フランチャイズ加盟者からの加盟金等返還要求への対応
相談企業の業種・規模
■業種:飲食業
■規模:500人以下
相談経緯・依頼前の状況
当社が展開する飲食フランチャイズチェーンに加盟していた加盟者が、経営不振を理由に店舗営業を中止した。その後、元加盟者の代理人を名乗る弁護士より、加盟金やロイヤルティ等の返還及び損害賠償の支払いを求める内容証明郵便が送付されてきた。
このようなトラブルは初めてで対処法が全く分からないので、相談に乗って欲しい。
解決までの流れ
弁護士から送付されてきた通知書とフランチャイズ契約書を事前に検討した上で、第1回目の法律相談に臨みました。
ご相談者様からは、本部の指示通りに店舗運営を行わなかったことが経営不振の原因であり、元加盟者に非があるというご説明をいただきました。もっとも、フランチャイズトラブルで主に問題となってくるのは、フランチャイズ加盟勧誘時に大袈裟なセールストークが無かったか、裏付けのない売上予測等を提示していないか等の説明義務違反であることをまずは説明させていただきました。その上で、①元加盟者の弁護士に対しては、現在検討中であるので指定期限までに回答ができない旨伝えること、②加盟勧誘時に元加盟者に提供した資料一式と具体的なやり取りを再現することをアドバイスした上で、第1回目の法律相談を終えました。
その後、資料等の準備が整ったとのことで、第2回目の法律相談に臨みました。
一定の根拠に基づき資料等を作成していること、加盟勧誘時のやり取りの内容から直ちに問題となるような言動も確認できないことから、その旨を指摘した回答書を作成し、元加盟者の反応を伺ってみるのがよいのではとアドバイスをしました。なお、当面はご相談者様において対応するものの、回答書案は弁護士において作成して欲しいとの依頼を受けましたので、別途作成料が発生することにつきご了承いただいた上で、回答書案を作成しご提供しました。
その後、元加盟者より反応が無いとのことでしたので、静観することにし、作業完了しました。
解決のポイント
フランチャイズを巡る紛争は、本部有利のフランチャイズ契約書が存在することが通常です。このため、本部としては、フランチャイズ契約書をよく読んだうえで、該当条項を引用し整理すれば、一応の根拠ある主張を行うことが可能です。
しかし、実際の裁判例を紐解くと、フランチャイズ契約書に本部有利の規定があっても、その適用範囲を狭めたり、効力を認めなかったりする等の解釈論を用いることで、加盟金等の返還要求を認めている事例も存在します。
加盟者に弁護士が付いている場合、当然、裁判例等を認識した上で請求を行ってきていますので、訴訟を提起しても返還請求が認められる可能性は低いことを積極的に指摘し、加盟者側に理解させることがポイントになります。
解決までに要した時間
■約1ヶ月(第1回目のご相談から、回答書送付まで)
当事務所ならではのサービス
当事務所は、フランチャイズ本部として活動する複数の事業者様の顧問弁護士として、フランチャイズに関する問題解決に従事しています。
様々な事例を取扱うことで蓄積された知見とノウハウを活用することで、ご相談者様にとってより利益のあるご提案やアドバイス等を行うことが可能です。