し、解決を図ったことかポイントとなりました。
解決までに要した時間
約1ヶ月(第1回目の法律相談から、相手方への回答書送付まで)
当事務所ならではのサービス
「負けるが勝ち」ではありませんが、真正面から争っても難しいのであればその点では譲歩しつつ、別ステージで勝負をすることで競業他社に競り勝つといった、法律を活用した経営コンサルティング業務を当事務所では積極的に行っています。
法律論では如何ともしがたい場合であっても、別視点での対処法が無いか模索されている方がいれば、当事務所までご相談ください。