【事例3】販促活動・マーケティングの法規制に関する解決事例・実績(広告・表示に関する法務相談・リーガルチェック)
相談企業の業種・規模
業種:小売業
規模:100名以下
相談経緯・依頼前の状況
当社が運営する店舗への来店頻度を高めてもらうために、例えば、一定条件を満たした来店者に対してプレゼントを提供する、有料のポイントカードを発行する、特定の商品につき地域最安値として訴求する、といった販促活動を展開しようと考えている。
ただ、色々と調べていると、景品表示法など様々な法規制があるようで、当社のリソースでは調べきれない。
現在検討している販促活動について、どういった点に注意するべきか、違反する場合はどのような代替手段が考えられるのかなど相談に乗ってほしい。
解決までの流れ
ご相談者様において考えている具体的な販促活動につき、お問い合わせ段階でお伺いし、ご相談前までに調査を行った上で第1回目の法律相談に臨みました。
この点、一定条件を満たした来店者に対してプレゼントを提供する販促活動の場合、景品表示法に定める懸賞や景品に該当しないか検討する必要があることを説明しました。また、有料のポイントカードを発行する場合、資金決済法に定める前払式支払手段に該当しないか検討する必要があることを説明しました。さらに、特定の商品につき地域最安値として訴求する場合、景品表示法に定める有利誤認やおとり広告への該当性、独占禁止法に定める不当廉売への該当性などを説明しました。その上で、考え得る代替手段などをご提案したところ、ご相談者様において一度持ち帰って検討することになったことから、第1回目の法律相談を終了させました。
その後、ご相談者様より、弁護士が提案した通りで販促活動を実施する旨のご報告と共に、販促用チラシ及びWEB広告のリーガルチェック依頼がありました。別途弁護士費用が発生することにつきご了承の上、販促用チラシ及びWEB広告のリーガルチェックを行い、一部修正をご提案しました。ご相談者様より修正を行ったうえで販促用チラシの配布とWEB広告の配信を行う旨ご報告を受けたため、弁護士による作業は完了となりました。
解決のポイント
商売をする上で販促活動を行うことは当然のことではあるのですが、顧客を誘引するための訴求力を重視してしまうと、どうしても実態とかけ離れた販促活動となりがちです。そして、法律はこの実態とかけ離れた販促活動に対して禁止すると共に、違反事業者の公表や罰則などの様々な制裁処分を定めています。
せっかくの販促活動により事業拡大を狙ったにもかかわらず、違反事業者として世間に晒されてしまっては、逆効果であることはもちろん、場合によっては顧客に不信と不安を与えてしまい、今後事業自体が成り立たなくなるリスクを抱え込むことにもなりかねません。
本件の事例の場合、たまたま大手事業者が景品表示法違反による莫大な課徴金処分を受けたというニュースを聞いて、念のため確認しようと思ったとのことでした。何気ない問い合わせにより、重大なリスクを除去することができました。
解決までに要した時間
約1ヶ月(第1回目の法律相談から、販促用チラシ等のリーガルチェック終了まで)
当事務所ならではのサービス
当事務所は、広告代理店の顧問を務めるなどしているため、広告審査という観点から販促活動にまつわる様々な法規制につき知見を有し、個別具体的なノウハウを有していると自負しています。
これまでに培われた知見とノウハウを活用し、ご相談者様に最適な販促活動のご提案をさせて頂きます。販促活動に関するご相談があれば、是非当事務所までお声掛けください。
※上記はあくまでも一例です。案件ごとにより手順や結果が変わることもありますので、この点はご容赦願います。