顧問弁護士とは

顧問弁護士とは

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 顧問弁護士についてはよく医者に例えられて、「かかりつけ医」や「主治医」の弁護士版と言われたりします。
 たしかに、その様な“例え”で定義するのも1つかと思います。
 ただ、当事務所は、顧問弁護士制度についてもっと独自の価値・サービスを目指しています。具体的には、「クライアントの皆様にビジネス上のメリット、特に金銭的メリットの見える化を図る。」ということです。
 例えば、次のような事例を見て下さい(当事務所が扱った様々な事例を組み合わせた架空の事例です。)。

<ありうる事例1>

 勤続10年超の従業員がいるが、最近、部下に対して不必要に大きな声で怒鳴ったり、責任を他人に押し付けたりするなど、見過ごせない嫌がらせ(ハラスメント)が生じている。また、社長を含めた役員に対しても反抗的態度を取り、業務指示に 従わないなど、企業秩序を乱す言動が目立つようになってきた。
 さすがに我慢できないので、何とかしたい。
会社独自で対応 顧問弁護士と相談しながら対応
 問題従業員を呼び出して、注意指導を行う。
 問題従業員を呼び出す前に、これまでの問題行動を把握し、目撃従業員を確保するなど水面下での証拠固めを行う。また、就業規則等の社内規程のチェックを行う。
 その上で問題従業員を呼び出し、問題行動に対する弁明の機会を付与する。
 問題従業員の反抗的態度に怒り心頭となり、「明日から来るな」と怒鳴りつける。
 問題従業員の弁明内容と矛盾する証拠を提示しながら、1つずつ確認を行う(言質をとる)。
 問題従業員が認めた内容について、懲罰の是非について検討することを告知する。
 労働組合から団体交渉の申し入れ  労働組合からの団体交渉申し入れ
 団体交渉拒絶
 顧問弁護士が団体交渉立会の上、是々非々の対応を行う。
 【※団体交渉立会費用として、1回当たり5万円を支払う】
 労働組合から不当労働行為救済命令申立手続が行われる。
 【※ここで慌てて弁護士に相談するも、なり手がおらず、ようやく見つけ出した弁護士からは、着手金として100万円を吹っかけられるも、やむを得ず支払う。】
 白熱した団体交渉を行うも、双方の見解に大きな隔たりがあり、団体交渉での解決は難しいとみたのか、労働組合より4回目以降の団体交渉の申入れがなくなる。
 降格の懲戒処分を行う。
 弁護士から地位保全等の仮処分申立
 【※やはり弁護士対応が必要となり、着手金として50万円を支払う】
 相手方弁護士より職務に復帰させることを要求する警告書が届くも、すぐさま顧問弁護士より反論書面を送付する。
 訴訟提起の場合を想定して、臨戦態勢を取る。
 【※内容証明郵便による回答書作成・送付費用として3万円を支払う】
 労働委員会より救済命令を受ける。

 地位保全等の仮処分申立が認められて、問題従業員が職場復帰

 問題従業員が自主退職を申し出る。
 【※顧問弁護士に相談してから3ヵ月経過しているので、3ヵ月分の顧問料である15万円を支払い済み】
 ますます問題従業員の言動がエスカレートする…。
 【費用】
 弁護士費用150万円。
 その他諸々の費用負担…。
 【費用】
 弁護士費用33万円
 (毎月の顧問料5万円×3ヵ月、団体交渉への立会費用5万円×3回、内容証明郵便による回答書作成・送付3万円)

<ありうる事例2>

 大手企業と共同プロジェクトを組むことになった。
 大手企業の担当者からは「費用はちゃんと支払います」と言われてはいるが、いつ、どうやって、いくら支払ってくれるのか全く協議が進んでいない。
 しかし一方で、プロジェクト開発の協議はドンドン進んでおり、今さら中止するわけにはいかない状況となっている。
会社独自で対応 顧問弁護士と相談しながら対応
 お金の話を切り出すも、先方大手企業より「大丈夫です。お支払いします。」としか言われず、話を全く進めてくれない。  協議内容について、①その都度議事録を作成し、先方大手企業のサインをもらう、②社内報告書を作成し、いつ、どの様な協議が行われたのか後で振り返られるようにしておく、③協議内容を録音する、等々のアドバイスを受け、実践する。
 名の通った大手企業だから、変なことはしないだろうと勝手に解釈して、お金の話は最後にまとめて行えば良いと考え、プロジェクトの話を前に進める方針を採る。  報酬に関する協議を行いたい旨の書面を出すようアドバイスを受け、書面提出のタイミングや理由などを顧問弁護士と協議の上、先方大手企業に書面を受け取ってもらう。
 会社のノウハウをドンドン開示することで、プロジェクト開発の話を煮詰めていく。  秘密保持契約書を締結した方が良い旨のアドバイスを受け、顧問弁護士に秘密保持契約書を作成してもらい、先方大手企業の署名押印をもらう。
 3ヵ月経過後のある日、先方大手企業より「社内事情が変わった」として、プロジェクト開発の打ち切りを通告される。
 プロジェクト開発打切りの報告に対し、すぐさま内容証明郵便にて、報酬の支払いを求める通知を行う。
(まだトラブルになっているわけではない点を考慮し、文書は顧問弁護士に作成してもらい、文書の送付自体は会社で行う)
 先方大手企業に対し、これまでの協議のために要した費用の支払いを求めるも、「成果物がないのに支払えない」「これまでの協議はプロジェクトを進めるか否かの予備交渉に過ぎない。」等と反論されて、一銭も支払ってもらえない。  先方大手企業からのゼロ回答を踏まえ、直ぐさま弁護士名義での内容証明郵便を送付し、法的手続き開始を示唆する。
 半年後、先方大手企業は、当社のノウハウを用いたものと思われる新商品を開発し、販売を開始。

 何のための交渉だったのかと後悔の日々…。

 先方大手企業の弁護士から回答書が送付されてくる。

 進捗状況を報告してもらいながら弁護士同士による協議を進めてもらった結果、人件費相当額の報酬を支払ってもらうことで合意解決する。

【※例:2人工×3ヵ月×20万円×0.8】
 【得られた報酬】
 0
 【得られた報酬】
 78万円
 (120万円-毎月の顧問料5万円×3ヵ月-内容証明郵便による書面作成・送付3万円)
 上記2例からは、顧問弁護士に相談しながら対応することで、紛争予防または紛争の長期化防止につながっているという定性的なことのみならず、費用負担が少なくなる又は報酬を得ることができているという金銭的(定量的)なメリットが生じていることが分かります。

 

 つまり、より積極的に定義するのであれば、顧問弁護士とは、
適切な時期に適切なアドバイスを行うことで、金銭的メリットなどを提供する法務コンサルタント
と言えるのではないでしょうか。
 当事務所では、上記定義に従い、費用対効果(コスト意識)を重視した法務サービスの提供に努めています。

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