【事例4】販促活動・マーケティングの法規制に関する解決事例・実績(広告・表示に関する法務相談・リーガルチェック)
相談企業の業種・規模
業種:縫製業
規模:100名以下
相談経緯・依頼前の状況
建設現場などで利用されていた特殊作業服を、一般ユーザ向けに自社製品として販売することを計画している。もっとも、使用方法を間違えるとユーザが怪我をする可能性があることから、適切な注意喚起を図ることを目的とした取扱説明書を自分たちなりに作成した。
製造物責任法(PL法)の指示警告上の欠陥ありと指摘を受けないか、リーガルチェックを行ってほしい。
解決までの流れ
ご相談前に、リーガルチェックの対象となる取扱説明書と共に、製品のパンフレットをご送付いただき、弁護士において読み込んだ上で、第1回目の法律相談に臨みました。
第1回目の法律相談において、ご相談者様において特に注意喚起したい事項をお伺いしながら、ユーザにとってわかりやすい記述となっているのかという観点からアドバイスを行いました。また、パンフレットに記載されている特長等を踏まえて気になった表現方法などをご指摘させていただきました。さらに、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が公表しているデータベースや消費者庁などの関係各機関が公表している事故事例などから、類似製品の事故情報を探索し、その情報から逆算して検討するべき注記喚起事項がないか検討することをご提案させていただきました。
そして、ご相談者様において、取扱説明書の修正を行うことを確認し、第1回目の法律相談を終了しました。
その後、修正した取扱説明書のリーガルチェックを行ってほしいとのご依頼があったため、文書検証料のお見積りを提示し、ご了承を得てから検証作業を行いました。二重否定など分かりづらい表現などについては、弁護士より表現案などをご提案させていただくなどして何度かやり取りを行ったところ、ご相談者様において洗い出した事項につきすべて反映ができたとのことでしたので、弁護士による作業は完了となりました。
解決のポイント
取扱説明書は法定の形式があるわけではなく、製造者の自由裁量により内容を記載することができます。ただ、自由であるが故に、何をどこまで記述するべきか、どのような表現方法を用いればよいのか、かえって悩ましいという声を耳にします。この結果、他社の取扱説明書を参照し、とりあえず見よう見まねで作成してしまうというのが実情のようです。
もっとも、製造物責任法(PL法)上の指示警告上の欠陥の判断材料となるという観点からすると、実は一定のルールがあります。
本件の場合、弁護士がこの一定のルールを指摘したことで、ご相談者様において頭の整理ができ、適切な注意喚起を行うと共にユーザビリティの観点からも分かりやすい取扱説明書を完成させることができました。
解決までに要した時間
約1ヶ月(第1回目の法律相談から、取扱説明書の修正作業完了まで)
当事務所ならではのサービス
当事務所では、製造物責任法(PL法)に基づく責任追及を行う側、逆に責任追及を受ける側の双方の立場で複数の対応を行った経験があります。また、製造事故に関するセミナー講師を務めるなどしています。
ご相談者様に対しては、上記活動により得られた製造物責任(PL責任)に関する知見とノウハウを活かしたサービスをご提供できるかと思います。取扱説明書の作成及びチェックに関するご相談があれば、是非当事務所までお声掛けください。
※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。